先日、祖父が亡くなりました。祖父の息子である私の父は、祖父より前に亡くなっています。祖父の財産を、私が相続することはできますか。
被相続人(祖父)が亡くなる前に、相続人(父)が既に亡くなっていたり、相続欠格事由や廃除により相続権を失っている場合は、その子ども(孫)が相続人(父)の代わりに相続することができます。これを代襲相続と言います。
代襲相続は、相続人の子どもや孫など、自分より後の世代の親族が行えます。
父(被相続人)→子→孫→ひ孫、という関係では、父が亡くなる前に子が既に亡くなっていたり、子が相続欠格事由や廃除により相続権を失っていた場合には、孫が祖父を相続できます。また、子と孫が死亡していた場合等は、ひ孫が祖父を相続できるなど、永遠に再代襲相続します。
代襲相続する場合とは
代襲相続は、以下のような場合に発生します。
- 相続人が、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合
- 相続人に、相続欠格事由が生じた場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
- 相続人が廃除された場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
なお、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続は発生しないので注意が必要です。
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