家賃が高すぎるので低くしてほしい

現在、一軒家を借りています。しかし、家賃が周辺の同等の条件の物件と比較して、かなり高いのです。できれば家賃を減額してほしいと思っています。どうやって交渉したらいいでしょうか。

実際に家賃減額が認められるかは、現在の家賃が適正な価格と考えられる賃料と比べて「不相当に高額であるか」が最も重要になります。そこで、まず、近隣の同程度の条件の賃料と比較して、家賃が高額であることが分かる資料を集めます。
実際の交渉方法としては、まずは当事者の間で任意に話し合いを行い、それでもまとまらない場合は、民事調停を申し立てるとよいでしょう。

賃料の減額はどんな時に認められますか?

借地借家法では、賃貸人と賃借人との間で家賃減額の合意ができなくても、家賃の減額ができることが定められています。 そのためには、

  • 建物の借賃が、「土地・建物に対する公租公課(固定資産税・都市計画税等の税金)の増減、」「土地建物の価格低下等の経済事情の変動」「近隣の同程度の条件の建物の賃料」などの要因から総合的に判断して、不相当に高額になったこと
  • 前回の家賃改定から相当の期間が経過していること

が必要とされています。この条件を満たすならば、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができるとされています。つまり、賃借人からも賃料の減額を請求することができます。

減額交渉、請求の仕方

家賃の減額を交渉するには、賃貸人または不動産管理会社宛に、賃料を減額してほしい旨の要望を伝えます。
家賃減額交渉は、賃貸人にとっては家賃収入の減少をもたらすものなので、経済的なメリットはありません。しかし、賃貸借契約は継続的な性質を有するので、適正な賃料額にすることで、賃借人にとってはより長期間入居することが可能となり、賃貸人にとっては安定した賃料収入が得られるという、双方の利益になることを丁寧に説明し、相手との信頼関係を害さないことが重要です。
当事者間の話し合いがまとまらない場合は、民事調停を申し立てて、賃料の改定を求めることができます。

高木光春法律事務所のサービス

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