自分が亡くなったあとの障害を持つ子の生活が心配なのですが?

まずは、親御さんとしては、自分が亡くなった後に子どもにきちんと生活のための財産が行くように遺言をしておいてあげることが最低限必要です。もっとも、子どもさんが一人での生活が困難である場合には、信頼できる第三者や機関に子どもさんの面倒を見てもらうことを条件に、その第三者や機関に財産を遺贈する(負担付き遺贈といいます)ことを考える必要があります。
次に、お子さんに契約の締結能力がある場合には、親御さんが亡くなったり、体力が衰えて介護ができなくなってきたような時期に備えて、お子さん自らに信頼できる第三者等との委任契約及び任意後見契約締結させておくことが可能です。
お子さんの障害等が重く、契約締結能力がない場合には、信頼できる第三者等を見つけて、その第三者との間で、子が未成年である場合には親御さんが親権に基づいて子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。子が成年の場合でも、親自ら後見人となる審判を受けた上で、同様に子を代理して任意後見契約を締結しておくことが考えられますが、これを否定する考えもあるようです。
信頼できる第三者や機関と親御さん自身との間で、親が死んだり体力が衰えたりした後の、その子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも一つの考えられる方法です。

高齢者を狙った詐欺被害・悪質商法に遭ってしまったら?

高齢者を狙った詐欺被害、悪質商法については後を絶ちません。
まずは、こういった被害に遭わないように、ご家族で、業者等から予め話を聞くときは必ずご家族同席で、親族と称する者から電話があったら一度電話を切って本人に確認するなどルールを決めておくことが大変有効です。
不幸にも被害に遭ってしまったと気付いたときには、民法の錯誤や詐欺の規定や、様々な特別法の規定によって、クーリングオフや、契約の無効・取消を主張できる場合もあります。また、損害が生じた場合に不法行為に基づいて損害賠償の請求をできる場合もあります。
まずは、法律の専門家である弁護士に相談することが有効です。どんな詐欺か、契約はしたのか、どのような内容の契約なのか等、お聞きした上でどのような法的手段が可能なのかを検討します。

高齢者向け施設の方が、入所者から相談を受けた場合どうすればよいですか?

施設の職員の方は、日常的に入所者の方と接していますので、法的な問題について相談されることも多いかと思います。
中には、法的に弁護士が関与せざるを得ないようなケースや、ご親族等との争いに巻き込まれ緊急性を要するケースもあると思います。
施設に入所されている方が、法律相談を望んだ場合には、当事務所では出張法律相談も可能ですので、ご相談ください。

高齢で、事務所まで相談に行くことができない場合相談はできないのですか?

電話での相談内容の聞き取りは正確性を欠きますし、依頼者様との信頼関係を大切にしておりますので、当事務所では顔を合わせない電話での相談はお断りしております。
ただ、高齢やご病気で事務所までお出でいただけないこともあると思いますので、そういった場合には可能な限り相談者様のご要望に応えるべく、出張可能な距離であれば出張相談も可能ですので、まずは事務所までご相談ください。

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