婚約を破棄された

婚約とは、将来婚姻することの約束のことです。身分法上の契約で、当事者に意思能力があれば有効に成立するとしており、結納その他慣行的儀式を伴う必要はありません。判例によれば、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になることを約束すれば足りるとしています。約束であるが故に、一人の人間に対して複数の婚約が同時に成立している場合もあります。(社会通念上・公序良俗上、認められるかは別問題です。)婚約は口約束だけでも成立しますが、万が一トラブルが生じて、裁判等で婚約の成立を認めてもらう必要が生じた場合は、婚約の事実を立証しなければなりません。結納の授受・婚約指輪の交換・両親に婚約者として紹介する等の外形事実がなく、口約束しかない場合、婚約事実を立証することは非常に困難なものになります。婚約が成立した場合、当事者は婚姻を成立させる義務を負うことになります。しかし、婚姻自体は完全な自由意志によってなされるべきもので法的強制にはなじまないものですので、婚約が成立しているからといって、相手に対して入籍を強要することはできません。

婚約を解消された場合

前述したとおり、婚姻は完全な自由意志の基づいてなされるものです。よって、婚姻の意思がなくなってしまった以上、例え婚約していたとしても婚姻を強制することはできません。つまり、当事者の一方に婚姻意思がなくなってしまった以上、婚約の解消自体は自由となっています。しかしながら、一方の当事者からの婚約の解消が自由であるとしても、婚約によって、両当事者は婚姻を成立させる義務を負っていたはずです。なので婚約解消に理由がない場合には、婚約解消によって受けた損害について損害賠償請求が出来ることになります。婚約解消における損害賠償請求を考えていくにあたり重要な点は、どちらが婚約解消したかではなく、婚約解消自体に正当な理由があったかどうかということが争点になります。損害賠償できる範囲には、財産的損害と精神的損害があります。財産的損害については、結婚式場や新婚旅行等の申込金のキャンセルや準備した指輪、新居を借りるにあたっての権利金等が含まれます。精神的損害は、婚約解消の時期やそれまで付き合ってきた期間の問題等、違法性の程度が事案によって異なってきますので、一概に基準があるわけではありません。最終的には、裁判所の判断に委ねられることになります。また、結納金の授受があった場合には、相手方に対して結納金の返還を求めることも可能です。


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