破産すると、会社、代表者はどうなるのですか?

会社の経営が悪化し、再建が困難であると判断した場合には、破産を考える必要があります。会社が金融機関から借入をしている場合、多くの場合は代表者も連帯保証人になっています。そこで、会社が破産する場合には多くの場合で代表者も大きな債務を負っているので破産を考える必要があります。
破産が裁判所に申し立てられ、債務超過にあると認められて破産手続き開始決定がなされると、裁判所から破産管財人が選任されます。破産は管財人が会社及び代表者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的とした手続きです。会社の財産は原則として全て換価の対象となり、回収した金銭は破産財団を構成し、一定のルールに従って債権者に配分され、手続きが終了します。代表者の場合も、原則として代表者の有する財産は換価され、回収した金銭は破産財団を構成し、一定のルールに従って債権者に配分され、手続きが終了します。


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