捜査にはどのような方法がありますか

捜査には、強制捜査と任意捜査があります。

強制捜査とは、逮捕・勾留・押収・捜索・検証等を対象となる者の意思に反して行うことの出来る処分です。強制捜査は、被疑者あるいはその他関係のある人々の権利を抑制するものとなるので、司法的抑制の対象となります。したがって、強制捜査は現行犯である場合以外は令状によるのを原則とし、その他特に刑事訴訟法に定めた場合以外は認められません。
任意捜査とは、強制処分を用いない捜査一般のことを言い、聞き込み・尾行等があり、捜査の目的を達成する為に必要な限りで、広く許されている。

また、捜査の流れは以下のとおりです。

犯罪の発生

110番通報や被害届の受理等で警察が事件の発生を知ると、捜査に着手することになります。

捜査の開始

警察は、被害者や事件関係者から事情聴取等をし、被害届・調書を作成し、証拠品の収集・提出、実況見分を行い、犯行の立証・犯人の特定に移ります。被疑者の権利を抑圧するような捜査の場合には、前述した強制捜査による手続を取り、証拠の確保・犯人の逮捕を行います。

検察庁への送致

警察は、捜査をして集まった資料を全て検察庁に提出します。
検察庁は二次的捜査機関であり、検察官が送られてきた証拠を充分に検討し、被疑者や事件関係者から話を聞きます。
検察官はこれら全てに鑑みて、最終的に起訴処分するか不起訴処分するかの判断を下し、捜査は一旦の終了を迎えます。


  お問い合わせ

  お電話