公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち合いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、または、閲覧させて、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名捺印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名捺印する方式をとる遺言をいいます。
要するに、公証人が、遺言者の考えを文章にまとめて作成する遺言です。
原案は、遺言をされる方が考えますから、実際には公証人役場に遺言を持ち寄り、公証人の名前で作成してもらう、というイメージです。
この方法による場合、公証人への手数料がかかる、証人2名の立ち会いが必要、などのデメリットがありますが、保管が確実で、破棄・隠匿・改ざんができない、方式の不備で無効になってしまうおそれがないという、自筆証書遺言には得がたいメリットがありますのでおすすめです。
公正証書遺言の場合には、万が一、被相続人が保管していたものがなくなってもその原本は公証役場に保管されていますから、被相続人の死亡後、謄本の交付を求めることができますので安心です。自筆証書遺言を法務局に保管する場合と同様、検認手続は必要ありません。
弁護士に委任すると……
相続人・相続財産の内容について調査した後、遺言者のご意向に沿って、遺言書の原案を作成いたします。なお、このとき、相続税の支払いや遺留分減殺請求などで、財産をもらう人(受遺者)が困ることのないよう、将来生じ得る問題についてご説明し、よりよい遺言についてご提案を差し上げます。
後日、お客さまには公証人役場に出向いていただくことになりますが、確実に1回で済むよう、弁護士が公証人との間で折衝を重ね、下準備を整えます。
公正証書遺言であっても、弁護士がお手伝いすることによって、自筆証書遺言とそれほど変わらない負担感で遺言の作成が可能になります。
相続に関しては、内縁関係に対して婚姻の規定が適用(準用)されず、夫婦同然の生活をしていたとしても相続権は認められません。
相続人がまったく存在しない場合など、例外的に相続財産を引き継げることもありますが、確実性はありません。
そこで、内縁の妻に遺産を相続させるためには、遺言にする必要があります。
ただし、遺留分を有する相続人(子又はその代襲者、配偶者、直系尊属)がいる場合は、後日、内縁の妻が相続人から、遺留分減殺請求を受けるおそれがあるため、注意が必要です。
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内縁配偶者と相続人とは利害が対立することが多く、相続のほか、被相続人名義の不動産の居住権などを巡って争いが生じることも間々あります。
現に争いが生じている場合はもちろん、ご自身の亡き後、無用なトラブルが生じることを避けたいとのご希望をお持ちの際は、高木光春法律事務所までご相談ください。
特定の相続人に対して金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、生前贈与が「特別受益」とされ、計算上、遺産に戻され、各相続人の具体的相続分が算定されるということがあります。
どのようなことかといいますと、例えば父親Xが3000万円を持っていて、推定相続人が子どもであるA、Bの2名だったとします。
そのうち、Aに対して500万円を贈与し、2500万円を残して死亡した場合、2500万円をA、Bの二人で1250万円ずつ分けるのではなく、計算上、生前贈与の500万円を遺産に持ち戻し、法定相続分に従って分割することになります。結果として、Aは相続時点では1000万円、Bは1500万円を取得することになります。
特別受益の持ち戻しを考慮せずに生前贈与を行うと、相続人間で思わぬトラブルが生じるおそれがあるため、注意が必要です。
また、不動産など高価なものを贈与する場合、相続税よりも贈与税の方が税率が高いことに留意すべきです。
逆に、生前贈与の目的が相続税対策にある場合、定期金の贈与として一括課税されないよう、年によって贈与額を変えたり、違う種類の財産(現金のほか、株式など)を贈与するといった工夫が必要です
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将来想定されるトラブルのほか、税金の問題も考慮し、よりよい生前贈与の方法を検討、ご提案いたします。
単なる主観的、感情的な確執だけでは、廃除は認められません。審判になった場合、法律上の廃除原因(虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行)があるかの判断は、被相続人の主観的な感情・意思に左右されることなく、客観的になされます。
実務上は、父母に対する暴行・浪費癖・遊興・財産の無断売却といったもののうち複数の行為をしている場合に、「著しい非行」を認める例が多いといえます。
遺言書を作成した後は、どこに保管するかが重要な問題となります。
発見されやすい場所に保管したり、保管場所を推定相続人等に伝えておくと、偽造されたり破棄されるおそれもあります。他方で、誰にも発見されなかったら遺言書を遺す意味もなくなってしまいます。
一つの方法としては、遺言書の存在と保管場所を、遺言の内容に利害関係を持たない、且つ信頼のおける第三者に伝えておき、ご自身の亡き後、相続人や受遺者に伝えるよう、依頼しておくことが考えられます。
また、料金はかかりますが、法務局に保管してもらうこともできます。改ざんなどを確実に防ぐことができ、被相続人の死後の手続きも一部省略することができるため、有効な手段であると言えます。
遺言は必ず法律に定められた形式で作成しなければなりません。特に、自筆証書遺言では、作成方法の誤りに注意する必要があります。
自筆証書遺言は、原則として全文を自書する必要があります。また、遺言には日付、氏名を記載して押印する必要があり、一部でも欠けると遺言自体が無効になります。
自分が持っている財産を書き出し、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。書いたものは、封筒に入れて、同じ印鑑で封印をします。
自筆証書遺言には証人や立会人がいらず、また費用もかからないため、誰でもできる簡便な方法です。
ただし、次のような理由で無効になってしまう場合が散見されます。
- 日付が特定されていない(令和○○年○月吉日など)
- 本文がワープロ打ち(財産の一覧のみワープロ可)。
- 印鑑が押していない。
- 夫婦で一枚の遺言を書いている。など
また、不利な内容が書かれていた相続人が、遺言書を破棄・隠匿・改ざんしてしまうおそれがあります。
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自筆証書遺言を作成する場合であっても、遺言の有効性を巡るトラブルを回避するためには、弁護士によるアドバイスが極めて有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ一度、高木光春法律事務所までご相談ください。
自筆証書遺言の場合、封を切る前に、家庭裁判所に対して検認の申立てを行う必要がありますので、まずは、紛失しないように厳重に保管してください。
なお、検認の申立てをする前に開封してしまった場合でも遺言の効力には影響はありませんが、5万円の過料に処せられる可能性があります。
遺言が存在する場合、原則として遺言のとおり遺産を分配することになりますから、相続人やその他の利害関係人にとっては非常に重要な書類です。遺言を見つけた際は、無用なトラブルを避けるためにも検認申立てをする前に、その存在を他の相続人等に知らせた方がよいでしょう。
検認の申立てをすると、1、2か月後に、検認期日が指定されます。
期日では、相続人、受遺者や、その代理人の立ち合いのもと、遺言書が開封され、被相続人の筆跡で間違いがないか、などが裁判所の手で確認されます。
自筆証書遺言は、兼任によってはじめて有効になります。
なお、法務局に保管された自筆証書遺言については、検認の手続きは省略されます。
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検認の手続は形式的なものですので、弁護士の助力がなくとも申立て等はできます。
もっとも、申立書の作成や添付書類の収集など多少の事務作業がありますし、一般の方にはあまりなじみのない裁判所での手続きですから、ご不安があれば当事務所にご相談ください。
法律的な手続きに関しては、相続放棄の期間(3か月)、相続税の納期限(10か月)等に注意して下さい。
法律上やるべき手続
被相続人の方がお亡くなりになった後、概ね次のような流れで手続等を進めます。
・死亡から7日以内に市区町村長に死亡届を提出。
・遺言の存在を確認。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所に検認の申立て
・相続人、相続財産、被相続人の負債状況を調査。
・被相続人の財産・負債を調査した結果、負債が多い場合は、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行う。
・被相続人に関する所得税の申告・納税を4か月以内に行う。
・遺産分割協議、協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てる。
・遺産の分配、名義変更
・死亡から10か月以内に、相続税の申告・納税を行う。
実際には、相続放棄ができる期間である3か月以内に負債状況の調査ができなかったり、10か月以内に遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。
その際は、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てを行い、あるいは税理士とも協議して、手続きを進めていきます。
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多種多様の相続財産が存在する場合や、相続人間の言い分が大きく食い違う場合などは、スムーズに話が進まないケースも多くみられます。
当事務所では、相続発生から遺産の分配等に至るまでトータルでサポートいたしますので、相続、遺産分割等でお悩みの際は当事務所にご相談ください。
遺言には大まかに3つの効果があります。
- 紛争の防止
被相続人自身が財産の分け方を決めることで、紛争の防止が期待できます。
相続人同士が疎遠になっている場合は話し合いが難しいこともあります。また、被相続人自身が財産を一覧にしておくことで、財産隠しの疑いを避けることができるでしょう。 - 被相続人の意思の反映
生前に助けてもらった相続人に多めに財産を分けたり、相続人でない方に財産を残したり、被相続人の意思を法律的に意味のあるものにするためには、遺言を作成する必要があります。
ただし、後に述べる遺留分を侵害しないように気を付ける必要があります。 - 事業資産の保護
農地や工場、あるいは一人会社など、被相続人が何らかの事業を行っている場合には、相続人間で遺産を分けてしまっては事業が続けられなくなってしまう危険があります。
遺言や、場合によっては経営承継円滑化法の特例なども活用して、財産の分離を回避しましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言には、財産の処分や身分行為(認知、廃除など)に関するさまざまな事項が記載されていますが、実際に財産が相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)にわたるまでには、引渡しや登記など、現実の行為が必要になります。預貯金の引き出しや、口座の解約も必要になってくるでしょう。
そのような手続きを行うのが、遺言執行者の役目です。
まず、法律上、未成年者と破産者は遺言執行者となることはできないとされています。
それ以外であれば、相続人のうちの誰かや、受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)に指定することもできます。
しかし、遺言執行にあたっては、まず遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならないとされているほか、登記や口座解約など事務作業も多く、負担は決して軽くありません。
また、相続人の一人を指定した場合、他の相続人から不満を持たれたり、そのため協力を得られなかったり、逆に適正・迅速に手続きを進めてくれなかったりと、後日トラブルが生じるおそれもあります。
そのようなトラブルを回避するには、弁護士を遺言執行者に指定するのが有効です。弁護士であれば日常業務の一環として、適正・迅速に手続きを進めることができますし、相続人間のトラブルを誘発することもありません。
遺言執行者を定めることは、遺言の有効要件ではありませんので、必ずしも遺言の中で定める必要はありません。その場合は、相続人が、上記の各種手続きを行うことになります。
もっとも、相続人が多くいる場合、相続人同士が離れて暮らしている場合、あるいは相続人間に感情のもつれがある場合などは、相互の連絡や、遺言内容実現のための手続きがスムーズに進まないことも多いでしょう。
遺言執行者が指定されている場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為ができなくなり、遺言執行者が相続人全員の代理人として、一切の手続きを代表して行うことになります。そのため、スムーズに遺言内容の実現ができます。
そのようなことから、遺言を作成する際は、遺言執行者を指定しておくほうが、残された親族に対しては親切といえるでしょう。