遺言・相続問題

遺言に関する紛争

  • 自筆証書遺言を発見した場合の対処法は?

    先日、亡くなった父の遺品を整理していたら、封がされている遺言書が出てきました。どうしたらいいですか。

    自筆証書遺言が出てきても、勝手に開封してはいけません。封を切る前に、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。
    検認の申立て前に開封した場合でも遺言の効力には影響はありませんが、5万円の過料に処せられる可能性があるので注意が必要です。
    なお、公正証書遺言の場合は、開封しても構いませんし、検認の必要もありません。

    検認をする意味とは

    検認とは、遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きのことをいいます。相続人に、遺言の存在や内容を知らせると同時に、遺言書の状態や署名など遺言書の内容を明らかにして、遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。

    遺言が存在する場合、遺言通りに遺産を分けるのが原則なので、遺言書は相続人にとって非常に重要な書類となります。遺言を見つけた際は、検認の申立てをする前に、遺言書の存在を他の相続人に知らせておくことをお勧めします。

    検認の方法とは

    検認の申立てをすると、1~2か月後に、検認期日が指定されます。
    期日では、相続人、受遺者や、その代理人の立ち合いのもと、遺言書が開封されます。そして、裁判官が、相続人等に対して、故人(被相続人)との関係、遺言書を見つけた状況や、遺言書が故人の筆跡によるものかなどを質問し、それらの答えを記した調書に遺言書を添付して「検認調書」を作成します。

    検認調書は裁判所で保管され、相続人等の利害関係人は、検認調書の閲覧謄写を請求できます。

    なお、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではないので、遺言の無効を主張する場合には別途裁判で争うことになります。

    高木光春法律事務所のサービス

    検認の手続は、一般の方でも申立て等をすることができます。しかし、弁護士がついていれば、申立書の作成や添付書類の収集などの事務作業を迅速・確実に行うことが可能です。検認手続のご不明・ご不安な点は、高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 公正証書遺言とは何ですか?

    証人2人以上の立会いの下で、公証人によって遺言者の意思を確認しながら作成する遺言のことを「公正証書遺言」と言います。
    具体的には、遺言をする人が、証人立会いのもとで、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、これを公証人が筆記して、遺言者や証人に読み聞かせるか、閲覧させるかして、内容が正確だと確認してもらいます。その後、各自がこれに署名押印して、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印を行います。

    公正証書遺言は、公証役場の手数料や証人依頼代などの手数料が必要であることや、遺言の内容が公証人や証人に知られるというデメリットはありますが、方式の不備なく確実に作成することができること、破棄・隠匿・改ざんされる可能性が低いこと、字が書けなくても利用でき、検認手続が不要などのメリットがあります。
    また、公正証書遺言は、万が一紛失しても、原本が公証役場に保管されているので、再度謄本の交付を求めることも可能です。
    このように、確実性の観点からは、公正証書遺言が最も推奨される遺言の方法と言われています。

    当法律事務所のサービス

    当法律事務所なら、遺言者の方の意向を生かしつつ、相続人・相続財産の内容を踏まえた相続税対策など、遺された方が将来困ることのないように、よりよい遺言について提案することができます。
    公正証書遺言作成の際は、公証人役場に出向く労力が1回で済むように弁護士が公証人と交渉し、できるだけ少ない負担で、確実な公正証書遺言が作成できるようサポートします。

  • 子どもに遺産を一切渡さない方法はあるか?

    私には、妻と同居中の息子がいます。しかし息子は、私や妻に暴力を振るい、書類を偽造して私名義の土地を勝手に売るなどの非行を繰り返してきました。将来、息子に相続させたくありません。どうしたらいいですか。

    子どもは法律で定められた相続人(法定相続人)ですが、法定相続人でも、相続資格を失い相続できない場合があります。相続欠格事由がある場合、又は被相続人から廃除された場合です。
    息子に相続させたくない場合は、廃除の調停又は審判を申し立てるか、遺言で廃除の意思表示をするという方法があります。

    遺言による相続人の廃除とは

    相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度のことをいいます。
    被相続人からみて、相続させたくないような非行があり(被相続人に対する虐待、侮辱など)、且つ被相続人がその者に相続させることを望まない場合に、被相続人の申立てにより、家庭裁判所が審判又は調停によって相続権を剥奪します。
    申立ては、被相続人が生前に家庭裁判所に行う場合と、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に行う場合があります。

    遺言で遺産の分け方を指定し、息子の取り分をなくすこともできますが、子・配偶者・直系尊属には、法律で最低限の取り分が認められているので(遺留分)、第三者に遺言で財産を遺しただけでは、遺留分減殺請求により息子に遺産が渡ることになります。これに対し、廃除は、遺留分も含めて相続権を奪う制度なので、確実に息子に想像させることを防ぐことができます。

    なお、このように、廃除の対象となるのは、遺留分を有する者(子及びその代襲者・配偶者・直系尊属)に限られ、兄弟姉妹は含みません。

    廃除が認められる場合とは

    廃除は、単なる主観的、感情的な確執だけでは認められません。法律上の廃除原因(虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行)があるかの判断は、家庭裁判所が客観的に行います。
    実務では、父母に暴力をふるう、財産を無断で売り払う、浪費癖がある、遊興に耽るなどの複数の事情に該当するような場合に、「著しい非行」が認められやすいといえるでしょう。

    廃除の手続の方法とは

    廃除の手続きは、生前に行う場合と、遺言により行う場合があります。
    被相続人が生前に廃除の手続きをする場合は、家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。
    遺言により廃除の手続きを行う場合は、遺言で廃除の意思表示をしておき、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。

    いずれも、一旦廃除が裁判所に認められた場合でも、被相続人は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができ、遺言で廃除の取り消しの意思表示をすることも可能です。

    当法律事務所のサービス

    当法律事務所では、依頼者の希望に沿って、廃除の調停・審判の申立てを代理することができます。廃除をご検討されている方は、当法律事務所にご相談ください。

  • 内縁の妻に相続権はありますか?

    私は、ずいぶん昔に別れた妻がおり、彼女との間に子どももいますが、一切連絡を取らない関係が続いています。今は、離婚後に出会った内縁の妻と二人暮らしをしており、内縁の妻に遺産の全てを渡したいと思っています。どうしたらいいですか。

    相続の場合、法律上の夫婦と異なり、内縁関係ではお互いが相続人とならず、一切の相続権が発生しません。そのため、財産を遺したい場合には、生前贈与によるか、遺言を作成する必要があります。

    内縁の妻に相続させる方法とは

    夫婦として共同生活を営んでいるような実質的に夫婦関係にあっても、婚姻届を提出しない、つまり法律上の正式な婚姻関係ではない関係を「内縁関係」といいます。
    内縁が成立すると、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様の効果が認められる者があります(貞操義務、婚姻費用分担義務、内縁解消に伴う財産分与など)。

    しかし、相続に関しては、内縁関係に法律の規定は当てはまらないとされるので、婚姻意思を持って共同生活を送り、夫婦同然の生活をしていた場合でも、相続権は認められません。
    そこで、内縁の妻に遺産を相続させるためには、遺言によって財産を遺す必要があります。ただし、遺留分を有する相続人(子又はその代襲者、配偶者、直系尊属)が存在し、内縁の妻への遺贈を反対しているような場合には、遺留分減殺請求として相続人の最低限の取り分の請求を受ける可能性があります。

    当法律事務所のサービス

    当法律事務所では、相続人と内縁配偶者との利害対立を調整し、被相続人名義の不動産の居住権などを巡る争いを仲裁するお手伝いをすることができます。現に争いが生じている場合だけでなく、将来的なトラブルを防ぐためにも、内縁関係を巡る問題でお悩みの方は、当法律事務所までご相談ください。

  • 子に生前贈与する際の留意点

    私には2人の息子がいます。私が亡きあと、息子たちが相続や遺産分割で揉めてほしくありません。生前贈与をしたいのですが、どうしたらいいですか。

    生前贈与とは、生きている間に行われる贈与契約のことを言います。相続が発生した際は、生前贈与は「特別受益」とされ、遺産に含まれるものとして、具体的な相続分が計算されることになります。
    また、相続税に比して、贈与税の方が税率が高い点にも留意すべきです。

    生前贈与が相続に与える影響とは

    特定の相続人に対して金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、以下の3点に注意する必要があります。

    ①贈与税は相続税より税率が高いので、課税額に注意する。

    不動産など高価なものを贈与する場合、相続税よりも贈与税の方が税率が高くなるので注意が必要です。

    ②生前贈与は特別受益とみられることがあるので、トラブルの原因にならないよう注意する。

    特定の相続人に金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、生前贈与が「特別受益」とされ、計算上、遺産に戻して具体的相続分が算定されるということがあります。特別受益の持ち戻しを考慮せずに生前贈与を行うと、相続人間でトラブルになる危険があるので注意が必要です。
    <具体例>
    父親Xが1000万円を持っていて、推定相続人が子どもA、Bの2名の場合
    XがAに200万円を贈与し、800万円を残して死亡した場合、800万円をA、Bの2名で400万円ずつ分けるのではありません。
    生前贈与の200万円を遺産に持ち戻し、法定相続分に従って分割することになります。Aは相続時点で300万円、Bは500万円を取得します。

    ③生前贈与をする際の贈与契約書を贈与の毎に作成し、公証人役場で確定日付を取っておく。

    逆に、相続税対策の目的で生前贈与を行う場合、定期金の贈与として一括課税されないよう、年によって贈与額を変えたり、違う種類の財産(株式など)を贈与するなどの工夫をするとよいでしょう。

    高木光春法律事務所のサービス

    高木光春法律事務所では、生前贈与のお悩みの解決に、税金の問題だけでなく、将来のトラブルの防止も考慮し、よりよい生前贈与の方法を検討、ご提案します。生前贈与でお悩みの方は、まず高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 遺言作成の意味・メリット

    遺言とは、遺言する方(遺言者)が、生前に残した財産を、死後に有効に活用してもらうための意思表示のことをいいます。

    遺言をすることには、以下の4つの意味・メリットがあります。

    ①遺言をすれば、相続をめぐる争いを防ぐことができる

    遺言をすると、遺された相続人が遺産をめぐって争うリスクを防止できるというメリットがあります。
    遺言がなければ、相続人が誰か、遺産は何か、生前に特別に財産をもらった人はどうするかなど、細部にわたる事情まですべて調べ、話し合いで決めなければなりません。残念ながら、遺産を巡る争いで、元来仲が良かった相続人が険悪になることも少なくありません。また、一見すると円滑に遺産分割が成立しても、不満がくすぶることもあり得ます。
    しかし、遺言を遺して財産の帰属を明確にしておくことで、相続人同士の争いや仲たがいを防ぐことができます。特に、疎遠になっている相続人がいる、再婚して先妻の子と後妻の関係が円滑でないなどの事情がある方は、遺言をしておくことをお勧めします。

    ②遺言をすれば、相続人以外にも財産を遺すことができる

    故人(被相続人)の死亡などをきっかけに、故人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことを相続と言います。
    相続人の範囲は法律で決められているので、相続人でない人(内縁の妻や夫、息子の嫁、家族以上に特別お世話になった友人など)は、故人の財産を死後に引き継ぐことはできません。故人と生活を共にしていたような場合は、たちまち生活に困窮してしまうケースもあります。
    しかし、遺言をすれば、相続人以外の人や団体に、財産を譲るように意思表示をすることができます(これを「遺贈」といいます)。遺言しておくことで、生前に世話になった人に報いたり、社会福祉に役立ててもらうことが可能になるのです。

    ③遺言をすれば、自由に財産の分割を決めることができる

    法律では、相続人の相続分は明確に規定されています。しかし、幼い頃から家業を助けたり、介護に尽力したなど、特に貢献の大きい相続人や、ハンディキャップがあり生活が心配な相続人には多く財産を遺してやりたい場合もあるでしょう。他方で、信頼を裏切るような相続人にはあまり遺したくない場合もあるかもしれません。
    法律では、相続人間の公平を図るため、法定相続分を基に、特別の貢献をした相続人には増額したり(寄与分)、生前に特別の利益を与えた相続人からはその受益分を差し引くという制度が用意されていますが、法定相続分と異なる割合の相続を相続人の話し合いで解決するのは難しいのが実情です。
    しかし、遺言をすると、法定相続分と異なる相続分や分割方法を定めることができます。そのため、遺された相続人の家庭や、具体的事情に応じた対応をすることが可能になります。

    ④遺言をすれば、事業承継が円滑にできる

    故人が事業を営んでいる場合、店舗用の建物や工場の敷地といった事業用の財産が各相続人に分割されると、事業を続けることが困難になる恐れがあります。後継者が決まっても事業用の財産を承継できずに、築き上げた事業が頓挫する危険性も否定できません。
    個人事業に限らず、会社組織の場合も同様です。後継者が株式の多数を取得できず、他の相続人の雇われ社長状態になり、恣意的な経営に陥る危険性を防ぐためにも、会社の株式の承継方法などを決めておく方が安心です。
    しかし、遺言によって、事業用資産や株式を後継者に集中させておくことで、死後の事業承継を円滑に行うことが可能になります。

    遺言には一定の様式が要求されます。

    遺言は「要式行為」といって、一定の様式に従わないと不成立または無効とされる法律行為です。
    故人の意思の内容や真偽を、故人本人に確認することができないため、一定のルールに従った遺言書の作成を要求することで、故人の真意を確保することに目的があります。
    以下は、遺言の代表的な方式である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について解説します。

  • 自筆証書遺言をする場合

    自分で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くときには、どういうことに気を付けたらいいですか。どのようなことに気を付けるべきですか。

    遺言者が自分で全文を手書きし、日付を書き、署名・捺印することで作成する遺言のことを「自筆証書遺言」と言います。
    自筆証書遺言は、本文を含めた全文を自分で手書きしなければなりません。また、遺言には、作成した日の日付、氏名を記載して押印しなければなりません。これらの一部でも欠けると、遺言自体が無効になります。

    遺言には何を書いても構いませんが、決められた事項以外は法的な効力がありません。遺言の内容に法的な効果をもたらすものは、法律で決められています。

    • 相続に関すること(遺産の分割方法の指定など)
    • 財産の処分に関すること(遺言による相続分の指定など)
    • 遺言執行者に関すること(遺言執行者の指定など)
    • 身分に関すること(婚姻外の子どもの認知など)
    • その他(未成年後見人の指定など)

    自筆証書遺言の場合、財産目録と、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。遺言は、封筒に入れて、遺言の押印したのと同じ印鑑で封印をします。

    自筆証書遺言のメリット・デメリットとは

    自筆証書遺言は、1人で作成できるので、遺言の存在や内容も秘密にできること、作成費用がかからないなどのメリットがあります。
    他方で、自筆証書遺言は、手書きに限定されること(本文がワープロ打ちの遺言は無効です)、遺言の要件を欠きやすいこと(「●年●月吉日」など日付の特定がされていない遺言、押印漏れがある遺言は無効です)、不利な内容が書かれた相続人が変造・偽造するなどの危険性が高いというリスクもあります。

    高木光春法律事務所のサービス

    自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士によるアドバイスが有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、高木光春法律事務所までご相談ください。

  • 自筆証書遺言の保管の仕方

    自筆証書遺言を作成しました。生前に見つかると困るのですが、死後に見つからなくても困ります。遺言書はどのように保管したらいいですか。

    遺言は、故人の死後の財産の変動を伴う効果があるので、相続人などの関係者に大きな意味を持ちます。それだけに、自筆証書遺言を発見されやすい場所に保管しておくと、偽造・変造のおそれが否定できません。
    自筆証書遺言の保管を弁護士や信頼でいきる人に依頼し、死後に相続人に伝えるよう依頼しておくことで、確実な遺言の実現が可能になります。

    自筆証書遺言の保管方法とは

    遺言書を作成した後は、どこに保管するかが重要な問題となります。
    発見されやすい場所に保管すると、偽造・変造される危険がある一方で、入念に隠しすぎると、紛失したり、遺言の存在自体が気づかれない危険もあります。
    このような危険を回避する方法として、遺言書の存在と保管場所を、遺言の内容に無関係で、信頼できる第三者にあらかじめ伝え、死後に相続人や遺言で財産を遺した人に伝えるよう頼んでおくという方法があります。
    この時、弁護士に遺言の保管を依頼し、且つ遺言で遺言執行者として指定をしておくことで、より円滑で確実に遺言の実現をすることが可能になります。
    詳しくは、高木光春法律事務所までお問い合わせください。

  • 親が亡くなったら、法律上子どもは何をしたらいい?

    先日、父が亡くなりました。今後、遺産分割や相続税の支払いの問題が生じると思うのですが、いつ、何をしたらいいですか。

    故人(被相続人)の死亡などをきっかけに、相続が開始します。これにより、被相続人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことになります。相続開始後は、死亡届の提出から相続税の申告・納付に至るまで多くのことを行わなければなりません。
    以下では、主だったスケジュールを示していますが、手続きの中には、期限を過ぎるとできなくなるものもあるので、専門家である弁護士にご相談ください。

    法律上やるべき手続

    死亡後の
    日数の目安
    被相続人(故人)が死亡
    7日 ・市区町村長に死亡届を提出
    14日 ・世帯主変更届の提出
    ・銀行預金口座凍結の連絡
    ・国保の資格喪失届等、年金受給停止の手続等
    ・遺族が健康保険の被扶養者の場合は国民健康保険加入の手続
    3か月 ・相続人の財産・負債を調査した結果、負債が多い場合は、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続き
    4か月 ・被相続人に関する所得税の申告・納税
    10か月 ・相続税の申告・納付相続税の申告・納税
    (遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとして納税し、遺産分割協議が確定した時点で修正申告等を行います)

    相続に関しては、相続開始後、まず、相続人の調査を行います。次に、相続人が確定したら、相続財産を調査し、被相続人の負債状況を明らかにします。さらに、遺言書の有無を調査します(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所に検認の申立てが必要です)。これらを踏まえて、実際に相続するかしないかを判断するのが、相続の流れになります。

    高木光春法律事務所のサービス

    高木光春法律事務所では、相続財産の調査が困難な場合や、遺産分割協議が難航する場合でも、相続発生から遺産の分配等にまで総合的にサポートすることができます。相続、遺産分割等でお悩みの方は、まずは高木光春法律事務所ご相談ください。

  • 遺言執行とはどういうことか?

    先日、父が亡くなりました。遺言書で、私が遺言執行者に指定されていました。遺言執行とはどういうことを言うのですか。

    遺言執行とは、遺言の内容を実現することをいいます。具体的には、土地・建物などの不動産の登記、銀行預金など預貯金の解約や分配などの財産に関するもの、また婚姻外の子どもの認知や、相続人の廃除なども含まれます。

    遺言執行者の意味とは

    遺言執行者とは、遺言を実現する人のことを言います。
    遺言には、不動産や預貯金などの財産の処分だけでなく、子どもの認知や相続人の廃除などの身分に関するものまで、さまざまな事項が記載されています。財産が相続人や受遺者にわたるまでには、不動産を登記したり、預貯金を解約するなど、実行しなければならないことが多くあります。これらの手続きを行うのが、遺言執行者なのです。

    遺言執行者を指定するメリットとは

    遺言執行者は、必ずしも遺言の中で定める必要はありません。遺言執行者を定めない遺言も、もちろん有効です。
    ただ、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が、遺言を実現するための各種の手続きを行わなければなりません。多数の相続人がいる場合、相続人間にトラブルがあり協力が得られない場合などは、遺言を実現するための諸連絡や手続きが難航する可能性もあります。

    しかし、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が相続人全員の代理人として全ての手続きを行うため、遺言内容をスムーズに実現することが可能になります。

    遺言執行者の適任者とは

    遺言執行者は未成年者、破産者を除き、だれでもなることができます。相続人又は受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)を遺言執行者に指定することもできますし、法人(信託銀行など)もなることができます。
    しかし、遺言執行という行為は、利害関係が複雑にからみ、手続きがスムーズに進まないおそれがあるので、遺言執行者の負担は決して軽くありません。
    できることなら、相続に関して利害関係のない、そして相続に関して知識と経  験がある人を指定するのが望ましいでしょう。
    遺言執行をめぐるトラブルを回避するためには、弁護士を遺言執行者に指定することをお勧めします。弁護士なら、法的対応の経験が豊富なので適正・迅速に手続きを進めることができますし、相続人間のトラブルを回避することが可能です。

    遺言の弁護士費用

    ▼法律相談料(消費税別)

    初回30分 無料
    以降30分ごとに 5,000円

    ▼遺言に関し受任した場合(消費税別)

    内容 手数料
    遺言作成 自筆証書遺言 定型 100,000円~200,000円
    非定型 協議による。
    公正証書遺言 上記に、30,000円を加算
    (別途、公証人への費用が必要です。)
    遺言検認 自筆証書による遺言書の検認。
    家庭裁判所宛の家事審判申立書の作成、戸籍謄本等必要書類の取り寄せ。
    100,000円~200,000円
    遺言執行 遺言の内容に従い、遺産を換金・分配、不動産の移転登記、引渡、廃除の審判申立て。 対象財産の価額
    300万円以下300,000円
    300万円超3000万円以下 2%+240,000円
    3000万円超3億円以下1%+540,000円
    3億円超0.5%+1,500,000円

    遺言についての通常の法律事務は、勝訴(成功)を目指すものではないため、着手金・報酬金(成功報酬)の形で費用をご負担いただくのではなく、手数料としてご負担いただく形となります。
    ただし、遺言の無効を裁判上争う場合(遺言無効確認訴訟)や、遺言の解釈を巡って裁判上争う場合は、通常の訴訟事件と同様の扱いとなります。

相続に関する紛争

  • 相続とは?

    相続とは故人(被相続人)が生前持っていた一切の財産や債務が、死亡と同時に相続人に引き継がれる制度のことをいいます。

  • 誰が相続人になるのか?

    父が亡くなりました。相続人になるのは誰ですか。

    法律で規定された、相続の権利がある人のことを「法定相続人」といいます。以下のような人が法定相続人になることができます。誰が相続人になれるのかを調べるにあたっては、亡くなった方(被相続人)の親族関係図を、その近い方から作成していく必要があります。

    法定相続人とは

    • 配偶者
      法律上の配偶者は常に相続人となります(相続欠格事由、廃除等がある場合を除く)。内縁の配偶者には相続権はありません。
      配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
    • 第1順位:被相続人の子ども
      子には、離婚した妻との間の子どもや、認知した子ども、胎児、養子も含まれます。胎児が死産した場合には最初からいなかったものとされます。
      被相続人の子どもが既に死亡しているときは、その子ども直系卑属(子や孫など)が相続人になります。子どもも孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもが優先されます。
      親族関係が複雑な場合は、被相続人の戸籍謄本を十分確認することが必要です。
    • 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
      被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない、または全員相続放棄している場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が相続人になります。直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。
    • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(姪・甥まで)
      被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母、祖父母など)がいない、または全員相続放棄している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が相続人になります。

    法定相続人の相続分とは

    法定相続分は、以下のように定められています。

    • 配偶者と子供が相続人である場合
      配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
    • 配偶者と直系尊属が相続人である場合
      配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
    • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
      配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

    子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
    なお、法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの取り分なので、必ずこの相続分に従わなければいけないわけではありません。

  • 代襲相続とはどういうことですか?

    先日、祖父が亡くなりました。祖父の息子である私の父は、祖父より前に亡くなっています。祖父の財産を、私が相続することはできますか。

    被相続人(祖父)が亡くなる前に、相続人(父)が既に亡くなっていたり、相続欠格事由や廃除により相続権を失っている場合は、その子ども(孫)が相続人(父)の代わりに相続することができます。これを代襲相続と言います。

    代襲相続は、相続人の子どもや孫など、自分より後の世代の親族が行えます。
    父(被相続人)→子→孫→ひ孫、という関係では、父が亡くなる前に子が既に亡くなっていたり、子が相続欠格事由や廃除により相続権を失っていた場合には、孫が祖父を相続できます。また、子と孫が死亡していた場合等は、ひ孫が祖父を相続できるなど、永遠に再代襲相続します。

    代襲相続する場合とは

    代襲相続は、以下のような場合に発生します。

    • 相続人が、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合
    • 相続人に、相続欠格事由が生じた場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
    • 相続人が廃除された場合(被相続人の死亡の前後を問わない)

    なお、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続は発生しないので注意が必要です。

    高木光春法律事務所のサービス

    相続や遺産分割の際には、相続人を確定させることは非常に重要である一方、代襲相続の発生時期などは、複雑な判断が求められるケースも少なくありません。高木光春法律事務所では、相続人の範囲や順位に関する仕組みを詳しくご説明し、代襲相続の範囲の確定などをサポートすることができます。代襲相続でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 相続欠格と廃除ってなんですか?

    相続欠格、廃除とはいずれも、本来の相続人が、一定の事情により相続できなくなることを言います。相続欠格は、法律で相続欠格にあたる事由が決められているのに対し、廃除は、被相続人の申立に基づいて家庭裁判所が調停、審判によって判断し、相続権が剥奪されるという違いがあります。

    相続欠格とは

    相続欠格とは、法定相続人が、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をしたり、又は不正な行為をしようとした場合に、法律上当然に相続人の資格を剥奪する制度のことをいいます。

    相続欠格が生じる場合(相続欠格事由)は、法律によって以下のように定められています。

    • 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡させたり、又は死亡させようとして、刑に処せられた者
    • 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
    • 詐欺・強迫によって、被相続人の相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者
    • 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消・変更をさせた者
    • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

    相続人の廃除とは

    相続人の廃除とは、相続欠格と異なり、被相続人からみて、相続させたくない場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって、相続権を剥奪する制度のことをいいます。

    相続人の廃除が認められる場合は、単なる主観的、感情的な理由だけでは足りません。家庭裁判所の審判では、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行などの法律上の廃除原因があるか否かの判断は、客観的に行われます。
    実務上は、父母に暴行をふるう・親名義の財産を無断で売り払う・浪費癖がある・遊興に耽るなどの複数の行為をしている場合に、「著しい非行」が認められやすい傾向にあります。

    遺言で遺産の分け方を指定することで、相続させたくない相続人に遺産を遺さないこともできますが、子・配偶者・直系尊属には法律で認められた遺産の最低限の取り分(遺留分)があるので、第三者に遺贈するだけでは、遺留分減殺請求により遺産を取得することが可能です。
    廃除は、遺留分も含めて相続権を剥奪することができる制度なので、相続させたくない相続人に、確実に遺産を遺さないという対応が可能になります。

    このことから、廃除の対象となるのは、遺留分を有する子(及びその代襲者)、配偶者、直系尊属に限られ、被相続人の兄弟姉妹は含まれません。

    廃除の手続とは

    廃除の手続きは、生前に行う場合と、遺言により行う場合があります。
    被相続人が生前に廃除の手続きをする場合は、家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。
    遺言により廃除の手続きを行う場合は、遺言で廃除の意思表示をしておき、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。

    いずれも、一旦廃除が裁判所に認められた場合でも、被相続人は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができ、遺言で廃除の取り消しの意思表示をすることも可能です。

    高木光春法律事務所のサービス

    相続欠格や廃除の効果が生じると、その相続人は初めから相続人で計ったことになるので、遺産分割協議などに大きな影響を及ぼします。他方で、相続人の範囲・順位や相続欠格事由の判断は個別の事案に依る分、分かりづらい部分もあり、相続人の範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。相続欠格、廃除でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談下さい。

  • 相続財産にはどのようなものがあるか?

    先日、父が亡くなりました。相続の対象になるのは、どのような財産が含まれますか。

    相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています(被相続人の一身専属権を除く)。

    相続財産には、土地・建物などの不動産や、預貯金や現金、株などの債権、勤めていた場合は退職金、生命保険金、自動車などの動産が含まれます。
    但し、預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に相続人に当然に分割されると考えられているので、相続人全員の合意がないと遺産分割の対象になりません。
    このように、遺産分割の対象となる財産かどうかについては複雑な判断が必要になる場合もあります。
    遺産分割の対象になる財産は、具体的には以下のようなものがあります。

    不動産

    自宅、投資物件、自営業者場合の営業所など

    預貯金、現金

    銀行預金やタンス預金など

    高価物

    自動車、宝石・絵画など

    債券、権利、有価証券

    国債、ゴルフ会員権、株など

    生命保険金

    生命保険金は、被保険者が死亡した後、受取人が固有の権利として保険金請求権を取得します。そのため、遺産に含まれず、遺産分割の対象とはなりません。

    死亡退職金

    死亡退職金は、「賃金の後払い」「遺族の生活保障」という2つの正確があります。前者では遺産性が認められ、後者では遺産性が認められにくくなります。
    遺産性の有無は、死亡退職金の支給基準や受給権者の範囲などの個別の事情によって判断されるので、ケースによって異なると言えるでしょう。

    代償財産

    代償財産とは、遺産を処分することで得られた財産のことをいいます。具体的には、遺産である不動産の売却金などです。
    相続人全員が合意すれば、遺産分割前でも共有状態の遺産に含まれる物や権利を処分することが可能です。代償財産が相続財産に含まれるとすると、遺産分割が終了するまで、相続人が代償財産を取得できないため、大小財産が相続財産に含まれるかという問題が生じます。

    この点、相続人全員の同意によって売却された土地代金の代償財産に関する裁判例では、代償財産は、特別に遺産分割の対象とする合意がある場合を除いて相続財産に含まれないという判断が下されました(最高裁昭和54年2月22日判決)。この判断によれば、相続人は、遺産分割前でも、自分の相続分に応じた代償財産の取得や引渡しを請求することができます。

    高木光春法律事務所のサービス

    遺産分割にあたっては、相続財産の範囲を確定する必要がありますが、遺産性の判断に困ることは少なくありません。
    後日、トラブルが生じないよう円満且つ迅速に遺産分割をまとめるには、法律専門家のアドバイスが有効です。相続財産の範囲でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 債務も相続の対象になりますか?

    先日、父が亡くなりました。父は会社を経営していましたが、会社の借金の連帯保証人になっていました。また、個人でも銀行などから借金をしていたようなのです。借金や保証債務は相続されますか。

    相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています(被相続人の一身専属権を除く)。これには、借金や保証債務、未払い賃料なども含まれるので、これらのマイナスの財産も相続の対象になります。

    相続のうえでの負債の取り扱いとは

    法律上、相続では、被相続人に属した一切の権利義務を承継することになります。そのため、借金や保証債務といったマイナス財産も、相続人に引き継がれます(身元保証や、包括的信用保証債務については、被相続人の一身専属的な債務なので相続されません)。

    但し、不動産や預貯金等のプラスの財産と異なり、借金や保証債務などは遺産分割協議の対象とはならず、相続開始と同時に当然分割されるとされ、各相続人が法定相続分に従って負担します。

    債務の場合、相続人全員が合意したとしても、法定相続分とは異なる分割を行うことはできません。債務について特定の相続人が負担する、というような遺産分割協議をしても、それは相続人間の契約にとどまり、債権者の承諾を得なければ主張できない点に注意が必要です。そうしなければ、資力のない相続人に債務を押し付けるなど、債権者に著しい不利益を生じる恐れがあるからです。

    そのため、遺産分割の対象となるのは、プラスの財産のみ、ということになります。

    高木光春法律事務所のサービス

    遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみですが、実際上は債務の内容なども踏まえて分割協議を行います。適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、遺産分割でお困りの際は高木光春法律事務所までご相談ください。

  • お墓や仏壇は相続されるのでしょうか?

    お墓や仏壇は、遺産分割の対象になりますか。

    お墓や仏壇などの「祭祀財産」は、遺産分割の対象に含まれません。

    祭祀財産とは

    お墓や仏壇といった祭祀財産は、その性質上、遺産分割により複数の人に分割して与えることに馴染まないとされています。民法でも、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、…慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する」とされており、遺産分割の対象にならないことが定められ、相続とは別個の基準で承継されることになっています。

    具体的には、祭祀財産の承継者は、以下のように定められています。

    • 第1順位:被相続人が指定した者
      (遺言で祭祀の主宰者を指定する場合、「祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男×××を指定する。」などと記載します。)
    • 第2順位:慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者
    • 第3順位:家庭裁判所の審判又は調停により定められた者

    なお、遺体や遺骨についても、相続財産として遺産分割の対象とはならず、その所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると考えられています。

    高木光春法律事務所のサービス

    高木光春法律事務所では、祭祀財産の取扱いはもちろん、遺産分割全体についても、ご相談・ご依頼をお受けしております。適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、お困りの際は高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 相続財産を調べたいのですがどうすればよいでしょうか?

    先日、父が亡くなりました。父の相続財産はどのようにして調べたらいいですか。

    相続財産は、できる限り明らかにしなければなりません。
    預貯金の場合は、通帳に加え、被相続人宛に来た郵便物、取引先金融機関の担当者の名刺も手掛かりになります。被相続人が死亡し、自身が相続人であることがわかる資料(戸籍謄本、除籍謄本、身分証明書等)を金融機関に持参すれば、被相続人名義の口座の有無、残高を知ることができます。
    不動産については、固定資産税の名寄帳や、法務局備付けの登記事項証明書等を調査して行います。

    金融機関に対する調査の仕方

    被相続人の預金口座の残高を把握している相続人は多くはないでしょう。
    通帳や金融機関からの郵便物を紛失している場合、不仲な相続人が通帳等を保有していて調査協力が得られない場合もあり得ます。
    そのような場合は、各金融機関に出向いて、被相続人が死亡したことと自身が相続人であることが分かる資料(戸籍謄本、除籍謄本、身分証明書等)を持参して、被相続人名義の口座の有無や残高を調べてもらいます。
    今日では、金融機関の各店舗で他支店の口座状況を調べることも可能です。まずは、最寄りの取引銀行支店に相談されることをお勧めします。

    不動産に対する調査の仕方

    不動産については、被相続人の自宅のみならず、その他の不動産の状況も調査する必要があります。固定資産税の納付書等の資料を参考に、登記事項証明書を調査する場合もあります。土地が何筆かに分かれている場合であっても、役場で名寄帳を取り寄せることにより、被相続人名義の土地を把握できます。

    債務の調査の仕方

    債務などのマイナスの財産も相続の対象になるので、債務の調査もおろそかにできません。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討する必要があり、仮に債務超過でない場合でも、遺産分割の際に債務の負担を考慮しなければなりません。
    被相続人の自宅に資料がない場合には、信用情報機関から情報を取り寄せる方法も考えられます。

    高木光春法律事務所のサービス

    高木光春法律事務所では、被相続人の財産や負債状況の調査についてもご依頼をお受けしております。上記以外にも、財産の内容にしたがって調査方法がありますので、被相続人の財産の全容が分からずお困りの場合は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 遺産分割がまとまらない場合、どう対処したらいいですか?

    相続人同士の言い分が異なり、遺産分割協議がまとまりません。どのようにして遺産分割をまとめたらいいですか。

    遺産分割には、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つの方法があります。相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所の制度を利用することで円滑な解決が図られる場合があります。

    遺言による遺産分割

    遺言がある場合には、遺産分割は原則として遺言の内容に従って分割します。これを指定分割といいます

    遺産分割協議をするための準備とは

    遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分けを行います。
    遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効です。また、相続財産の内容に漏れがあると、再度、話し合いをもたなければならなくなります。 そのため、遺産分割協議を行う前提として、「相続人調査」と、「相続財産の調査」を行う必要があります。

    協議による遺産分割とは

    遺言がない場合は、相続人同士で話し合いを行い、遺産分割をします。相続をする者全員で協議することを「遺産分割協議」といいます。
    遺産分割協議は、四十九日法要などで集まった際などに行われるのが一般的です。このとき、残念ながら相続人同士の利害関係が対立し、相続人同士の紛争に進展することも少なくありません。

    遺産分割調停とは

    相続人間で遺産分割協議は難航する場合は、家庭裁判所での遺産分割調停の手続きを活用することをお勧めします。調停は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申し立てをし、相続人全員を相手方として行います。調停手続きは、家事審判官、調停委員らが双方の意見を聞きつつ行います。双方が合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書で相続人全員が合意した事項は、確定判決と同一の効力を有します。

    遺産分割審判とは

    調停が不成立に終わった場合で裁判所による解決を望む場合には、家庭裁判所に審判の申立を行います。審判では、家事審判官が法律と運用に基づいて判断を下します。

    高木光春法律事務所のサービス

    相続人・相続財産、被相続人の負債状況などについて調査し、遺産分割にあたっては、協議・調停・審判を通じて、全ての手続き・交渉を代理いたします。
    遺産分割では、いたずらに対立関係をあおっても、当事者にとって利益になりません。相手方の利益を含めた大局的な見地で着地点を見極め、より適切な手段選択で協議を行い、早期解決を実現したいと考えています。

  • 弁護士を立てないと遺産分割はできないのでしょうか?

    先日、父が亡くなりました。今後、遺産分割の話し合いで、感情的な対立からもめそうです。弁護士を立てたほうがいいですか。

    遺産分割協議では、普段顔を合わせない兄弟など相続人が一堂に集うこと、各人の利害関係が絡むことから、予想外の紛争に発展することが少なくありません。
    相続人の範囲や遺産内容が不明確な場合や、遺産分割の方法や相続分について合意が困難な場合などは、弁護士を立てた方が円満・適切に遺産分割を実現できる場合があります。

    弁護士に依頼する目的とは

    遺産分割は、相続人・相続財産の調査から、分割方法の協議、遺産分割協議書の作成までの過程を経て実現されます。
    相続人の利害が対立するうちに、円満だったはずの親族関係が徐々に悪化することも残念ながら否定できません。
    弁護士が遺産分割の依頼を受ければ、後日の、蒸し返しやトラブルを防ぐため、相続人、相続財産、被相続人の財産や負債状況を詳しく調べ、相手の言い分の不当性、法的不備などを指摘して、双方の調整を図ることができます。

    遺産分割協議は、長引けば長引くほど、親族関係の不和につながりやすいものです。遺産に利害関係がなく、且つ法律の専門家である弁護士が入ることにより、より迅速に事案を処理することが可能です。

    高木光春法律事務所のサービス

    分割方法などの具体的なご希望はもちろん、相手との関係にも配慮した交渉を行います。「弁護士を立てる=闘争」ではありません。遺産分割でお悩みの際は、ぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 遺産分割調停はどのように進められるのですか?

    遺産分割調停はどのように進められるのですか?

    調停とは、裁判とは異なる、調停委員という第三者を介して行う「話し合い」のことをいいます。
    調停委員(一人の裁判官と民間から選任される二人以上の調停委員で構成されます)が、相続人や関係者から言い分を聞いて、事情を調べ、話し合いにより適切な解決を図るように助言等を行う制度です。

    「調停」の実際の行われ方とは

    相続人同士で遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に家事調停の申し立てを行います。

    調停とは、前述のように、裁判とは異なる「話し合い」の制度です。
    調停は、争っている当事者双方が、冷静な話し合いができるように、様々な工夫が行われています。
    具体的には、調停室に入るのも当事者双方が別々に入りますし、調停委員(通常は男女のペアの2名です)にそれぞれの言い分を伝えます。
    相手と顔を合わせることなく、調停委員が別途調整を行うので、冷静に話を進めることができます。

    調停室は、比較的狭い部屋に、6名程度が座れるテーブルと椅子が置かれています。当事者が交互に調停室に呼ばれ、1回30分程度ずつ話を聞かれるという流れが繰り返されます。相手が調停室に呼ばれている時は、調停委員が呼びにくるまで待合室で待機します。
    調停委員に話しをする際に、緊張して思うように話せないのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。調停委員は、話し合いの調整のプロなので、親切・丁寧に話を聞き、冷静に話し合いを進めてくれるので安心です。ご自分の考えや気持ちを率直に話すことが、問題の解決に繋がります。

    遺産分割調停の流れとは

    遺産分割調停の流れの概要は、以下のようになっています。

    ①相続人の確定

    遺産分割をする前提として、誰が相続するかを明らかにしなければなりません。事実と異なる戸籍が残っている等、相続人の範囲に問題がある場合には、人事訴訟等の手続きが必要です。また、相続人の中に判断能力に問題がある方(認知症など)がいる場合には、成年後見等の手続きを行います。

    ②遺産の範囲の確定

    遺産分割をするためには、被相続人のどのような財産が遺産分割の対象になるかを明らかにしなければなりません。
    遺産分割の対象になるのは、原則として、被相続人が死亡時に所有し、現在も残っている財産です。
    但し、遺言書が残されていて譲る相手が決まっている財産や、遺産分割協議書で分割方法が決まっている財産は、遺産分割の対象にはなりません。相続人の誰かが遺産を隠したり、使った場合は、別途請求など他の手続きが必要です。

    ③遺産の評価

    遺産分割の対象となる財産のうち、不動産等については評価額を確認し、合意できない場合は鑑定を実施します。
    株式については、上場株式の場合は、取引相場をもとに、分割時の特定の日、又は一定期間の平均価格で算定します。なお、税務上は取引所における時価として、相続日、相続の月、前々月のうちの最低価格をとります。非上場株式の場合は、様々な評価方法がありますが、中小企業の非上場株式の場合は純資産価額方式によることが多いです。相続人間で評価が定まらない場合には、専門家に鑑定を依頼して評価します。

    ④各相続人の取得分の確定

    遺産の範囲・評価の確認を行うと、各相続人の取得額が法定相続分に基づいて決定されます。特別受益や寄与分が認められる相続人がいる場合は、それらを考慮して各相続人の取得額を修正が加わります。

    ⑤遺産の分割方法の確定

    各相続人の取得額が決まると、それに見合うように遺産の分割方法を決定します。分割方法には、遺産そのものを分ける「現物分割」、そのもの自体を分けて差額を金銭で調整する「代償分割」、その遺産を売却して金銭を分配する「換価分割」などの方法があります。

    調停で話し合いがつかない場合の方法とは

    遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、「審判」という手続きに移行します。
    審判とは、当事者が提出した資料や事実の調査結果に基づいて、裁判所が最終的な判断をする、裁判上の手続きのことをいいます。

    高木光春法律事務所のサービス

    遺産分割調停は、当事者だけでも行うことができます。しかし、法律的な検討事項も多く、調停申立書の作成や添付書類の収集など、当事者で行うには困難な場合も否定できません。
    高木光春法律事務所では、事務作業や裁判所での手続だけではなく、依頼者の要望に沿った交渉を行い、最も望ましい解決に向けて万全のサポートをお約束します。遺産分割調停でお困りの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 調停でも話がまとまらない場合、どうすればいいのですか?

    遺産分割調停でも話がまとまらない場合、どのようになりますか。

    遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合、「審判」手続きに移行します。
    審判では、裁判所が最終的な判断を行います。

    審判とは

    遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、「審判」手続きに移行します。
    審判とは、当事者が提出した資料や、事実調査の結果に基づいて、裁判所が強制力を持った最終的な判断をする裁判手続きのことをいいます。

    審判に移行した場合のメリット・デメリットとは

    審判では、裁判官の判断で強制的に遺産が分割されるため、問題が積み残しにならずに済みます。しかし、審判では、以下のような点に注意が必要です。

    不動産の取得者は審判では決まりません

    遺産である不動産の取得を巡る相続人の争いで、協議や調停でも話し合いがまとまらなかった場合、裁判所は「その不動産を競売して代金を分けよ」という審判を下します。
    しかし、不動産の売却を望まない相続人も多いでしょう。相続人当事者の意に反する結論を避けるために、調停で話し合いによる解決を目指すべきです。

    審判では預貯金の分割が困難です

    預貯金は、相続の発生時点(故人が死亡した時点)に、法定相続分の割合で当然に相続人に分割されると考えられています(分割債権)。そのため、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とはなりません。
    但し、実務では、相続人による法定相続分に基づく個別の払戻請求を認めていないことに注意が必要です。そのため、相続人の誰かが、被相続人名義の預貯金を遺産に含めることに反対すると、預貯金を誰が取得するかという問題が解決できず、いつまでも預貯金を引き出せない状態に陥る可能性があります。

    株式の取得について、審判では適切な分割ができないおそれがあります

    会社経営の被相続人の遺産に、その自社株があるという場合には、事業承継の問題が生じます。
    生前営んできた事業を、長男等の後継者に承継させたい場合、自社株を全て後継者が承継しなければ会社経営が不安定になる恐れがあります。しかし、自社株の評価が高額な場合など、相続人間で不公平感が広がり合意が得られず、株式が複数の相続人に分散するという不都合な結果を招きかねません。
    この場合にも、調停により、代償分割等柔軟な解決を図ることをお勧めします。

    高木光春法律事務所のサービス

    遺産分割は、「遺産分割協議」、「調停による分割」、「審判による分割」などの手続きのうち、最も適切な手段を選択することです。
    高木光春法律事務所では、遺産分割に関する豊富な実績があります。遺産分割でお困りの方は高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 遺産の範囲に争いがある場合にどうやって確定したらいいですか?

    先日父が亡くなりました。父の遺産のうち、自宅の土地建物は兄の名義です。しかし、その土地建物を購入したのは父で、兄は一切労力やお金を出していません。私は、自宅の土地建物は父の財産として遺産分割の対象になると思うのですが、兄は名義が自分であることを理由に、遺産ではないとして協議に応じません。どうしたらいいですか。

    不動産の名義が被相続人以外の別人の名前の場合でも、実質的にみて被相続人の財産と判断されれば、遺産分割の対象となり得ます。
    この場合、まず調停や訴訟で、当該不動産が遺産にあたるということを明らかにしてから遺産分割協議に入ることになります。

    相続人の一部が「遺産でなく自分のものだ」と主張している場合には

    相続人の一部が、被相続人の不動産や債権等について、被相続人の財産であることを認めず、自分の財産だなどと主張している場合は、そのままでは遺産分割調停の申し立てを行うことはできません。
    遺産分割調停を行うためには、前提として、その財産が被相続人の遺産であることが明確になっていなければいけないからです。

    その財産が、そもそも遺産であるかどうかに争いがあるような場合は、遺産分割協議や遺産分割調停とは別に「遺産に関する紛争調整調停」を申し立てる必要があります。「遺産に関する紛争調整調停」も話し合いによる解決をめざすものなので、この調停で話し合いがまとまらない場合には、「遺産であることの確認を求める訴え」等を提起しなければなりません。

    高木光春法律事務所のサービス

    遺産を独占するために、被相続人の財産の一部を自分のものだと言ったり、自分の会社の財産であるなどの主張をして、「遺産」であることを認めない相続人は少なくありません。そのような場合、弁護士による助言・助力が有効です。
    このような件でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 他の相続人より多くの相続分を取得したいが

    先日、父が亡くなりました。息子である私と弟が相続人です。弟は、生前の父から留学資金や開業資金として多額の援助をもらっていました。他方、私は父介護に心血を注ぎ、治療費や入院費など多額の出費をしています。そのため、父の遺産を弟と折半するのは納得できません。どうしたらいいですか。

    具体的な相続分の算定時に、単純な法定相続分の相続だけでなく、相続人が被相続人から受けた利益(特別受益)や、相続人が被相続人の財産の維持や京成に貢献した分(寄与分)が考慮されることがあります。

    「特別受益」とは

    特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいた場合に、これらを「特別受益」として相続財産に加え、特別受益を受けた相続人の相続分から控除した上で、各相続人の相続分を決めることをいいます。特別受益を受けた相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして取り扱われることになる制度です。

    「寄与分」とは

    寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持や形成に特別の貢献をした人がいる場合に、その貢献の程度(寄与)に応じて相続分を増やすなど、具体的な相続分の算定時に考慮することをいいます。
    寄与の内容としては、被相続人の療養看護や、財産の提供、事業への貢献などがありますが、単に親の面倒を見ていたなどの家族間の通常の扶養関係とみなされるような場合は寄与分として認められません。

    よく、被相続人である両親と同居していた兄弟だけが療養看護に努め、遠方に住む兄弟は全く看護をしなかったという話もありますが、そのようなケースでも寄与分が認められるとは限りません。
    また、相続人である息子の妻が、被相続人である義父を介護していたような場合も、そもそも息子の妻は相続人ではないので、寄与分は認められません。

    高木光春法律事務所のサービス

    特別受益や寄与分の主張をする際は、主張を裏付ける資料を示し、他の相続人の理解を得られるように説明する必要があります。それには、専門家である弁護士によるサポートが有効です。遺産分割の話し合いで、特別受益や寄与分の主張をしていきたい、あるいは、主張されて困っているという方は、ぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 相続税についておしえて下さい

    先日、父がなくなりました。相続が発生した場合には相続税がかかるという話を聞いたことがあります。相続税とはなんですか。どのくらい払わなければいけないのか教えてください。

    相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産や、相続や遺贈で取得したとみなされる財産、相続開始前3年以内に贈与された財産等にかかる税金のことを言います。
    相続税は、財産を相続した法定相続人だけでなく、遺贈や死因贈与によって財産を取得した人も支払う必要があります。
    相続税は、相続開始を知った時から10か月以内に納付しなければなりません。

    相続税の申告とは

    相続税の申告は、相続開始を知った日から10か月以内に、被相続人の死亡当時の住所を管轄する税務署に行います。10か月を遅れると延滞税が課せられます。
    なお、この時、相続人全員が署名・押印した遺産協議分割書を税務署に提出する必要があります。

    しかし、相続人間で遺産分割に争いがある等、遺産分割協議が10か月以内に終了しないケースもあります。この場合も、放置しておくことはできません。各相続人が、法律で規定された相続分の割合に従って財産を取得したとして相続税の計算をして、申告と納税をします。そして、遺産分割協議が終了したあとに、改めて申告することになります。

    基礎控除とは

    「基礎控除」とは、相続した財産が一定額以内であれば、相続税が発生しないという制度のことをいいます。つまり、相続財産が、基礎控除額の範囲内であれば、相続税を申告したり納付する必要はありません。

    相続税を計算する際には、以下の流れで行います。

    • ① 遺産の税務上の評価額に基づいて、遺産の総額を計算します。
    • ② 相続財産から控除できるものと、非課税財産の価格を控除して、課税価格を計算します。
    • ③ 課税価格から、基礎控除額を差し引くと、相続税の対象となる遺産総額が算定されます。
      ※基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)

    <具体例>

    相続人が妻と子ども1名の合計2名の場合

    • 基礎控除額=5000万円+(1000万円×2)=7000万円

    相続財産の総額が7000万円以下ならば、相続税の申告・納付は必要ありません。

    ただし、この基礎控除額は、法改正で将来縮小されます。
    ※改正後の基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
    これは、平成27年1月1日以後の相続から適用されます。
    先の<具体例>に当てはめると、相続財産の総額が4200万円を超える場合に相続税の申告・納付が必要になります。

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    相続税が発生するケースでは、相続税対策をも意識した遺産分割を行います。まずは高木光春法律事務所にご相談ください。

  • 全財産を相続人の1人に相続させるという遺言があると他の相続人は何も取得できないのですか?

    先日、父が亡くなり、全財産を兄に相続させると書かれた遺言が見つかりました。私は全く財産をもらえないのですか。納得できません。どうしたらいいですか。

    全財産を他の相続人に相続させるという内容の遺言があった場合でも「遺留分減殺請求」を行うことで、兄に対して相続財産の一部を渡すよう請求することができます。

    遺留分とは

    遺留分とは、法律で定められている相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

    本来、自分の財産は自由に処分できるので、死後、誰に何をどのくらい遺産を相続させるのかについても、自由に決められるのが原則です。
    しかし、遺された親族の生活を保障するために、法定相続人には最低限の取り分として遺留分が、遺言によっても奪われない権利として認められています。
    但し、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、親までで、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。また、相続欠格事由を生じた方、廃除された方、相続放棄をした方にも、遺留分は認められていません。

    遺留分の割合は、以下のようになっています。

    • 相続人に配偶者か子がいる場合…相続財産の1/2
    • 相続人が直系尊属(親)のみの場合…相続財産の1/3

    遺留分減殺請求権の行使の可能性を調べるには

    遺留分減殺請求されるかどうかを調べるには、まず被相続人の遺産の内容を調べ、次に法定相続人とその取得分について調査する必要があります。つまり、被相続人がどの程度の財産を持っていて、誰がどのくらい相続するはずだったかを調べなければなりません。
    次に、遺言の内容を確認し、遺留分を侵害しないかをチェックします。発見された遺言が自筆証書遺言で、既に検認手続を行っていれば、法定相続人は裁判所で検認調書の閲覧・謄写が可能です。

    遺留分減殺請求のやり方とは

    遺留分減殺請求には期限があります。具体的には、相続の開始と、贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に遺言書で指定された相続人、つまり遺留分を侵害している相手に遺留分減殺請求を行わないと、請求権が時効にかかり消滅してしまいます。
    そこで、まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求をする旨の通知し、その後、遺産分割協議と同様に、相手と話し合います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対し調停を申し立て、調停でも決着がつかない場合は、地方裁判所に対して、裁判を起こすことになります。

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    遺留分減殺請求をするには、遺産の内容や相続人の範囲を調査し、確定させなければなりません。また、遺留分侵害がある場合は、相手と交渉したり、調停、裁判等など種々の手続きで相手に請求していくことになります。
    弁護士が入って交渉したり、調停、裁判をすることで、当事者間双方の争いの円満な解決に役立つ場合は少なくありません。遺留分減殺請求でお悩みの際はぜひ一度ご相談ください。

  • 遺産がほとんどなく債務が多い場合相続はどうすればよい?

    相続では借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐと聞きました。先日亡くなった父には、財産よりも借金などの負債が多かったので相続をしたくありません。どうしたらいいですか。

    被相続人に借金がある場合、その借金もマイナスの相続財産となります。遺された財産が、プラスの財産より借金などのマイナスの財産が大半であるような場合は、「相続放棄」をすることで、相続人が借金を背負い込むことを避けることができます。
    することが、相続人にメリットになる場合が多いです。相続が開始したことを知った日(お父様が亡くなられたことを知った日)から、3か月以内に、家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述」をする必要があります。もし、3か月以上経過してから、負債の存在を知ったなどの場合でも、まずはご相談ください。

    相続放棄をするには

    相続により、故人(被相続人)の権利義務の全てを相続人が引き継ぐことになるので、相続放棄をすることが、相続人にとってメリットになる場合は少なくありません。

    相続放棄をするには、法律では、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければならないと定められています。
    但し、故人と生前疎遠だった場合など、3か月以内にプラスの財産とマイナスの財産を調査することが困難なケースも考えられます。この場合は、家庭裁判所に対して「相続承認・放棄の期間伸長の申立て」を行い、なぜ3か月以内に相続放棄ができなかったのかを裁判所に説明し、それが認められれば、3か月経過後でも相続放棄が認められます。

    相続開始を知ってから3カ月以上経って債務がわかった場合には

    相続が開始したことを知って3か月経過後に、借金などマイナスの財産の存在が明らかになった場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合があります。

    具体的な事情としては、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合などがこれにあたります。この点について最高裁は、「①相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、②相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」と判決しました(昭和59年4月27日判決)。
    つまり、この事情が認められるためには、

    • 法定相続人が、被相続人と没交渉であったなどの相当な理由がある。
    • 法定相続人が、被相続人の財産(遺産、特に債務)を知らなかった。

    という2つの条件を満たす場合に、被相続人の債務を知った時点から3ヶ月間の期間は進行することになります。

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    相続放棄すべきケースかどうかの判断は、相続財産の全ての状況を把握した上でしなければなりません。しかし、相続放棄の申述の期間は原則3か月と短く、被相続人の死亡後であわただしい時に調査を行うのは困難な場合もあります。また、相続開始を知ってから3か月経過後に、相続放棄の申述を行う場合は、具体的且つ詳細な理由を主張しなければなりません。高木光春法律事務所では、このような相続財産の調査や主張についても幅広くサポートしています。相続放棄でお困りの方は、高木光春法律事務にご相談ください。

  • 相続放棄ができなくなる場合があると聞きましたが…

    どのような場合、相続放棄ができなくなりますか。

    相続放棄ができる期間は、相続開始を知ってから3か月以内です。この期限を過ぎると、基本的には相続放棄ができず、単純承認したものとみなされます。また、3か月経過していなくても、相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります。

    相続をしたとみなされる場合

    相続人は、相続を承認するか、放棄するかを選ぶことができます。但し、一定の事由が生じた場合、相続放棄ができず、また、相続放棄の効力が否定され、被相続人(故人)の財産のすべてを相続したとみなされます(法定単純承認)。

    法定単純承認が生じるのは、以下の3つのケースです。

    ① 相続財産を処分した場合

    相続人が、相続財産の全部又は一部を処分(売却、贈与、費消など)した場合、相続を承認したものとみなされます。
    相続人が相続の開始を知らなかった場合は例外として含まれません。葬式費用に相続財産を支出した場合や、被相続人の古着を他人に譲った場合などは、ここで問題とする相続財産の処分には当たらないと判断されることもあります。

    ② 3か月の熟慮期間を過ぎた場合

    相続人が、承認または相続放棄できる期間(3か月)以内に、放棄をしなかった場合、相続を承認したものとみなされます。
    ただし、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合など、事案によっては相続放棄が認められることもあります。

    ③ 背信行為があった場合

    相続人が相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、消費したり、故意に相続財産の目録中に記載しなかったような背信行為がある場合は、その相続には相続を承認したものとみなされます。
    ただし、その相続人の相続放棄によって、新たに相続人となった者が承認した場合は、相続放棄の効力はそのまま保たれます。

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    相続放棄すべきか否かは、負債状況の調査をしてみなければ判断がつかない場合もあります。その調査についても高木光春法律事務所にてお受けできますので、ご希望の際は一度ご相談ください。
    また、特に、相続開始を知ってから3か月を経過した後に、相続放棄の申述を行う場合は、3か月以内に申述をしなかった事情に関する、ある程度具体的且つ詳細な事実主張と、それを裏付ける証拠の提出が必要になると考えられます。その際は、弁護士による助力が有効・適切ですので、ご相談ください。

  • 相続放棄をすると他の相続人にどのような影響がありますか?

    相続放棄をすると、どうなりますか。

    相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そこで、被相続人の借金を被ったり、負債を負担しなくても済むようになります。
    相続人の一人が相続放棄をした後は、同順位の相続人がいなければ、次順位の推定相続人が、相続人として扱われます。

    相続の放棄をした場合に債務を引き継ぐ人とは

    相続放棄をすると、その効果は相続が開始したときにさかのぼって生じます。これにより、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、被相続人の借金や債務を支払う必要はなくなります。相続放棄の効果は、被相続人にお金を貸していたなど債権者も否定することはできません。

    また、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。具体的には、父親が死亡し、相続人である子どもが相続放棄をしたケースでは、孫は父親を代襲相続しません。次順位の直系尊属である親が相続人となり、その親もいない場合は兄弟姉妹か、その代襲相続人である甥姪が相続することになります。

    高木光春法律事務所のサービス

    相続放棄すべきケースかどうかの判断をする際には、被相続人の財産、負債状況の調査を十分に調査する必要があります。高木光春法律事務所では、相続財産の調査から、相続放棄の申述のサポートまで幅広く対応しています。相続放棄でお困りの方は、高木光春法律事務にご相談ください。

  • 相続に関する弁護士費用

    法律相談料(消費税別)

    初回30分 無料
    以降30分ごとに 5,000円

    書面作成料(消費税別)

    1通 30,000円~50,000円
    • 内容証明や、裁判所に提出する訴状、答弁書などの書面作成のご依頼をお受けした場合の弁護士費用です。
    • 法律相談の結果、書面作成のご依頼をお受けする場合、法律相談料は別途いただきません。
    • 書面作成の後、事件のご依頼をお受けした場合(例:答弁書の作成のみを依頼したが、その後、代理業務を依頼することになった場合等)、受任事件の着手金は、書面作成料を差し引いた額とさせていただきます。
  • 調停・訴訟事件のご依頼

    民事裁判等のご依頼をお受けする場合の費用は、通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。 金額は、ご依頼事項の経済的利益の額に応じて、次のとおり(消費税別)になります。

    経済的利益の額 着手金 報酬金
    300万円以下 8% 16%
    300万円を超え、3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
    3000万円を超え、3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
    3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円
    • 通常の訴訟事件と同様に、受任時(着手金)と終了時(報酬金)をご負担いただきます。
    • 以上を基準とし、相続人の人数、相続財産の内容、争いの程度などを考慮しつつ、適正な費用をご提案させていただきます。
  • 相続放棄のご依頼(消費税別)
    具体例と事務内容 費用
    定型 相続開始を知った日から3か月以内に行う、定型的な相続放棄の申述の場合。
    戸籍謄本等必要書類の取り寄せ。家庭裁判所宛の家事審判申立書の作成、提出。
    100,000円
    非定型 相続開始を知った日から3か月以上経過したが、後日亡くなった方に多額の借金があったことが発覚したため相続放棄の申述をする場合。
    3か月以内に申述ができなかった事情等について詳細に記載した申立書の作成と、その事情を裏付ける資料の収集、提出。
    着手金
    100,000円
    報酬金(相続放棄受理時)
    200,000円
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