調停離婚って何ですか

調停離婚とは、離婚の話し合いがまとまらない、相手が話し合いそのものに応じてくれない、子どもの親権や財産・養育費などの話し合いがつかない等の場合に家庭裁判所に夫婦関係調整の申し立てをしてする離婚のことをいいます。

  • 調停には、裁判のような強制力はないため裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも最終的に夫婦間の合意がなければ離婚は成立しません。
  • 夫婦間で離婚の意思は合致しているけれど、その他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。
  • 調停を申し立てるための理由については、特に制約はありません。
  • 調停を重ねて話がまとまり合意に達すると裁判所が調停調書を作成し調停離婚が成立します。
  • 原則として成立から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
  • 調停では、家事審判官や調停委員の前で離婚の経緯を説明しなければなりませんが、家事審判官や調停委員には担当した事件についての秘密保持義務があるので、個人情報が外部にもれることはありません。
  • 調停離婚の手続きは、同居している場合は住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手の住所地の家庭裁判所に調停申立書を出します。また夫婦の戸籍謄本一通が必要になります。

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