自筆証書遺言の保管の仕方

遺言書を作成した後は、どこに保管するかが重要な問題となります。
発見されやすい場所に保管したり、保管場所を推定相続人等に伝えておくと、偽造されたり破棄されるおそれもあります。他方で、誰にも発見されなかったら遺言書を遺す意味もなくなってしまいます。
一つの方法としては、遺言書の存在と保管場所を、遺言の内容に利害関係を持たない、且つ信頼のおける第三者に伝えておき、ご自身の亡き後、相続人や受遺者に伝えるよう、依頼しておくことが考えられます。
また、料金はかかりますが、法務局に保管してもらうこともできます。改ざんなどを確実に防ぐことができ、被相続人の死後の手続きも一部省略することができるため、有効な手段であると言えます。



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