企業法務


コンプライアンス経営はなぜ必要なのですか?

 コンプライアンス経営,日本語に訳すと遵法経営ですが,法令を遵守する以外にも,社会良識,社会ルール,社内規則,企業倫理などさまざまなルールを守って経営するということを意味します。

最近では,レストランの食材の産地偽装,反社会的勢力との接触,偽装請負,企業による脱税・申告漏れ・所得隠し,顧客の個人情報やプライバシーの流失等が,コンプライアンス違反として大きく取り上げられています。

コンプライアンス経営は,法令等にしたがって経営をするという当たり前のことですが,利益を追求するあまり,個々の社員の判断でコンプライアンス違反が行われてしまったり,意識の低さから重大なことにはならないだろうという甘い考えから,大丈夫だろうということで違反の経営をしているケースもあります。

コンプライアンスを無視した利益追求は,短期的には企業の業績に繋がるかもしれませんが,長期的には企業によい影響を与えません。何より今プライアンス違反の経営が明るみに出ると,企業の社会的評価は致命的に低下し,企業の存続が危ぶまれる事態に陥りかねません。また,監督官庁等による法的な制裁がなされるおそれもあります。

コンプライアンス経営は,企業の永続的な発展を図る上で不可欠と言えます。まずは,経営者がコンプライアンス経営の意識を持ち,全従業員に徹底させていく必要があります。

企業の営業・販売の面,金融・財務の面から法的問題がありそうなのか,どこを改善していけばいいのかは,弁護士にチェックを依頼することをおすすめします。

高木光春法律事務所では,営業・販売の面,金融・財務の面から法的問題のチェック,改善点のご提案,コンプライアンスプログラムや,行動指針,コンプライアンス規定の作成等を行います。

債権回収の裁判で勝訴しても相手が支払わない場合,どうしたらいいですか?

 訴訟で判決が出たり,和解したり,民事調停がまとまっても,相手方が支払いに応じてくれるかはわかりません。

相手方が支払わない場合には,強制執行ができます。強制執行には,大きく分けて,不動産執行,動産執行,債権執行の3種類があります。

不動産執行は,相手方の不動産の差し押さえをし,不動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権の回収を図るものです。動産執行は,同じく債務者の動産を差し押さえ,動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権を回収するものです。債権執行は,債務者が第三者(第三債務者)に対して持っている債権(たとえば売買代金債権)を差し押さえ,第三債務者から支払いを受けることにより債権回収を図るものです。債権執行の中心は銀行預金の差押えが中心となります。銀行預金を差押えれば,回収すべき金額の範囲内である限り,差押時の預金残高をそのまま回収することができます。

これらの手続きは,方法の選択,タイミング等,専門的な判断を必要としますし,時間との勝負でもあるので,いち早く弁護士に依頼して手続きを取ることをおすすめします。お困りの場合には、高木光春法律事務所にご相談下さい。

未払の売掛金は,どのように回収したらいいですか?

会社の方からの相談で多いのが,未払の債権の回収の相談です。

何度催促してももう少し待ってくれと言って支払わない、当初の約束に反し低額な分割払いを求めてくる,連絡が取れなくなった。

このような状態は,相手方で約束を軽くみているか,相手方の会社の経営状態が悪化していることが多く,スピーディーな債権回収が必須です。額が大きい場合には,自分の会社の経営も危うくなってしまいます。

債権回収の方法には,大きく訴訟前の回収と訴訟による回収の方法があります。高木光春法律事務所では相手方の態度や,相手方の資力,相手方に対する債権の明確さなどに応じて,依頼される会社の皆さまに最適な債権の回収方法を提案させていただき,速やかに実施いたします。

弁護士に債権回収を依頼するメリットは,大きく3つあります。

1つめは,法的手段(訴訟)というプレッシャーを与えることができるという点です。弁護士が委任を受け,内容証明郵便を送っただけで相手方が支払うケースもあります。

2つめは,上で述べたように,相手方の対応に応じて,適切な法的手段を選んで,実施できるので,債権回収がしやすくなります。

3つめは,強制執行を見すえた計画的な回収を考えられる点です。判決で勝訴しても,支払ってくる会社ばかりではありません。判決がでたにもかかわらず支払わない場合,強制執行という手続きで強制的に回収する必要があります。強制執行を見すえて,相手方の財産をあらかじめ差し押さえたり(仮差し押え),財産の移転を禁じたり(仮処分),強制執行を見すえて計画的に回収を図ることができます。

債権回収も,高木光春法律事務所が得意とする分野です。まずは,早めに高木光春法律事務所にご相談ください。

最近取引を始めた会社から契約書が送られてきました。契約書の中によく意味のわからないところがあります。こんな問題,相談して良いのかと不安に思うのですが?

会社の方の法律相談を受けているときに,もっと早く相談されていれば良かったのにと残念に思うことがあります。あと数カ月早く相談されていればもっと打つ手があったのに,損害も少なくてすんだのに,逆にもっと多くの利益を得たり債権の回収ができたのにと思うことがあります。

そんなときに経営者の方からは,こんな問題相談してよいかどうか分からなかった,こんな小さな問題で弁護士に相談するのは恥ずかしかったという声を聞きます。

しかし,経営者の方が小さいと思う問題,相談して恥ずかしいと思うくらいささいなことと思われている問題の中に,実は大きな危険が潜んでいる場合もあります。

小さな問題でも大きな問題に発展することがありますので早めに手を打つ必要があります。あるいは,小さな問題と考えていたものが実は法律的には大きな問題であったいうこともあります。

こんな問題,相談してよいのかと思ったときが相談のタイミングです。

高木光春法律事務所では,経営者の皆さまが相談しやすいように日々努力しています。少しでも不安があるときは,ぜひご相談ください。

会社間で取引する場合契約書は作った方が良いでしょうか?

お互いの会社同士の関係がうまくいっているときや,社長同士の個人的つながりがある場合,口約束だったり,ごくごく簡単な取り決めのみだけを書いてある書面で取引をしている例が見られます。

また,契約書のチェックをしなかったために,相手方の会社に一方的に有利な契約を結ばされている例も見受けられます。

取引をしていれば,トラブルに巻き込まれることは多々あります。そのときに,解決の糸口となるのがまずは契約書です。契約書に書いてあることについては,契約内容が法令に反しない限り,その契約に従った処理がなされます。裁判になった場合でも,契約書に書いてあることについてはお互いが合意した内容として重視されるのが普通です。

契約書は,企業を守る重要な盾と言っても過言ではありません。

高木光春法律事務所では,取引基本契約,個々の取引契約,秘密保持契約等様々な契約書のチェックを日常的に行っております。契約書の重要なポイントは次の3点です。

(1) 将来のトラブルを予測して,回避するための契約内容にする。

(2) できるだけ自分の会社に有利な内容の契約書を作る。

(3) 自分の会社に不利な内容の契約書を作らせない

顧問契約を結んでいただいている会社からの依頼内容として一番多いのは契約書のチェックです。

高木光春法律事務所では顧問契約がなくても,会社の方からの契約書のチェックは随時受け付けております。

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