離婚の種類にはどのようなものがありますか

離婚の種類には、

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

の4種類があります。
このうち、審判離婚については、審判がなされても、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申立をすれば、審判の効力は失われてしまうため(家事事件手続法286条)、ほとんど利用されていません。


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