遺言書の作成

遺言書の目的

  1. 死後の紛争防止
  2. あらかじめ遺産の分け方を決めておくことで、遺産分割手続に伴う親族間の紛争を予防できます。

  3. 親族の負担軽減
  4. 遺言書によって、遺産相続の手続が簡略化できます。

  5. 意思の反映
    1. 遺言執行者(相続財産の処理をする人)をあらかじめ決められます。
    2. 法律で決まった方式で遺言作らなければ、有効な遺言となりません。

遺言書の種類

  1. 公正証書遺言
  2. 公証人に作成を依頼する遺言です。

  3. 自筆証書遺言
  4. 遺言をする人が自分で作成する遺言です。

  5. 秘密証書遺言
  6. 内容を遺言する人自身が作成し、封筒に封印したうえで、公証人に保管してもらう遺言です。生前中に内容を他人に知られないようにできます。

必要な手続など

  1. 公正証書遺言
  2.  作成時や、公証人との打ち合せに公証人役場に出頭する必要があります。

  3. 自筆証書遺言
    1. 作成後に法務局に預ける

     
     または

    1. 遺言をした人が亡くなった後に裁判所で内容を確認する手続(検認手続)を行う

     
     必要があります。法務局に預ける場合、法務局所定の書式に記入する必要があります。

  4. 秘密証書遺言
    1. 遺言作成後に公証人役場で公証人に預かって貰う手続
    2. 裁判所での検認手続

     
     の両方が必要になります。

弁護士の仕事

 弁護士にご依頼いただいた場合

  1. 3種類の遺言のどれを選ぶべきかについてのアドバイス
  2. ご希望を叶えるための具体的な遺言書の文面の作成
  3. 公証人との打ち合せ
  4. 遺言者の死後に無効になったり、遺留分侵害額の請求をされないための配慮
  5. 必要な戸籍などの書面の収集

 などの対応が可能です。

弁護士費用等

  1. 遺産総額が300万円未満の場合
  2. 11万円~22万円

  3. 遺産総額が300万円以上3000万円未満の場合
  4. 遺産総額の1%+17万円+消費税

  5. 遺産総額が3000万円以上3億円未満の場合
  6. 遺産総額の0.3%+38万円+消費税

  7. 遺産総額が3億円以上の場合
  8. 遺産総額の0.1%+98万円+消費税

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