遺言に関する紛争


自筆証書遺言をする際の留意点

遺言は必ず法律に定められた形式で作成しなければなりません。特に、自筆証書遺言では、作成方法の誤りに注意する必要があります。

 

自筆証書遺言は、原則として全文を自書する必要があります。また、遺言には日付、氏名を記載して押印する必要があり、一部でも欠けると遺言自体が無効になります。

自分が持っている財産を書き出し、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。書いたものは、封筒に入れて、同じ印鑑で封印をします。

自筆証書遺言には証人や立会人がいらず、また費用もかからないため、誰でもできる簡便な方法です。

ただし、次のような理由で無効になってしまう場合が散見されます。

  • 日付が特定されていない(令和○○年○月吉日など)
  • 本文がワープロ打ち(財産の一覧のみワープロ可)。
  • 印鑑が押していない。
  • 夫婦で一枚の遺言を書いている。など

 

また、不利な内容が書かれていた相続人が、遺言書を破棄・隠匿・改ざんしてしまうおそれがあります。

 

弁護士に委任すると……

自筆証書遺言を作成する場合であっても、遺言の有効性を巡るトラブルを回避するためには、弁護士によるアドバイスが極めて有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ一度、高木光春法律事務所までご相談ください。

遺言を作成する意味

遺言には大まかに3つの効果があります。

  1. 紛争の防止
    被相続人自身が財産の分け方を決めることで、紛争の防止が期待できます。
    相続人同士が疎遠になっている場合は話し合いが難しいこともあります。また、被相続人自身が財産を一覧にしておくことで、財産隠しの疑いを避けることができるでしょう。
  2. 被相続人の意思の反映
    生前に助けてもらった相続人に多めに財産を分けたり、相続人でない方に財産を残したり、被相続人の意思を法律的に意味のあるものにするためには、遺言を作成する必要があります。
    ただし、後に述べる遺留分を侵害しないように気を付ける必要があります。
  3. 事業資産の保護
    農地や工場、あるいは一人会社など、被相続人が何らかの事業を行っている場合には、相続人間で遺産を分けてしまっては事業が続けられなくなってしまう危険があります。
    遺言や、場合によっては経営承継円滑化法の特例なども活用して、財産の分離を回避しましょう。
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