内縁の妻に相続権はありますか?

相続に関しては、内縁関係に対して婚姻の規定が適用(準用)されず、夫婦同然の生活をしていたとしても相続権は認められません

相続人がまったく存在しない場合など、例外的に相続財産を引き継げることもありますが、確実性はありません。
そこで、内縁の妻に遺産を相続させるためには、遺言にする必要があります

ただし、遺留分を有する相続人(子又はその代襲者、配偶者、直系尊属)がいる場合は、後日、内縁の妻が相続人から、遺留分減殺請求を受けるおそれがあるため、注意が必要です。

弁護士に委任すると……

内縁配偶者と相続人とは利害が対立することが多く、相続のほか、被相続人名義の不動産の居住権などを巡って争いが生じることも間々あります。
現に争いが生じている場合はもちろん、ご自身の亡き後、無用なトラブルが生じることを避けたいとのご希望をお持ちの際は、高木光春法律事務所までご相談ください。



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