相続に関する紛争


誰が相続人になるのか?

まず、配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります(相続欠格事由、廃除等がある場合は除く)。婚姻の届出をしておらず、内縁関係に留まる場合は、相続人となれないので注意が必要して下さい。

次に、被相続人に、子ども(子どもが亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
離婚した妻(先妻)との子どもや、被相続人が認知した子どもも、相続人に含まれます。そのため、親族関係が複雑な場合は、被相続人の戸籍謄本をよく確認し、先妻との間に子どもがいないか、あるいは認知した子どもがいないかを確かめる必要があります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子どもらが2分の1となり、子どもが複数いる場合は、原則としてその2分の1を等分することとなります。

被相続人に子どもやその代襲相続人がいない場合は、被相続人に直系尊属(親、祖父母、曾祖父母等)がいないか確認します。
直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。例えば、被相続人の父は存命で、母は既に他界しているが、母方の祖母は健在という場合は、被相続人の父のみが相続人になります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、親等を同じくする直系尊属が複数いる場合は、その3分の1を等分することになります。

被相続人に子どもやその代襲相続人、及び直系尊属がいない場合は、被相続人に兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が複数いる場合は、原則としてその4分の1を等分することとなります。

相続とは?

相続とは死亡した人(被相続人)が生前持っていた一切の財産や債務が死亡と同時に生存者(相続人)に引き継がれる制度です。

家族信託とは、どのようなものですか

 高齢のAさんが、自宅土地建物及び賃貸アパートを自身の判断能力の低下等に備えて、子Bさんに信託財産として管理させるスキームが、家族信託の典型例です。  高齢者Aさんが委託者兼受益者に、子Bさんが受託者になり、自宅土地建物、賃貸アパートを信託財産とする。  成年後見制度では本人の判断能力の低下が要件となりますが、信託では判断能力のあるうちに委託者として信託の設定ができます。成年後見人による財産管理は、財産を維持する方向で保守的に行われますので、賃貸アパートの建替えや自宅の大規模なリフォームなどは困難ですが、信託では権限を与えておけば、受託者の判断と責任でこれが可能です。また、成年後見では、後見人の選任は家庭裁判所の判断に委ねられますが、信託では委託者の判断で受託者を選任できます。  このように、信託には成年後見制度にはないメリットがありますので、相続問題等で紛争の発生が予想される場合でなければ、十分に利用価値があります。

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