遺言書検認

遺言書検認の目的

 遺言をした人が亡くなった後に、法務局に預けなかった自筆証書遺言や、秘密証書遺言を有効にするための手続です。
 裁判所で、遺言書の末尾に、検認済の証明書を取り付けてもらいます。

必要な手続など

 裁判所に対する申立が必要です。
 自分以外の相続人の住所を調べて、裁判所から検認を実施する日を通知してもらう必要があります。

弁護士の仕事

  1. 裁判所に提出する申立書の作成
  2. 戸籍等の必要書類の収集
  3. 所在不明の相続人の調査
  4. 検認当日の裁判所への出頭

 などについて対応いたします。

弁護士費用

 11万円~22万円程度
 相続人全体の人数や、行方不明の相続人の数によります。

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