法律上の離婚原因とは

裁判離婚では下記に述べられている民法で定められる5つの離婚原因のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の音信がとだえて生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強の精神病にかかり回復の見込みがなく、夫婦としての関係を継続しがたい場合
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(性格の不一致・配偶者かたの暴力・配偶者の親族との不仲・ギャンブルや浪費癖・多額の借金・宗教活動にのめり込む・性交渉拒否や性の不一致)又は①~④に当てはまらないものの、愛情も冷め夫婦生活が事実上破綻している場合

夫婦のどちらかが「離婚したい」と思っていても、相手方が「離婚したくない」という場合は、最終的には離婚訴訟の中で裁判所が離婚を認めるか、認めないかの判断をすることになります。その場合、上記に挙げた①~⑤の法律上の離婚原因のどれかに当てはまるのかどうかが検討され、当てはまれば離婚が認められ、どれにも当てはまらなければ「法律の離婚原因はない」ということになり離婚は認められません。


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