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交通事故を起こしてしまった方へ
交通事故を起こした場合、加害者側の方は、「行政上の責任」「民事上の責任」「刑事上の責任」という3種類の責任を負います。
これらは別個独立の責任であり、それぞれ同時並行で手続きが進行します。行政上の責任
行政上の責任とは、道路交通法に基づいて行われる行政処分のことをいいます。具体的には、免許の停止・取消、反則金の支払いなどが含まれます。反則金は刑事上の処分ではなく、行政上の処分ですので、刑罰ではありません(罰金とは異なります)。そのため、反則金を支払うことになっても前科がつくわけではありません。
民事上の責任
交通事故によって、他人に損害を生じさせた場合、損損害について賠償する必要があります。損害は、人身損害(人損:財産的損害と精神的損害)と物的損害(物損:積極損害と消極損害)に分けられます。
刑事上の責任
交通事故によって、人を死傷させてしまった場合、刑法や道路交通法に基づいて刑罰が科されることになります。具体的には、以下のように法律で定められています。
刑法第211条2項(自動車運転過失致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)
第1項
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
第2項
人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、交通事故の加害者側の立場になってしまった方のサポートも行っています。ご本人あるいはご家族が交通事故を起こしてしまってお困りの方は、まずは高木光春法律事務にご連絡ください。
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事故発生から解決までどのような順序で進むのでしょうか?
先日、交通事故に遭いました。今は、通院しながら治療を続けています。これから、解決までにどのような流れをたどりますか。
交通事故の被害に遭われた場合、まずは治療に専念されることが第一です。
交通事故で負った傷害が完治するか、または現状以上の回復・改善が見込まれない場合(症状固定)は、加害者が加入する保険会社から示談が提示されることになります。
もし、その金額に納得できない場合は、調停か裁判により争うことになります。解決までの流れとは?
交通事故故の発生から事件が解決するまでは、概ね以下のような流れになります。
事故発生
↓治療(入院・通院)
↓症状固定(症状の安定)
↓後遺障害の認定
↓示談交渉
↓ADR・調停・裁判
↓解決 高木光春法律事務所のサービス
交通事故事件を解決する際には、様々な悩みを持たれる方が多いのが実情です。保険会社の対応が不満だったり、賠償額や後遺障害の認定に納得ができないケースなど、お悩みの範囲は多岐にわたります。高木光春法律事務所では、交通事故でお悩みの方のお話を詳しく伺い、個々の問題点を一つづつ解決するようサポートしています。交通事故のことでお困りの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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症状固定とは
「症状固定」とはなんですか。「症状固定に至った。」と言われたら、これからどうしたらいいのでしょうか。
交通事故でケガなどを負い、治療して回復し完治するのが最善ですが、残念ながらこれ以上治療を続けても痛みがそれほど変わらないなど、さしたる効果が得られなくなる場合があります。このような状態を「症状固定」といいます。症状固定に至る前は、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できますが、症状固定に至ると、この段階より後に発生する治療費は請求できなくなります。もし症状固定の段階で障害が残った場合には、後遺障害に対する賠償の問題として、逸失利益や、後遺障害慰謝料の請求が問題になります。
実務上、保険会社から治療費の打ち切りを告げられる場合もありますが、治療費の打ち切りが症状固定とイコールの関係になるわけではありません。症状固定は医師が行うもので、被害者の問診なども踏まえたうえで決定されます。治療費の打ち切りは保険会社の主張にすぎないので、これに従う必要はありません。交通事故で後遺症が残った場合、どのような賠償の請求ができますか?
症状固定後に交通事故の症状が残った場合、このような障害について後遺障害の等級認定を受け、賠償金を求めていくことになります。
後遺障害に関する賠償金は、積極損害、消極損害、後遺症慰謝料の3つがあります。
「後遺症慰謝料」とは、後遺症をもたらす傷害を受けたという精神的肉体的苦痛に対する賠償のことです。
大きく分けて、積極損害、消極損害、後遺症慰謝料の3種類です。積極損害
積極損害とは、交通事故に遭ったために被害者が支出を余儀なくされた費用のことをいいます。具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。
消極損害
消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が得られたであろう利益を失ったことによる損害のことをいいます。後遺障害事故の場合、症状固定前は休業損害、症状固定後は後遺症逸失利益(後遺症によって事故以前のように働くことができなくなったことによる収入減少)にあたります。
後遺症逸失利益の算定には、「労働能力喪失」「ライプニッツ係数」という概念が問題になります。後遺症逸失利益の算定方法は以下のようになります。【後遺障害逸失利益】
=【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数】
なお、症状固定時に18歳未満の未就労者の場合は以下のようになります。
【後遺障害逸失利益】
=【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数】
後遺症慰謝料
目安は、次の表のとおりです。
(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額選定表基準(いわゆる「赤い本」)第1級 2800万円 第2級 2370万円 第3級 1990万円 第4級 1670万円 第5級 1400万円 第6級 1180万円 第7級 1000万円 第8級 830万円 第9級 690万円 第10級 550万円 第11級 420万円 第12級 290万円 第13級 180万円 第14級 110万円 交通事故に遭った本人に重度の後遺障害が残った場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められる場合があります。また、自賠責14級に至らない後遺障害があった場合でも、それに応じた後遺障害慰謝料が認められるケースもあります。
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交通事故における賠償額の算定は、被害の状況や年齢、就業状況によっても異なり、被害者側本人で把握するのは非常に難しいのが現状です。分からないままにしておくと、受け取れるべき保証を受け取ることができない等の不利益を被る恐れもあります。高木光春法律事務所では、依頼者の方の事案に応じて適正な賠償額を算出し、被害者の代理人として交渉や、法的手続きを行います。
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交通事故に遭いケガをした場合(後遺症のない場合)の損害賠償の内容は
先日交通事故に遭いました。後遺症は残りませんでしたが、会社を休まざるをえなかったり、事故の恐怖心が消えません。加害者側にどのような請求ができますか。
交通事故でけがを負うなどした場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。
積極損害
積極損害とは、交通事故に遭ったために被害者が支出を余儀なくされた費用のことをいいます。具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。
消極損害
消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が得られたであろう利益を失ったことによる損害のことをいいます。傷害事故の場合、休業損害がこれにあたります。
慰謝料
慰謝料とは、生命、身体や財産権等の権利を侵害された場合に、被害者が被った精神的苦痛に対する賠償のことを言います。交通事故の場合、死亡や傷害等、人について生じた損害(「人損」)についてのみ慰謝料請求が認められるのが原則です。慰謝料の額は、入院や通院期間を基礎として算出されます。
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賠償額については、実務上一定の基準が設けられていますが、算定には法的知識や煩雑な作業を伴うため、ご自身で賠償額を算定するのは困難です。高木光春法律事務所では、依頼者の個別の事案に対応した賠償額を算定し、加害者や保険会社との今後の交渉や、法的手続きを万全の態勢でサポート・代行します。
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死亡事故の場合、どのような損害賠償の請求ができますか?
先日、家族が交通事故に遭って亡くなりました。どのような損害賠償が請求できるか教えてください。
死亡事故の場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。
積極損害
積極損害とは、交通事故に遭ったために被害者が支出を余儀なくされた費用のことをいいます。具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、通院交通費・宿泊費、葬儀費用、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。
消極損害
消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が得られたであろう利益を失ったことによる損害のことをいいます。死亡事故の場合、死亡逸失利益(被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害)がこれにあたります。死亡逸失利益の算定方法は以下のようになります。
【死亡逸失利益】
=【基礎収入額】×【1-生活費控除率】×【中間利息控除係数】
中間利息控除係数とは、交通事故の損害賠償では、当事者の紛争はできるだけ早く解決するのが望ましいこと、被害についてできるだけ早く損害を回復すべきであること、被害者側に加害者の支払能力の変化による不利益を負わせるべきでないことから、将来にわたって得られるはずだった利益を一時金として支給するための概念です。現在の実務ではライプニッツ方式を採るのが主流となっており、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を求めた上、これを生活費控除後の収入額に乗じる方法で行います。ライプニッツ係数を求めるのに必要となる被害者の就労可能年数は、遅延損害金が発生する事故時をもって起算点とするのが実務の運用なので、事故時の年齢を67歳から差し引いて就労可能年数を求めます。
なお、事故時に満18歳未満の未就労者の場合、逸失利益の算定方法は以下のようになります。【逸失利益】
=【学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金】×【1-生活費控除率】×【67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)
但し、逸失利益からは、存命ならば本来支出するはずだった費用の支出を免れることになるため、適正な損害額を算出する目的で、生活費に相当する割合が「生活費控除」として控除されます。実務上は、生活費控除は以下のような基準で算出されます。
一家の支柱
(被害者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることで当該家庭の生活が著しく困難になる者)被扶養者1人の場合 40% 被扶養者2人以上の場合 30% 女性(主婦・独身・幼児を含む) 30% 男性(独身・幼児を含む) 50% 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは交通事故の被害者が死亡した場合に、死亡させられたことに対する慰謝料のことをいいます。被害者の方の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。
死亡慰謝料についても、後遺症慰謝料の場合と同様に、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。具体的には以下のように紹介されています。
(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額算定基準:いわゆる「赤い本」)一家の支柱
(被害者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることで当該家庭の生活が著しく困難になる者)2800万円 母親、配偶者 2400万円 その他 2000万円~2200万円 (財団法人日弁連交通事故相談センター専門委員会交通事故損害額算定基準:いわゆる「青本」)
一家の支柱の場合
(被害者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることで当該家庭の生活が著しく困難になる者)2700万円~3100万円 一家の支柱に準ずる場合 2400万円~2700万円 その他の場合 2000万円~2400万円 実際は、上記のような数値を目安に、裁判所が個々の事情を総合的に考慮して判断します。具体的には、飲酒運転やひき逃げ等、事故態様や事故後の行動が悪質な場合などには、基準額を上回る慰謝料が認定されることもあります。
高木光春法律事務所のサービス
死亡事故の場合、賠償額の算定は種々の手続きが必要になることから、ただでも辛い状況にある遺族の方が自ら行うのは困難です。高木光春法律事務所では、依頼者の具体的な事情やケースに応じて適正な賠償額を算出し、被害者遺族の代理人として加害者ないしその保険会社との交渉や、法的手続きにあたります。まずは高木光春法律事務所までご相談ください。
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被害者本人でなくても加害者に損害賠償を請求できる場合があるか?
先日、娘が交通事故に遭い、顔面に重度の傷害を負いました。娘だけでなく、親である私も非常に大きなショックを受けています。被害者本人だけでなくとも加害者側に慰謝料を請求できる場合はありますか。
交通事故で被害者が死亡した場合や、被害者が重度の傷害を負ったことにより死亡した場合と同じ位の精神的苦痛を被った場合には、被害者本人だけでなく、その親族にも固有の慰謝料請求権が認められることがあります。
被害者死亡の場合の遺族の損害賠償請求が認められる場合とは?
交通事故で被害者が亡くなった場合、被害者を相続した親族が、加害者に対する損害賠償請求権を相続により取得します。それとは別に、その親族本人も固有の慰謝料請求権を取得することができます。
民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められていますが、最高裁判所は、傷害を負った者の母が、被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、民法709条と710条に基づいて、親族の固有の権利として慰謝料を請求しうると判示しています。高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、交通事故に遭われた方の親族の方からのご相談もお受けしております。交通事故の問題でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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物損事故に遭った。どのような損害が請求できますか?
先日、交通事故に遭い車を壊されました。加害者側の保険会社に連絡し、修理費用を請求したところ、修理費が車両時価より高いため車両時価相当額しか払えないと言われ、定時された時価も実際より低額で納得いきません。どうしたらいいですか。
交通事故で車を壊された場合、被害者は原則として修理費相当額を損害として請求することができます。但し、修理費全額が必ず損害として認められるわけではなく、修理が必要でまた修理費が相当と認められる場合に限られます。
物理的全損(車が修理不可能な程度に損壊した場合)、経済的全損(修理費が交通事故直前の車の時価(+買替諸費用)以上にかかる場合)、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて買替ることが社会通念上相当と認められる場合には、買替差額費相当額を損害として請求することになります。従って、修理費が車両時価より高い「経済的全損」にあたる場合には、修理費全額を請求することはできません。但し、車両の時価の増額請求や交渉ができるほか、車を買い替える際に必要な費用についても上乗せして請求できる場合があります。
経済的全損とはどういう意味でしょうか?
交通事故で言う「全損」には、修理が不可能な状態である「物理的全損」と、修理費が車の買い換え費用を上回る「経済的全損」があります。経済的全損と判断されると、交通事故の過失がない場合でも修理費全額を賠償してもらうことはできません。
車両の時価は、最高裁判所の判例で、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するに要する価格をもって決するものとされています。中古車市場での取得価格の算定には、相手方保険会社は「オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)」や「中古車価格ガイドブック(通称:イエローブック)」に基づいて主張してくるケースが多いようです。しかし、「レッドブック」記載の価格は、一般的に中古車市場で購入できる金額よりも低額である場合が多いと言われています。裁判上の損害額は、あくまで中古車市場で調達するのに必要な価格(再調達価格)なので、実際の時価がレッドブックより高額であることを示す資料を揃えて主張することで、相手方保険会社と適正な中古車取得価格について交渉することが可能です。物損事故の損害賠償の内容とは?
物損事故で損害賠償の内容を確定させるには、被害に遭った車と同等の車両を中古車市場で調達する場合の価格になるかを調べることが必要です。同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等に加え、色や装飾等も影響しうるので、できるだけ同じ条件のものを選ぶようにしましょう。
また、被害に遭った車を中古車市場で調達する場合にかかる諸費用も損害に含まれます。具体的には、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料、自動車取得税、新しく取得する車両本体価格に対する消費税相当額、事故車両の自動車重量税の未経過分などが含まれることになります。
以上のような費用を換算し、裁判上認められうる損害額と、相手方保険会社による提示額との差、更に裁判になった場合に要する費用や労力も加えて勘案して、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを決めることをお勧めします。高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、交通事故の物損事故に関してもご相談をお受けしております。相手方保険会社との交渉や、裁判上請求等、幅広いサポートや代行を行っています。物損事故でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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事故の加害者以外にも損害賠償を請求できる場合がありますか?
先日、交通事故に遭いました。加害者側はタクシーの運転手でした。この場合、加害者本人にしか損害賠償を請求できないのでしょうか。
交通事故の加害者以外にも、損害賠償を請求できる場合があります。具体的には、車の所有者、労務中の事故の場合の加害者の勤務先社長や雇用主、相手方が未成年である場合の加害者の両親、加害者以外にも交通事故の原因となる行為をした人、道路の管理に問題があった場合の国や地方公共団体等運転手の使用者や運行供用者などです。
使用者責任というのはどういうものか?
「使用者責任」とは、事業のために他人を使用する者が、事業を行う際に被用者が損害を第三者に与えた場合に、使用者が負う責任のことをいいます。民法715条1項本文では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。具体的には、従業員が会社の仕事で自動車運転をしている際、事故により他人に損害を与えた場合、会社は、その従業員と連帯して、その損害について賠償する責任を負うことになります。なお、典型例としては、業務時間中に社用で運転がされていた場合がありますが、判断が難しい場合もありますので、弁護士にお尋ねください。
運行供用者責任というのはどういうものか?
運行供用者とは、加害者側の自動車について運行を支配し、運行利益を得ている者のことをいうと考えられています。つまり、加害自動車の運行をコントロールできる立場にあり、その自動車を運行させることによって利益を得ている人のことを意味します。自動車損害賠償保障法3条本文では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定められています。
これにより、自動車の運行供用者は、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、の3点を立証しない限り、損害賠償責任を負います。交通事故に限らず、一般的に損害賠償を請求する場合には、被害者側が加害者に過失があったことなどを立証しなければなりませんが、実際には過失を争うのは容易ではありません。そこで、運行供用者責任の場合には、被害者側で加害者に過失があったことを立証する必要がないものとされています。
高木光春法律事務所のサービス
交通事故の直接的な加害者である運転手に資力がなく、損害賠償請求が実質上できない場合は少なくありません。このような場合に、責任追及の幅を広げることで、被害回復を図ることができる場合があります。交通事故の補償問題等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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交通事故による損害賠償請求はいつまでできますか?
数年前に交通事故に遭いました。相手方の保険会社が提示した賠償額に納得できず、そのままにしていました。損害賠償は、いつまで請求できますか。
交通事故で損害を被った場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権」を行使することになります、この請求権は、損害つまり事故によって被った損害及び加害者つまり事故の相手方を知った時から3年で消滅時効にかかるので注意が必要です。
また、自賠責保険に関する被害者請求権については、以下のように消滅時効にかかります。平成22年3月31日以前に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から2年
- 傷害による損害:事故日から2年
- 後遺障害による損害:症状固定日から2年
平成22年4月1日以降に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から3年
- 傷害による損害:事故日から3年
- 後遺障害による損害:症状固定日から3年
消滅時効とはどういうもので、いつ時効が完成しますか?
交通事故の損害賠償について、相手方保険会社の提案する条件に納得できない、後遺症の認定等級に納得できないなどの理由から、示談を先延ばしにする事案があります。しかし、示談交渉が中断して3年以上が経過すると、請求権が時効にかかり、請求できなくなる恐れがあります。
この点、法律では、「損害及び加害者を知った時から3年」と規定されていますが、ひき逃げなどで犯人が特定できないなど特殊な事例でない限り、事故から3年と考えておく方がよいでしょう。
なお、後遺障害については、後遺障害の症状が固定してから消滅時効が進行します。被害者請求権はいつ時効にかかるか?
交通事故の被害者が、加害者に賠償金を請求しても、加害者に財産がなければ実際には被害者は賠償金を受け取れない恐れがあります。法律では、被害者を保護する目的で、自動車を運転する人に対して自賠責保険に加入することを強制しています。自賠責保険に加入しないまま自動車を運転すると行政罰と刑事罰の対象になります。
被害者は、加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接、損害賠償額を請求することができます。この権利についても、基本的に事故発生日から3年(平成22年3月31日以前の事故については2年)で時効にかかりますので、注意が必要です。
なお、自賠責保険は、賠償金の上限額が定められていること、対象は人身損害に限られ、加害者が他人に与えた損害に限られること、被害者に過失があっても減額されないこと(被害者に重大な過失があった場合を除く)、示談代行サービスは行われないといった特徴があります。高木光春法律事務所のサービス
交通事故の発生から長期間経過した場合、確実な交渉、手続きを行うことが重要です。高木光春法律事務所では、消滅時効が迫っている事件は、最優先で取り組み依頼者の利益に資するように万全の態勢でサポートします。損害賠償請求でお困りの際は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。
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過失割合とか過失相殺というのはどういう意味ですか?
先日、交通事故に遭いました。過失相殺とはどういうことですか。
過失相殺とは、交通事故の発生に関して被害者側にも責任が認められる場合に、その責任(過失)の割合に応じて損害賠償額が減額されることをいいます。
過失割合については、裁判所、弁護士、保険会社のいずれも「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)に従って決められています。具体的には、あり得る交通事故の類型として挙げられた273件の類型(同書4版、類型内容は変更されます)のうち、事故がどの類型に近いかを調べ、該当する事故類型に応じて定められた過失割合の基準を用いることになります。賠償額の調整とは?
交通事故により損害が生じても、被害者側にも過失があるという場合、いわゆる過失相殺によって賠償額が減額されることになります。
過失相殺って?
過失相殺とは、当事者の公平の見地から、被害者に事故の発生や損害拡大に落ち度がある場合に、損害賠償額を減額する制度のことをいいます。民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定しています。
過失相殺をする際は、それぞれの損害の費目を合計して損害額の合計を算出し、損害額の合計から過失相殺して、最終的な賠償額を算出するのが一般的です。
過失相殺をする際の過失割合については、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)に定められた詳細な運用基準に基づいて算定されますが、事故がどの類型の事故に該当し、どのように修正がされるのかの判断には、専門知識が不可欠です。保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、交通事故の過失割合のお悩みに対応しています。依頼者の個別の事情に応じて、適正な過失割合を検証しサポートします。保険会社から提示された過失割合に納得がいかないなど、過失相殺でお困りの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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損益相殺の意味を知りたい
先日、交通事故に遭いました。損益相殺とはなんですか。
損益相殺とは、交通事故によって損害を受けた被害者が、損害を受けたのと同じ事故によって利益を受けた場合に、その利益の額を損害額から控除することをいいます。これは損害の公平な分担という不法行為の理念に基づいて一定の場合に認められています。
損益相殺として控除できるのは、利益と損害が「同一の原因」によって発生し、利益と損害との間に「同質性」がある場合とされています。具体的には、以下の表のような事例が挙げられます。損益相殺で減額されるものの例 ・死亡後の生活費相当額
死亡逸失利益を算定する際に、被害者が生きていれば支出していた生活費の支出を免れたという消極的利益が控除されます。
・受領済みの自賠責損害賠償額、政府補償事業による填補金
・各種社会保険給付金
給付の確定した労災保険法、健康保険法、国民健康保険法等は、損害賠償金から控除されます。
・所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
所得補償保険に加入している人が第三者の過失により障害を受けて就業不能になったため、所得補償契約に基づく保険金を受け取った場合には、保険金相当額を休業損害の賠償額から控除されるとされています。損益相殺で減額されないものの例 ・加害者の支払った香典や見舞金
社会儀礼上関係者の被害感情を軽減するためのものなので、社会通念上の金額の範囲内であれば、一般的に損害額から控除されません。
・生命保険契約に基づく生命保険金
生命保険金は、払込をした保険料の対価たる性質を有するものなので控除されません。
・税金
税法では、交通事故による損害賠償金の受領は非課税所得とされていますが、判例では損害賠償額から租税相当額を控除しないとされています。
・労災保険上の特別支給金など
特別支給金等は労働者福祉事業の一環として行われる等として、一般的には支給金額を損害額から控除されません。高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、損益相殺に関して専門家のアドバイスが欲しい、どのように考慮したらいいか分からないなどのご相談をお受けしています。損益相殺に関し、お悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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弁護士を依頼するのはその費用は自己負担しなければなりませんか?
先日、交通事故に遭いました。相手方の保険会社が提示してきた賠償額に不満があります。しかし、弁護士を依頼すると弁護士費用が心配です。どうしたらいいですか。
保険会社が提示した示談案に納得ができない等のケースは少なくありません。まずは、ご自身が加入されている保険に弁護士費用特約がついているかご確認ください。
弁護士特約が利用できれば、ご自身で弁護士費用を負担することなく弁護士を依頼し、賠償額の増額などの交渉にあたることができます。弁護士費用特約の意味とは?
交通事故に遭った場合、被害者側であるご自身に全く過失がない場合(赤信号で停車中に後ろから追突された等)には、任意保険に加入していたとしても。被害者側の保険会社は交渉の代行ができません。その場合、ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになりますが、相手方の保険会社は示談交渉のプロなので、ご自身の主張を通すことは困難な場合が少なくありません。
しかし、任意保険に「弁護士費用特約」がついていると、通常の場合は1事故につき300万円まで弁護士費用が補償されるので、多くの場合に、自己負担なく弁護士を依頼し、交渉にあたってもらうことが可能です。
また、弁護士費用特約を利用する際の弁護士は、ご自身で選ぶことが可能です。さらに、同居の親族が加入している保険でも補償される場合があります。
交通事故に遭ったが過失がなく、保険会社に示談交渉を頼めない場合には、保険会社に問い合わせるなどして十分にご確認されるとよいでしょう。自賠責保険でいう被害者請求とはどういうことですか?
被害者請求とは、交通事故の被害者は、加害者が加入する保険会社に対して、保険金額の限度で損害賠償額の支払を求めることができる制度のことをいいます。
交通事故に遭った場合、加害者(被保険者)が損害賠償の支払いに応じてくれるに越したことはありませんが、相手方が支払いをしない場合や示談が成立しないなど、被害者がいつまでも損害賠償金を受け取れない場合もあります。
自賠責保険では、加入者に損害賠償責任が発生した場合、被害者が直接保険会社に対して、損害賠償額の支払を請求することができます。被害者請求権の時効は以下のようになっています。平成22年3月31日以前に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から2年
- 傷害による損害:事故日から2年
- 後遺障害による損害:症状固定日から2年
平成22年4月1日以降に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から3年
- 傷害による損害:事故日から3年
- 後遺障害による損害:症状固定日から3年
加害者との示談がなかなか成立しないときは、被害者はとりあえず保険会社に対して請求するか、時効中断の申請をして、保険会社の承認を得るなどして、時効が完成しないよう注意する必要があります。
高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、弁護士特約を利用した弁護のご依頼にも積極的に対応しています。自賠責保険の請求などでお困りの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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賠償金の「支払基準」はどのようになっていますか?
先日、交通事故に遭いました。ケガを負ったので、加害者が加入する保険会社から賠償額の提示を受けましたが、金額にまったく納得できません。増額を求めても、不満があるなら裁判をするよう言われ、困っています。賠償額の算定基準とはどのようになっているのですか。
交通事故の賠償額は、交通事故の態様によって概ね類型化されています。但し、金額の基準が複数あり、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の順で高くなるのが一般的です。保険会社が提示してきた賠償額に納得できない場合、裁判をすることで賠償額が増額されることがありますが、裁判に要する労力や費用と勘案して検討することが必要です。
賠償額算定の「支払基準」とは?
今日の自動車社会においては、毎日多数の交通事故が発生しています。そのため、過去の分を含めると膨大な数の事例が集積され、こうした事例をもとに、事案ごとに当事者に不公平な結果が生じないように、損害賠償の基準が明確に確立されています。但し、この「基準」には複数あり、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の順で高くなります。
①自賠責保険による基準
自賠責保険は、交通事故被害者の救済を第一の目的とした保険をいい、自動車や原動機付自転車の所有者と運転者の加入が義務付けられています(強制保険とも呼ばれます)。自賠責保険は、被害者への補償が最低限保証するものなので、補償される金額も最低限に留まります。また、保険の範囲は対人賠償に限られ、死傷した相手側の運転者とその同乗者や、歩行者などのケガや死亡に対してのみ賠償金が支払われることになります。
②任意保険による基準
任意保険は、自動車の保有者や運転者が、任意に加入する保険のことをいい、自賠責保険の場合と比べて、物損事故を含めた幅広い自動車事故に対応することができます。加入者が補償の基準を選べるので、支払上限額は加害者の契約した内容によって異なります。任意保険には、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害補償、車両補償などがあり、保険金の支払い基準は各保険会社が独自に定めています。
交通事故の被害に遭われた方が相手方保険会社と交渉をすると、相手方保険会社は、この任意保険基準で示談金額を提示します。③裁判基準
裁判所においても、交通事故の事案における賠償額の基準が存在しています。赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)、市販されている資料(通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)から、その「基準」がわかるようになっています。
保険会社の賠償提示額は、納得のいくものでしょうか?
怪我の苦痛、治療のストレス、職場からの離脱、家族への負担…。交通事故は、人の生活を一変させます。
怪我が完治するか、症状固定となり、治療が終了すれば、相手方保険会社との間で、示談に向けた交渉を行うことになります。しかし、あなたとは利害が対立する相手ですから、常に誠実な対応をしてくれるとは限りませんし、保険会社が提示する賠償額は、いわゆる裁判基準よりも低い水準に抑えられています。
「保険会社の提示に納得ができない」、「これ以上のストレスを抱え込みたくない」という方は、是非、高木光春法律事務所にご相談ください。
あなたの最大利益の実現に向けて、強力にサポートします。保険会社の提示額が妥当かどうかわからない場合は?
保険会社の提示額が妥当かどうかを見極める一つの方法として、相手方保険会社が提示してきた示談金額と、裁判基準による賠償額を比較してみるとよいでしょう。この時、単に金額の大小をくらべるだけでなく、裁判になった場合に要する時間や労力、諸費用の負担を含めて考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを検討することが大切です。不安な場合は、専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。
高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、ご提示いただいた資料に基づき、依頼者の個別の事案に応じて、裁判で損害賠償を請求した場合に認められうる請求額等を算定し、対応についてアドバイスすることができます。交通事故に際して、保険会社の提示した金額に納得がいかない等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。
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法律相談の流れ
まずはご予約
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弁護士が直接お話を伺い、お客様に最善の解決策をご提案します。法律相談でお悩みが解決した場合は、受任は不要です。
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高木光春法律事務所では、お客様との緊密な連絡をモットーにしています。詳細に進捗状況を報告し、お客様のご意見やご要望に沿って対応します。
交通事故で相談する時、事前に準備することは?
交通事故に関する法律相談で重要なことは、事故態様、治療の状況(症状固定しているか否か)、相手方保険会社との交渉状況、弁護士費用特約の有無等です。
それに関連する資料、たとえば、診断書や交通事故証明書などをお持ちいただければ、よりスムーズな相談が可能です。交通事故の法律相談では何が聞かれるか?
交通事故の事案では、過去の裁判例の集積等により、過失割合や、慰謝料額の基準などが類型化されています。
そのため、相談時にお伺いする内容もある程度決まっています。具体的には事故態様、治療の状況(症状固定しているか否か)、相手方保険会社との交渉状況、自分の加入している保険に弁護士費用特約がついているかどうかなどです。交通事故相談では何が重要か?
事故直後から適正な頻度で病院に通っているか。
通院期間は、慰謝料の算定において重要な意味をもちます。しかし、事故から日数が経ってから突然病院に通いだしたり、日数が経つにつれ通院頻度が高くなったりすると、賠償額を上げるための行動との疑いをもたれることもあります。
仕事の関係でなかなか病院に行けなかったり、無理をして病院に行かない方もおられるかもしれませんが、適正な賠償額を獲得するためには、交通事故の解決にとっては定期的な(且つ適正な)通院が不可欠です。十分な治療を受け終わっているか?
最終的な示談は症状固定後しかできませんので、症状固定の有無は重要です。ただし、症状固定前でも、保険会社への対応等に関してご相談をお受けすることはもちろん可能です。
過失割合の対立はないか?
過失割合については一定の基準が存在しますが、事故の事実認識の違いのほか、事実認識に違いがなくとも、基準自体に修正要素があるため、相手方保険会社が提示してくる過失割合が適正であるとは限りません。
過失割合に対立がある場合などは、ご相談ください。弁護士費用特約の有無を確認しよう!
ご自身や同居のご家族が加入されている保険に、弁護士費用特約がある場合、交渉・裁判を弁護士に依頼するための費用を保険でまかなうことができるため、それだけ解決に向けた選択肢の幅が拡がります。 弁護士費用特約の有無を、よくご確認ください。
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交通事故の弁護士費用
法律相談料(消費税別)
30分ごとに 5000円 弁護士費用特約を利用しない場合(消費税別)
着手金 報酬金 保険会社からの提示がない場合 0円 獲得額の10.5%+20万円 保険会社からの提示がある場合 0円 増額分の21%+20万円
但し増額分を上限とする。弁護士費用特約を利用する場合(消費税別)
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下 8% 16% 300万円を超え、3000万円以下 5% +9万円 10% +18万円 3000万円を超え、3億円以下 3% +69万円 6% +138万円 3億円を超える 2% +369万円 4% +738万円