相続財産管理人選任

相続財産管理人選任の目的

 相続放棄をした場合でも、不動産などの財産が残っている場合、管理の義務があります。
 そこで、相続財産を処理する「相続財産管理人」を選んでくれるよう、裁判所に申立をして、相続財産管理人に引き継ぎをする必要があります。
 また、相続人全員が相続放棄をした場合に、債権者が、相続財産を差し押えたりするために、相続財産管理人の選任を申立てることもあります。

必要な手続など

 家庭裁判所に申立を行います。

弁護士の仕事

  1. 申立書等の作成
  2. 必要な調査、書類収集

 などについて対応いたします。

弁護士費用等

 22万円~33万円程度
 この他、相続財産管理人の費用を裁判所に支払う必要があります。財産の内容により金額は変動しますが、50万円程度を指定されることが一般的です。

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