高齢者支援

  • 親が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。

    親等の親族が認知症になってしまった場合、その親族の療養看護と財産管理の問題が生じてきます。面倒を見ているのがお子さんであれば、お子さんが親の財産を管理しながら、施設に入所させたり病院に入院させたり療養看護に努めることになるでしょう。面倒を見ているお子さんが、面倒を見ていて何も問題が無い場合には良いのですが、親族間で争いのあるケース等では、親の財産を不当に使用しているなど、他の親族が文句を言ってきたりしてトラブルになるケースもあります。
    親族や弁護士などの第三者が、裁判所の監督の下で本人の適正な財産管理と療養看護を図るという後見という制度がありますので、この制度を利用することをお勧めします。
    認知症と言っても、程度に差がありますので、自分で判断できる能力がどれだけあるかによって法は3つの援助制度を設けています。いずれも、本人の保護が後見制度の趣旨です。

    ① 成年後見

    成年後見は、判断能力を欠いていることが通常である状態である者について、広範な代理権と取消権を後見人に与える制度です。ただし、本人の自己決定権の尊重から日常生活に関する行為については後見人も取消権を有しません。代理権と取消権の付与に本人の同意は不要です。

    ② 保佐

    保佐は判断能力が著しく不十分な者について、民法に規定する限定された行為について、保佐人に同意権・取消権を与える制度です。その他、当事者が選択する特定の法律行為について、保佐人に代理権を与える制度です。同意権と取消権を与えるだけの申立には、本人の同意は不要ですが、代理権を付与する申立てには、本人の同意が必要です。

    ③ 補助

    本人の判断能力が不十分な場合に、本人が選択する特定の法律行為について、代理権・同意権・取消権を補助人に与える制度です。本人の自己決定権を尊重するため、申立には、本人の同意が必要です。
    お医者さんとも相談し、本人に判断能力がどのくらい残っているのかを見てもらった上で、本人の判断能力に応じた申し立てを家庭裁判所にすると良いでしょう。
    当事務所でも、ご相談をお受けし本人の判断能力に応じた申し立てを行っております。

  • 後見には、どのような制度がありますか? 法定後見と任意後見。

    後見には、任意後見という制度と法定後見という制度があります。
    いずれも判断能力が減退した場合に利用する制度では共通しますが、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度という点での違いがあります。
    法定後見は、判断能力が減退した本人について、成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度です。判断能力の減退の程度によって、後見、保佐、補助に分かれます(3つの制度の違いについては、「1 親族が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。」の章を参照)。
    任意後見は、本人に判断能力がある段階で、将来の判断能力の減退に備えて、信頼できる任意後見人の候補者との間で委任する事項と報酬額を決めて、公正証書により契約を締結しておき、判断能力が不十分になった段階で、裁判所に任意後見監督人の選任審判を申し立て、監督人の選任により任意後見契約が発効する、という制度です。任意後見契約法に定めがあります。この制度の創設により、身寄りのない高齢者などが将来に備えることを可能にし、かつ、本人の判断能力が低下した後に、親族等による恣意的な行動(本人の財産の費消など)を抑制し、監督することが可能になりました。

  • 自分が認知症になったときのためにどのように備えたらいいですか?

    子ども等の親族と同居している場合や、将来面倒を見てくれる人がいる場合には、予めその者と認知症になったときに備えて、親族に後見申立てをしてもらい後見人になってもらい、財産の管理と療養看護をお願いするということを話し合ったり、自分の希望を伝えておくことも有効です。また、次に述べる任意後見の方法によって、予め希望を契約の形にすることもできます。
    身寄りのない方の場合には、親族などの援助が見込めず将来への不安は大きいものがあります。そのような場合には、任意後見という制度があります。
    任意後見の制度については、第2項の「後見には、どのような制度がありますか? 法定後見と任意後見。」の章を参照してください。

  • 後見申立は自分でのできるのではないですか?

    後見申し立ては、家庭裁判所に申し立てなければなりません。後見申し立ては(保佐・補助申立も同じ)、家庭裁判所に行くと、申立に必要な書類一式をもらうことができます。申し立ての方法について説明を受けることも可能です。弁護士に依頼しなくても、ご自分で申し立てることもできます。
    ただ、後見の申し立てには、後見申し立ての事情説明書の作成、相続関係を明らかにするための戸籍の取得、財産目録の作成、収支状況報告書の作成など、書類の取得や書類の作成等面倒な作業もあります。
    また、親族同士で争いのあるケースや、ご本人が虐待を受けているというようなケース、医師の診断書の取得が難しいケースもあります。
    弁護士に依頼すれば、書類の取得から作成、裁判所への申し立てまで行いますので、忙しくてなかなか時間が取れない場合や、難しいケースにも対応が可能です。

  • 高齢で、事務所まで相談に行くことができない場合相談はできないのですか?

    電話での相談内容の聞き取りは正確性を欠きますし、依頼者様との信頼関係を大切にしておりますので、当事務所では顔を合わせない電話での相談はお断りしております。
    ただ、高齢やご病気で事務所までお出でいただけないこともあると思いますので、そういった場合には可能な限り相談者様のご要望に応えるべく、出張可能な距離であれば出張相談も可能ですので、まずは事務所までご相談ください。

  • 高齢者向け施設の方が、入所者から相談を受けた場合どうすればよいですか?

    施設の職員の方は、日常的に入所者の方と接していますので、法的な問題について相談されることも多いかと思います。
    中には、法的に弁護士が関与せざるを得ないようなケースや、ご親族等との争いに巻き込まれ緊急性を要するケースもあると思います。
    施設に入所されている方が、法律相談を望んだ場合には、当事務所では出張法律相談も可能ですので、ご相談ください。

  • 高齢者を狙った詐欺被害・悪質商法に遭ってしまったら?

    高齢者を狙った詐欺被害、悪質商法については後を絶ちません。
    まずは、こういった被害に遭わないように、ご家族で、業者等から予め話を聞くときは必ずご家族同席で、親族と称する者から電話があったら一度電話を切って本人に確認するなどルールを決めておくことが大変有効です。
    不幸にも被害に遭ってしまったと気付いたときには、民法の錯誤や詐欺の規定や、様々な特別法の規定によって、クーリングオフや、契約の無効・取消を主張できる場合もあります。また、損害が生じた場合に不法行為に基づいて損害賠償の請求をできる場合もあります。
    まずは、法律の専門家である弁護士に相談することが有効です。どんな詐欺か、契約はしたのか、どのような内容の契約なのか等、お聞きした上でどのような法的手段が可能なのかを検討します。

  • そろそろ、子どもに会社を譲りたいと考えているのですが?

    「企業の法律相談」の事業承継の項をご覧下さい。

  • 自分が亡くなったあとの障害を持つ子の生活が心配なのですが?

    まずは、親御さんとしては、自分が亡くなった後に子どもにきちんと生活のための財産が行くように遺言をしておいてあげることが最低限必要です。もっとも、子どもさんが一人での生活が困難である場合には、信頼できる第三者や機関に子どもさんの面倒を見てもらうことを条件に、その第三者や機関に財産を遺贈する(負担付き遺贈といいます)ことを考える必要があります。
    次に、お子さんに契約の締結能力がある場合には、親御さんが亡くなったり、体力が衰えて介護ができなくなってきたような時期に備えて、お子さん自らに信頼できる第三者等との委任契約及び任意後見契約締結させておくことが可能です。
    お子さんの障害等が重く、契約締結能力がない場合には、信頼できる第三者等を見つけて、その第三者との間で、子が未成年である場合には親御さんが親権に基づいて子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。子が成年の場合でも、親自ら後見人となる審判を受けた上で、同様に子を代理して任意後見契約を締結しておくことが考えられますが、これを否定する考えもあるようです。
    信頼できる第三者や機関と親御さん自身との間で、親が死んだり体力が衰えたりした後の、その子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも一つの考えられる方法です。

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