FAQ – 高齢者支援

企業法務の事業承継の項参照。

 後見には,「任意後見」という制度と「法定後見」という制度があります。

いずれも認知症にかかってしまったなど、制度を利用する本人の判断能力がおとろえた場合に利用する制度という点は共通しますが,法定後見は,自分で後見人等を選ぶことがむずかしい場合に利用されるものであるのに対して,任意後見は,自分で後見人を選ぶことのできる人が利用する制度という点での違いがあります。

「法定後見」は,判断能力がおとろえた本人について,成年後見人,保佐人,補助人を選ぶ制度です。判断能力のおとろえの程度によって,後見,保佐,補助に分かれます(3つの制度の違いについては,「1 親族が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。」の章を参照)。

「任意後見」は,本人に判断能力がある段階で,将来の判断能力がおとろえる場合に備えて,信頼できる任意後見人の候補者との間で①委任する事項と②報酬額を決めて,公正証書により契約を結んでおき,判断能力が不十分になった段階で,裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て,監督人の選任により任意後見契約ができあがる,という制度で,任意後見契約法に定めがあります。この制度ができたことにより,身寄りのない高齢者などが将来に備えることを可能にし,かつ,本人の判断能力がおとろえた後に,親族等による勝手な行動(本人の財産の費消など)を抑えて,監督することができるようになりました。

高木光春法律事務所では、「法定後見」の申し立てのみではなく、「任意後見」の制度にも対応が可能です。どちらの制度を使う場合にも、まずはメリット、デメリットを丁寧にご説明いたします。まずはご相談下さい。

後見申し立ては,家庭裁判所に申し立てなければなりません。後見申し立ては(保佐・補助申立も同じ),家庭裁判所に行くと,申立に必要な書類一式をもらうことができます。申し立ての方法について説明を受けることも可能です。弁護士に依頼しなくても,ご自分で申し立てることもできます。

ただ,後見の申し立てには,後見申し立ての事情説明書の作成,相続関係を明らかにするための戸籍の取得,財産目録の作成,収支状況報告書の作成など,書類の取得や書類の作成等面倒な作業もあります。

また,親族同士で争いのあるケースや,ご本人が虐待を受けているというようなケース,医師の診断書の取得が難しいケースもあります。また、弁護士に依頼すれば,書類の取得から作成,裁判所への申し立てまで行いますので,忙しくてなかなか時間がとれない場合や,難しいケースにも対応が可能です。後見を申し立てる事情があり、どうしていったら良いか不安という場合には、高木光春法律事務所にご相談下さい。

 まずは,親御さんとしては,自分が亡くなった後に子どもにきちんと生活のための財産が行くように遺言をしておいてあげることが最低限必要です。もっとも,子どもさんが障がいを持っているなど一人での生活が困難である場合には,信頼できる第三者や機関に子どもさんの面倒を見てもらうことを条件に,その第三者や機関に財産を遺贈する(負担付遺贈といいます)ことを考える必要があります。

次に,お子さんに契約をするだけの能力がある場合には,親御さんが亡くなったり,体力が衰えて介護ができなくなってきたような時期にそなえて,お子さん自らに信頼できる第三者等との間で委任契約及び任意後見契約をさせておくことが可能です。

お子さんの障害等が重く,自分で契約を結ぶことができない場合には,信頼できる第三者等を見つけて,その第三者との間で,子が20歳未満である場合には親御さんが親権にもとづいて子を代理して任意後見契約を結んでおくことができます。子が20歳以上の場合でも,親自ら後見人となる審判を受けた上で,同様に子を代理して任意後見契約をしておくことが考えられますが,これを否定する考えもあるようです。

信頼できる第三者や機関と親御さん自身との間で,親が死んだり体力が衰えたりした後の,その子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも一つの考えられる方法です。

お子さんの状態、親御さんの目的により、どのような手段が最適かは異なってきます。まずは高木光春法律事務所にご相談下さい。

 子ども等の親族と同居している場合や,将来面倒を見てくれる人がいる場合には,あらかじめその者と認知症になったときに備えて,親族に後見申立てをしてもらい後見人になってもらい,財産の管理と療養看護をお願いするということを話し合ったり,自分の希望を伝えておくことも有効です。また,任意後見の方法によって,あらかじめ希望を契約の形にすることもできます。

身寄りのない方の場合には,親族などの援助が見込めず将来への不安は大きいものがあります。そのような場合には,任意後見という制度があります。

任意後見の制度については,第2項の「後見には,どのような制度がありますか?」の章を参照してください。

親などの身内が認知症になってしまった場合,認知症になってしまった本人の療養看護と財産管理の問題が起きます。面倒をみているのがお子さんであれば,お子さんが親の財産を管理しながら,施設に入所させたり病院に入院させたり療養看護をすることになるでしょう。親族の仲が悪い場合などでは,親の財産を不当に使用しているなど,他の親族が文句を言ってきたりしてトラブルになることもあります。

この場合、親族や弁護士などの第三者が,裁判所の監督の下で本人の財産の適正な管理と療養看護を行う「後見」という制度がありますので,利用することをお勧めします。

認知症と言っても,程度に差がありますので,自分で判断できる能力がどれだけあるかによって法律は3つの援助制度を設けています。

①成年後見

「成年後見」は,判断能力を欠いていることが通常である状態である者について,広い代理権限と取消権を後見人に与える制度です。ただし,本人の自己決定権の尊重から日常生活に関する行為については後見人に取消権はありません。

②保佐

「保佐」は判断能力が著しく不十分な者について,一定の行為について,保佐人に同意権・取消権を与える制度です。その他,当事者が選択する特定の法律行為について,保佐人に代理権を与えることもあります。

③補助

   本人の判断能力が不十分な場合に,本人が選択する特定の法律行為について,代理権・同意権・取消権を補助人に与える制度です。

お医者さんとも相談し,本人に判断能力がどのくらい残っているのかを見てもらった上で,本人の判断能力に応じた申し立てを家庭裁判所にすることになります。

高木光春法律事務所では,ご相談をお受けし本人の判断能力に応じた適切な援助制度の申し立てを行います。放っておきますと、本人の財産が他の親族により持ちだされてしまうというようなこともありますので、できるだけ早期の相談をおすすめします。

電話での相談内容の聞き取りは正確性を欠きますし,私どもの事務所は依頼者様との信頼関係を大切にしておりますので,高木光春法律事務所では顔を合わせない電話での相談はお断りしております。

ただ,高齢やご病気で事務所までおいでいただけないこともあると思いますので,そういった場合には,出張可能な距離であれば出張相談も行いますので,まずは高木光春法律事務所にご相談ください。

 高齢者を狙った詐欺被害,悪質商法についてはテレビ、新聞などでもご覧のとおり後を絶ちません。

まずは,こういった被害にあわないように,ご家族で,業者等からあらかじめ話を聞くときは必ずご家族同席で,親族と称する者から電話があったら一度電話を切って本人に確認するなど,一定のルールを決めておくことが大変有効です。

  不幸にも被害にあってしまったと気づいたときには,法的手続によってクーリングオフや,契約の無効・取消を主張できる場合もあります。また,損害が生じた場合に損害賠償の請求をできる場合もあります。

時間がたってしまうと、解決が困難になってしまうことも少なくありません。まずは,法律の専門家である弁護士に相談することが有効です。どんな詐欺か,契約はしたのか,どのような内容の契約なのかなど,お聞きした上でどのような法的手段が可能なのかを検討します。

不安のある場合は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。

 施設の職員の方は,日常的に入所者の方と接していますので,入所者の方から法的な問題について相談されることも多いかと思います。

中には,法的に弁護士が関与せざるを得ないようなケースや,ご親族等との争いに巻き込まれ緊急性を要するケースもあると思います。

高木光春法律事務所では出張法律相談も可能です。施設に入所されている方が,法律相談を望んだ場合にはぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。

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