金銭トラブル


少額訴訟の提起

請求金額が60万円以下の場合は、簡易裁判所に対し、少額訴訟を提起することができます。通常の裁判とは異なり、1回で結審するため、非常に迅速な紛争解決が期待できます。ただし、判決に対して異議が申し立てられると通常の手続により審理、裁判されることになるので、主張の対立の激しい事件の場合は適切ではありません。

内容証明郵便を出したが相手が支払ってくれない。

内容証明郵便は、請求の証拠化のみを目的とする場合を除き、あくまでも早期かつ任意の支払による解決を目指した、私的交渉の呼びかけに過ぎません。支払いを拒絶されるか、若しくは内容証明郵便を無視された場合は、民事訴訟や民事調停の申立て等を検討することになります。

なお、相手方が故意に内容証明郵便の受け取りを拒否することもあります。弁護士はこのような事態に備えて内容証明郵便を送付するのと同時に同じ内容の文書を普通郵便で送付することもあります。

 

弁護士に委任すると……

内容証明郵便による請求をお引き受けすることも可能です。その場合、内容証明郵便の作成費用のみを申し受けます。
また、その後、回収業務自体をお引き受けする場合は、通常の着手金額から、内容証明郵便の作成費用を差し引いた額にて受任いたしますので、内容証明郵便による督促をご検討の際は、高木光春法律事務所までお気軽にご相談ください。

金銭を返して欲しい場合に内容証明郵便を出すとどのようなメリットがあるのですか?

まず、請求したこと自体を証拠として残すという意味があります。
債権の消滅時効完成前であれば、支払を「催告」することにより、6か月間、時効完成の猶予を受けられますが、後日、「催告など受けていない。」と主張されないよう、内容証明郵便を用いることにより、催告を証拠化しておくことが賢明です。
また、返済期限の定めのない貸金の場合、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(遅延損害金の法定利率は年3%、但し、3年の変動制)とされていますので、その点でも、請求自体を証拠化しておくことに意味があります。

さらに、これは法律上ではなく、事実上の効果ですが、支払い要求の強固な意思を相手に示すということに、大きな意味があります。
本来支払うべきお金を支払わない者の中には、「返す金はあるが、黙っていれば泣き寝入りするだろうから放っておく」という者も相当数います。そのような場合、弁護士名入りの内容証明郵便を送付することにより、相手が裁判に発展することへの危機感を覚え、早期かつ任意に支払いをするという事例も多くあります。

内容証明郵便とはどういう場合に使うのですか?

内容証明郵便とは、郵便として差し出した文書の内容を日本郵便株式会社から証明してもらう特殊な郵便方法です。
内容証明郵便により通知を受けた相手は、後日、「そんな通知は受けていない」ととぼけることはできなくなりますので、通知したこと自体を証拠として残しておきたい場合に利用されます。

貸した金銭を回収する方法

金銭を返してもらえない場合、どのように回収すればよいか?

弁護士は金銭トラブルの依頼を受けた場合、どのような方法でお金を回収するのですか。

金銭の回収方法には複数の手段と手順があります。依頼者からの事情聴取と、資料の検討を十分に行い、より適切な方法を選択して回収に当たります。

 

どのような方法で金銭の返還を求めるか?

返還を求めても返してもらえない場合、最終的には法的手段に訴えざるを得ないでしょう。しかし、その方法には、一般的な民事裁判だけではなく、相手の性質や状況に応じて複数の手段があります。

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