相続財産を調べたいのですがどうすればよいでしょうか?

先日、父が亡くなりました。父の相続財産はどのようにして調べたらいいですか。

相続財産は、できる限り明らかにしなければなりません。
預貯金の場合は、通帳に加え、被相続人宛に来た郵便物、取引先金融機関の担当者の名刺も手掛かりになります。被相続人が死亡し、自身が相続人であることがわかる資料(戸籍謄本、除籍謄本、身分証明書等)を金融機関に持参すれば、被相続人名義の口座の有無、残高を知ることができます。
不動産については、固定資産税の名寄帳や、法務局備付けの登記事項証明書等を調査して行います。

金融機関に対する調査の仕方

被相続人の預金口座の残高を把握している相続人は多くはないでしょう。
通帳や金融機関からの郵便物を紛失している場合、不仲な相続人が通帳等を保有していて調査協力が得られない場合もあり得ます。
そのような場合は、各金融機関に出向いて、被相続人が死亡したことと自身が相続人であることが分かる資料(戸籍謄本、除籍謄本、身分証明書等)を持参して、被相続人名義の口座の有無や残高を調べてもらいます。
今日では、金融機関の各店舗で他支店の口座状況を調べることも可能です。まずは、最寄りの取引銀行支店に相談されることをお勧めします。

不動産に対する調査の仕方

不動産については、被相続人の自宅のみならず、その他の不動産の状況も調査する必要があります。固定資産税の納付書等の資料を参考に、登記事項証明書を調査する場合もあります。土地が何筆かに分かれている場合であっても、役場で名寄帳を取り寄せることにより、被相続人名義の土地を把握できます。

債務の調査の仕方

債務などのマイナスの財産も相続の対象になるので、債務の調査もおろそかにできません。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討する必要があり、仮に債務超過でない場合でも、遺産分割の際に債務の負担を考慮しなければなりません。
被相続人の自宅に資料がない場合には、信用情報機関から情報を取り寄せる方法も考えられます。

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高木光春法律事務所では、被相続人の財産や負債状況の調査についてもご依頼をお受けしております。上記以外にも、財産の内容にしたがって調査方法がありますので、被相続人の財産の全容が分からずお困りの場合は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。


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