内縁の妻に相続権はありますか?

私は、ずいぶん昔に別れた妻がおり、彼女との間に子どももいますが、一切連絡を取らない関係が続いています。今は、離婚後に出会った内縁の妻と二人暮らしをしており、内縁の妻に遺産の全てを渡したいと思っています。どうしたらいいですか。

相続の場合、法律上の夫婦と異なり、内縁関係ではお互いが相続人とならず、一切の相続権が発生しません。そのため、財産を遺したい場合には、生前贈与によるか、遺言を作成する必要があります。

内縁の妻に相続させる方法とは

夫婦として共同生活を営んでいるような実質的に夫婦関係にあっても、婚姻届を提出しない、つまり法律上の正式な婚姻関係ではない関係を「内縁関係」といいます。
内縁が成立すると、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様の効果が認められる者があります(貞操義務、婚姻費用分担義務、内縁解消に伴う財産分与など)。

しかし、相続に関しては、内縁関係に法律の規定は当てはまらないとされるので、婚姻意思を持って共同生活を送り、夫婦同然の生活をしていた場合でも、相続権は認められません。
そこで、内縁の妻に遺産を相続させるためには、遺言によって財産を遺す必要があります。ただし、遺留分を有する相続人(子又はその代襲者、配偶者、直系尊属)が存在し、内縁の妻への遺贈を反対しているような場合には、遺留分減殺請求として相続人の最低限の取り分の請求を受ける可能性があります。

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