早く釈放して欲しい

勾留された場合、釈放するための手続としては、次のものがあります。

準抗告

裁判官がした勾留状の発付について、弁護人が簡易裁判所の裁判官がした決定に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした決定に対してはその裁判官所属の裁判所に、その決定の取消又は変更を請求し、職務執行から排除すること。

勾留取消請求

勾留を決定した時点では、裁判官の判断に問題はなかったが、その後勾留の必要がなくなったと思われる場合にされる請求です。具体的には、被害者と被疑者との間で示談が成立しているような場合になされます。

勾留の執行停止

裁判官が適当と認める場合に、期間を限って勾留の裁判の執行を停止すること。具体的には入院の必要がある、親族が死亡して葬儀に出る必要があるなどといったことが主な理由となります。保釈と異なり、保釈金を納める必要はありません。

保釈

保釈とは、保釈保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を現実の拘束状態から解放する制度です。正当な理由なく公判への出頭をしない場合や刑の執行の為の出頭を拒否した場合はこの保釈保証金は没収されます。
保釈には、被告人・弁護人等の請求による場合と裁判所の適当と認める場合の職権によるものがあります。
保釈が認める決定は、保証金を納付後に執行されますが以下のケースでは保釈が認められません。

  • 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  • 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  • 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  • 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  • 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

(刑事訴訟法第89条)


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