事故発生から解決までどのような順序で進むのでしょうか?

交通事故に遭い、現在治療しています。今後、解決までにどのような流れを辿りますか。

 

まずは、しっかりと治療に専念されてください。

傷が完治するか、それ以上の改善が見込まれない状態となった(症状固定)後、加害者が加入する保険会社から示談案が提示されます。

その金額に納得できない場合は、裁判(又は、調停・ADR)を提起します。

 

解決までの流れ

事故発生から解決までは、概ね次のような流れをたどります。

1.事故発生
2・治療
3.症状固定
4.後遺障害の認定
5.賠償額(示談案)提示
6.示談交渉
7.ADR・調停・裁判
8.解決

 

弁護士に委任すると……

解決までの過程においては、例えば、「保険会社の対応が悪い」、「後遺障害の認定に納得ができない」、「賠償額の提示に納得ができない」といった、さまざまな悩み、不安が出てきます。

そのような中で、一つずつ問題点をクリアし、適正な賠償額の獲得という一つの解決に導くためには、専門家によるサポートが不可欠です。

交通事故のことでお困りの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

 

「症状固定に至った」というのはどういうことですか。

治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった段階を、「症状固定」といいます。

症状固定に至る前は、治療費、休業損害、入通院慰謝料などが請求できるのですが、改善が見込めなくなった後は、これらが請求できなくなる代わりに、「後遺症による損害」として、逸失利益や、後遺障害慰謝料を請求できます。

では、「症状固定」を決めるのは誰でしょうか。

実務では、保険会社から治療費の打ち切りを告げられるケースもありますが、必ずしも治療費一括払いの打ち切り=症状固定ではありません。治療費の打ち切りはあくまで保険会社の主張であってこれに従う必要はありません。

症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。症状固定については、医師と相談のうえ、慎重に決めてください。



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