DVを受けていた場合の慰謝料はどのくらいですか

DVによる離婚の場合、DVによる身体的な暴力に限らず言葉による精神的な暴力に対する慰謝料と、離婚自体による精神的苦痛に対する慰謝料とを請求することができます。

DVを受けていた場合、その行為の回数・行為の期間・暴力を受けた側に特に落ち度がないのに行為が開始されたかどうか・DV によるケガや障害の後遺症の程度など様々な事情を考慮してケースバイケースで慰謝料の額を算定します。その額は50万円~300万円程度といわれています。

また暴力をふるわれてケガをした時の診断書や肉体的・精神的な暴力を受けた日時や場所など具体的な様子のメモがあるとDVを証明する重要な証拠となります。 弁護士が介入し慰謝料を請求する場合、協議離婚申入書の中に慰謝料請求の記載を併せて行い、内容証明郵便で送付することが多いですが、その請求に応じなければ離婚調停を申し立て、その中で財産分与や養育費・親権問題・慰謝料の支払いを求めていくことになります。


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