被相続人となる方が存命の場合は、その方から家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。また、遺言で廃除の意思表示を行うこともできます。いったん廃除が認められた後でも、被相続人となる方は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができますし、遺言でその意思表示を行うこともできます。
被相続人の方が亡くなった後、遺言に廃除の意思表示があることが発見された際は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。
弁護士に委任すると……
廃除の調停・審判の申立てについて、ご希望により代理いたします。廃除をご検討されている方は、ぜひ一度、高木光春法律事務所にご相談ください。