DVを理由に離婚できますか

近年、妻からの離婚調停申し立ての動機の中で、「配偶者からの暴力」は「精神的な虐待」を加えると最も多い数字であり、配偶者から繰り返し行われる暴力は離婚の原因の代表的なものです。
以前は夫婦間での暴力行為は「夫婦喧嘩」「家庭内のこと」として軽視されてきましたが、現在では「暴力はどんな形であれ、相手の尊厳を傷つけ、重大な人権侵害にあたる」として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」により、決して許されない行為であることが明示されています。
これは法律で定められている離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にもあたりドメスティックバイオレンス(DV)を理由に離婚することは可能です。
DVには、身体的な暴力だけではなく、言葉による侮辱や罵詈雑言を浴びせる精神的な暴力、生活費を渡さない、働くのを禁止する、支出を細かく監視する、おどしや暴力による性交渉の強要などの性的暴力なども含まれます。

弁護士はもちろん、警察や行政(各地にある「配偶者暴力相談支援センター」)で,随時相談を受け付けています。保護命令などの手続に必要となるので、警察ではDV相談であることを明らかにし、相談記録を作成してもらいましょう。

また、夫の暴力を防止するため裁判所に対してDV防止法に基づく保護命令を申し立てることがきでます。
保護命令には、接近禁止命令(6か月間、住居や職場に接近したり付近を徘徊することを禁止)、退去命令(2か月間住居から退去させ・接近を禁止),電話等禁止命令(面会の要求・電話・ファックス・メールの禁止)などがあります。
申立人の妻だけではなく、一緒に避難している子どもがいる場合に,子どもへの接近も禁止できます。
夫がこの保護命令に違反した場合は、犯罪(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)として処罰されます。


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