借金問題・過払い金

借金についてのお悩み

  • 借金の返済が大変になってきたら

    借金が多額になってしまったり、多重債務になってしまった場合は、返済が困難な状態になります。そのような場合は、債務整理のプロである弁護士や司法書士に一度相談すると良いでしょう。
    債務整理イコール自己破産と捉えていて、世間体などを理由に債務整理を踏み出せないという人もいますが、問題を早めに弁護士や司法書士に相談することで自己破産以外の方法で債務整理ができる可能性があります。債務整理には、自己破産のほかに過払い金返還請求・任意整理・個人民事再生などがあります。

    特定調停

    裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法で、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。

    任意整理

    裁判所を利用せず、貸金業者と直に交渉し、借金の減額や支払い条件の見直しをすることで、借金の返済を少し楽にする方法です。

    個人民事再生

    住宅ローン以外の債務を最高で10分の1まで減額することができ、その減額された借金を3年以内に返済することで残りは免除されるという制度です。

    自己破産

    裁判所が借金の返済が困難で支払い能力がないと認めた場合、全ての借金を免除してもらうことができる方法です。

  • 債務の整理は誰に頼めば良いですか

    債務整理を行える人間は基本的には3人だけになります。それは、弁護士・司法書士・自分のいずれかになります。まずは他人に依頼する場合を見てみましょう。

    弁護士

    弁護士は、示談や訴訟のプロです。ありとあらゆる交渉問題について幅広い知識を有すると共に、広い業務範囲をカバーしております。(無論、人によって強い分野・弱い分野は存在します。)よって、司法書士法が改正されるまでは、債務整理は弁護士の生業の業務でした。

    司法書士

    平成15年4月1日より施行された改正司法書士法の第3条により追加された司法書士の定義は「所定の研修を受け法務大臣の認定を得た上で簡易裁判所における民事訴訟・和解・支払督促等の手続につき依頼者を代理することなどを業とする者」と定められております。この所定の研修を受け法務大臣の認可を受けた司法書士を認定司法書士と呼びます。この簡易裁判所訴訟代理権の付与により、司法書士は訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件につき代理権を有します。つまり、債権者との訴訟価額が140万を超えない場合は、司法書士にも債務整理に関する代行業務を行えます。

    弁護士と司法書士における債務整理の相違点は、140万円以上の過払い金があったかどうかが一番問題となるところです。簡易裁判所における訴訟額の限界は140万円です。つまり、認定司法書士では140万円を超えると訴訟手続ができなくなります。140万円を超えた場合は地方裁判所に訴えなければなりません。そうなると代理権を有しているのは、弁護士のみとなります。しかも日弁連法的サービス対策本部によれば、140万円以下か否かは債権者ごとに判断するのではなく,すべての債権者の総債権額で判断されるとされています。(日司連は1業者あたりの請求額が140万円以内としていますが、判例によれば日弁連の主張する説が有力です。)もちろん、請求額が140万円を超えるかなんて、債務者にはすぐにわかりません。よって相談するのであればまずは、弁護士に相談するのが適当でしょう。140万円を超えてくれば、地方裁判所の管轄となり貸金業者もいやでも弁護士に依頼を求めなければなりません。しかし、裁判は金も時間もかかるから起こしたくないと思うのが普通です。貸金業者も簡易裁判所での裁判はいくらでも行くが、地方裁判所になったら弱気になる業者も少なくありません。弁護士は仮に一人の債務者の請求金額が140万円に満たない場合でも、他の債務者と団体で訴訟したり、自らの弁護士費用を請求金額に乗せて140万円を超えるようにして示談を促すテクニックを使うことができます。
    また、自己破産や民事再生は地方裁判所に申立てを行うことになります。もしこの業務を司法書士に依頼した場合、司法書士には地方裁判所にたつ権利はありませんので、書類作成の代行のみとなり申立ては自分自身で行うことになります。弁護士はこれらの手続にも代理人として出廷することが可能です。また、これらの手続には審尋と呼ばれる裁判官との口頭面談がある場合があります。この審尋が行われると債務者本人では答えられない質問が出てくる場合があります。やはりこの場面を見ても、弁護士に依頼をするのがベターといえるでしょう。
    もちろん、司法書士における債務整理にメリットがないわけではありません。少額の訴訟であれば、弁護士よりも司法書士に依頼するほうが平均的に見れば費用を抑えられるケースが多いようです。

    次に弁護士や司法書士に依頼せずに自ら債務整理を行う特定調停という手続があります。これは裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の言い分を聞きながら、話し合いで解決を目指す制度です。裁判所を使った任意整理の手法とも呼べるでしょう。この手続のメリットは、第一に貸金業者からの取立てが止まること、第二に利息制限法における引直し計算をすることができるため債務額が減額できることになります。この制度は平成12年2月17日より施行されている特定調停法により発足し、返済困難に陥っている多重債務者にとっては、それまでの民事調停よりも調停制度が格段に利用しやすくなっている為、現在では多重債務者の調停の大半は、特定調停で行われています。(2011年における特定調停の申立件数は、11,351件)

  • どんな弁護士を選べば良いですか

    実際に債務整理をしたいと思っても、どの弁護士に頼めばいいかわからないという人がほとんどかと思います。ここでは、私の思う弁護士の選び方の基準について触れさせていただきます。
    まず、弁護士には強い分野と弱い分野というのが少なからず存在します。弁護士は幅広い業務範囲を有しているのでこれは当然なことです。例えば、この弁護士は医療訴訟に強いとか刑事事件には弱いとかいうものがあります。では、債務整理に関して強い弁護士を選べばいいのかと思われるかもしれませんが、弁護士にとって債務整理は日常茶飯事で舞い込む案件です。人によって大なり小なり取扱案件数に違いはあるかもしれませんが、債務整理ができないなんて弁護士はほぼいないと思って頂いて構いません。強いて言うならば、大手金融業者との訴訟に関わるような大型の案件を取り扱ったことある事務所がベターであると言えます。
    次に、有名事務所のほうがいいのかという問題です。最近ですと債務整理に関して日本でも有数の某大手事務所が流しているCMを目にされる方も多いかと思います。もちろん大手事務所には多くの人材が揃っていますし、それだけ取扱の案件数が多くなるので実績もあります。しかしながら、大手の事務所はそれだけの案件をいっぺんに処理していかなければならず、手続としてはその人その人に合った解決策を探していくというよりは、その人の案件を自事務所の手続ラインに乗っけて処理をしていくような場合もあります。なのでぞんざいに扱われたと思われてしまう方も少なからずいるかもしれません。また、広告費にお金をかけている関係上、依頼費用も他事務所と比べて少々割高になる可能性があります。小さい事務所は小回りがききますし、大きい事務所はブランド力と実績を持っています。この辺は、一般企業ともさして変わりはないと思います。
    以上が弁護士選びの基準や大小による違いですが、次に実際に依頼をする上で必ず確認できなければならないものを挙げます。
    まず、料金体系が明確であることです。債務整理を行う人がその手続にいくらかかるかわからない事務所に依頼をしたいと思うはずありません。債務整理に関しては、明確な料金体系以外に成功報酬として案件を請け負う場合もありますので、そのあたりも意識して事務所を選んでください。
    次に、相談後の連絡が迅速であることです。整理手続なんて早く終わるにこしたことはないわけですから相談を行った後に連絡をなかなかよこさないような事務所は依頼を取りやめするのが賢明かと思います。
    債務整理の相談に関しては初回無料を謳っている事務所が多くあるので、色々な事務所を見るのもひとつの手かと思います。

  • 借金の取り立てが辛いのですが

    借金の問題で相談が多いのが、やはり消費者金融業者からの取り立てで精神的に追い詰められている問題です。消費者金融業者からの取り立ては少なからず正常な判断能力を奪ってしまうケースが多いです。しかし、消費者金融業者からの取り立ては確実に止めることができます。

    貸金業法21条1項9号は「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」を禁止しています。

    このため、多重債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、弁護士や簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士が介入通知を出すと、消費者金融業者の債務者に対する直接の取立てが止まります。また、債務者自身が、調停・個人再生手続・自己破産などの手続きをとった場合も消費者金融業者からの取立ては止まります。消費者金融業者の取立てが止まれば、多重債務者はもう借金返済の為に新たな借金をする必要がなくなります。

    執拗に暴力的・脅迫的な取立てを繰り返す消費者金融業者に対しては、裁判所に対し暴力的・脅迫的取立ての禁止を求める仮処分の申請ができます。また、暴力的・脅迫的な取立てを行う消費者金融業者に対しては、裁判所に慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することができますし、貸金業法違反や暴行罪、脅迫罪などで刑事告訴することもできます。さらに暴力的・脅迫的な取立てを行う消費者金融業者に対しては、貸金業の業務停止や登録取消を求める行政処分の申し立てができます。

  • 相談からご依頼までの流れ

    債務整理はもちろんですが、案件によって処理方法が異なります。よってお客様と綿密に打ち合わせをすることで、その方々に最も適した債務整理の方法を探していくのが重要となってきます。信頼のおける相談から依頼までの手続をご説明いたします。

    ① 相談の予約

    まずは電話にて相談のご予約をお取りください。その際に、現在の債務状況(債権者数や債務総額等)を教えていただければ、今後の手続がスムーズに進んでまいります。持参していただくものについては、電話口で都度説明させていただきます。

    ② 事務所でのご相談

    事務所に御来所頂いた上で、弁護士と面談を行わせていただきます。せっかくご訪問いただいているので、わからないことは何でも仰って頂ければ、法律のプロとして迅速かつ丁寧な対応を心がけてご回答させていただきます。

    ③ 手続きを依頼

    相談を行わせていただいた上で、お客様が依頼しようとご決断してくだされば、依頼のほうを引き受けさせていただきます。お客様に依頼内容や解決見込みなどが明確にわかるように債務整理費用の見積り・お支払い方法・契約書等を明確にしてわかりやすい対応をさせていただきます。
    もちろん相談したら依頼するのは強制ではございません。債務整理に関しては初回無料相談を行っている事務所が多数存在するので、色々な事務所で相談を行って自分に合った弁護士事務所を探していただくことも当然可能です。

    ④ 貸金業者への連絡

    各債権者に,弁護士が業務を受任した旨を,文書にて通知します。(受任通知と呼ばれる文書です。)
    この受任通知を貸金業者に送付した時点で、取立てが一旦ストップされます。
    その後、債権者にお客様の債務取引内容がわかる取引履歴の記載された書類を請求します。

    ⑤ 利息制限法による再計算

    各債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に基づいた再計算を行います。これを行うことでお客様の債務の総額を確定させます。この計算は、各債権者からの取引履歴が取り寄せられてから始められるものになりますので、計算確定までの期間にはお客様によってバラつきがあります。

    ⑥ 方針の打ち合わせ

    再計算の額を踏まえたうえで、弁護士から手続に関するご提案をさせて頂きます。手続には任意整理・個人再生・自己破産があり、お客様に最も適した方針をご提案させていただき、最終的な方針決定をさせて頂きます。

  • 解決のための色々な方法

    債務整理をするときには下記の4つの方法があります。

    任意整理

    裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接消費者金融業者と和解交渉をして債務整理をすることをいいます。この任意整理をという方法を使えば裁判所を使用せずに債務の整理が可能になります。
    自ら債権者と交渉するのは非常に難しいため、普通は、弁護士や司法書士に手続きを依頼して、利息の再計算や支払方法変更の交渉をしてもらいます。利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれます。

    個人再生手続

    住宅ローン以外の債務を最高で10分の1まで減額することができ、その減額された借金を3年以内に返済することで残りは免除されるという制度です。個人再生という手続きを利用すれば、自宅を残して債務を整理することが可能になります。
    申立手続が困難たため、弁護士や司法書士に依頼する場合が多い方法です。この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下で、将来的に一定の収入が見込める等の要件があります。

    特定調停

    裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法で、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。
    債権者との交渉は調停委員がするので、法律の知識がない人でも可能な方法です。利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれ、費用が安く済みます。

    自己破産

    裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。この破産のうち、債務者からの申し立てる破産のことを自己破産といいます。
    土地や家などの資産がある場合、お金に換えて債権者に返すことになります。借金の原因がギャンブルなどの場合など裁判所が認定しない場合は、借金の免除をしてもらえないこともあります。

  • 裁判所を使わなくても債務の整理はできますか

    任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接消費者金融業者と和解交渉をして債務整理をすることをいいます。この任意整理をという方法を使えば裁判所を使用せずに債務の整理が可能になります。

    弁護士や簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士が債務者からの債務整理の相談を受けた場合、債務額がそれほど多額でなければ、任意整理で債務整理をするのが一般的です。

    弁護士や司法書士が任意整理を行う場合は下記のような順序で行うのが一般的です。

    • 債権者に対する介入通知
    • 債務調査
    • 債務確定
    • 弁済案の作成・送付
    • 債権者との交渉
    • 債権者の同意
    • 弁済の開始

    任意整理では、消費者金融業者に取引経過を調査して、利息制限法に基づいて残債務額を計算した上で、債務者の収入の範囲内で一括弁済又は分割弁済の交渉を行います。

  • 自宅を残して債務を整理することはできますか

    個人再生とは、住宅ローン以外の債務を最高で10分の1まで減額することができ、その減額された借金を3年以内に返済することで残りは免除されるという制度です。個人再生という手続きを利用すれば、自宅を残して債務を整理することが可能になります。

    個人再生手続は、債務額が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。この手続きでは、申し立てた本人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような資格制限もありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば住宅を手放さなくても済みます。

    個人再生手続には、債権者の消極的同意を必要とする「小規模個人再生手続」と、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続」の2つがあります。

    小規模個人再生手続

    個人債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が3000万円を超えないものは、申し立てることができます。

    給与所得者等再生手続

    小規模個人再生の申し立てが可能な債務者のうち、定期収入を得る見込みがある、かつその変動幅が小さいと見込まれるものは、申し立てることができます。

  • 特定調停とは何ですか

    特定調停とは、裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法で、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。調停では、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の言い分を聞きながら、話し合いを進めていきます。

    この制度のメリットは、第一に消費者金融業者からの取立てが止まることで、第二に利息制限法による引き直し計算することができるため債務額を減額することです。

    2000年2月17日より施行されている特定調停法は、返済困難に陥っている多重債務者にとっては、それまでの民事調停法よりも調停制度が利用しやすくなっており、現在では多重債務者の調停の大半は、特定調停で行われています。

  • 自己破産とは何ですか

    破産制度とは、簡単に言えば、裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。また、破産申し立ては、債権者からも債務者からも申し立てることができますが、債務者自らが申し立てる破産のことは、「自己破産」と呼ばれています。したがって、自己破産の中には会社の自己破産もあれば、個人の自己破産もあります。

    自己破産の申し立てをするには破産原因がなくてはなりません。個人債務者の破産原因とは「支払い不能の状態」にあるということです。したがって自己破産の申し立てをした債務者が「支払い不能の状態である」と裁判所が認定したときに破産手続開始の決定がなされます。

    支払い不能の状態

    債権者を満足させるべき財産がないことに加えて、信用及び労力ないし技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。また、支払いができない状態が継続的であることも要件です。一時的に手元にお金がないなどは支払い不能とはいえません。

  • ヤミ金からお金を借りてしまったのですが

    ヤミ金融とは、無登録で営業する金融業者、または貸金業登録の有無にかかわらず、出資法の金利規制に違反して、超高利子で貸し付けを行う金融業者のことをいいます。ヤミ金融は、出資法が規制する29.2%を超える利率による利息の契約や支払い要求をしてきます。これらは犯罪に当たりますので、ヤミ金融から借りたお金は返す必要がありません。

    借りた分は返済しなくてはならないと思われるかも知れませんが、民法第708条は、不法の原因で給付を行った者は給付した物の返還請求ができないとするとして、不法原因給付については返還義務がないと定めています。したがってヤミ金融の貸し付けは、上記の貸金業法違反、又は出資法に違反し、不法原因給付に当たり、返済をしなくても良いのです。

    しかし自らヤミ金融に借りたお金は返済する必要がないと言っても納得はしてもらえません。その結果、また脅迫や暴力により付き合いを続けていくことになるかもしれませんので、弁護士に委任してヤミ金融へ連絡をしてもらうのがいいでしょう。弁護士がヤミ金融に連絡をとれば、だいたいの業者は諦めて、本人や職場への連絡は控えることが多いです。

借金問題

  • どのくらいの期間で解決しますか

    以下、あくまでも目安として、ご理解ください (最近は、長期化する傾向にあります)。
    まず、調査に1~2ヶ月かかります。債権者にクレジット会社がある場合は、対応が遅いため、3ヶ月程かかることもあります。
    調査が終了してからは、

    1. 過払い金回収について、交渉解決の場合は、結論が出るまでに1ヶ月、回収はその3~6ヶ月後です(相手方の財務状態が悪いと、回収までに長期間を要します。そういった場合、裁判した方が早いこともあります)。 裁判の場合は、結論が出るまでに半年程度、回収はその数ヶ月後です。 過払い金回収は、刻々と難航化してきており、回収までの期間も、遅延しつつあるのが現状です。
    2. 債務整理の場合、取引履歴の開示を受け、引き直し計算をした後、結論が出るまでに1~2ヶ月です。
    3. 個人再生・破産は、申立に1~3ヶ月、手続が終わるのはその5~6ヶ月後です。
      申立には、必要書類を整えるなど依頼者の方の協力が必要ですので、なかなか協力していただけない場合には、長期化する傾向にあります。
  • 職場や家族に知られてしまいますか

    一般的には、職場や家族に知られずに債務整理をすることは可能です。弁護士には、相談者や依頼者の秘密を守る守秘義務があります。また、報告なども家族に知られないように対策をとっているので、誰にも知られることもなく手続きを進めることができます。

    しかし、自己破産や個人再生手続などの裁判所を利用する方法では、勤務先から支給予定の退職金の証明を取らなければならない場合もありますし、自己破産の決定や再生開始の決定などは官報に氏名・住所が記載されるので、誰かが見てしまう場合があるかもしれません。また、家族の誰かが保証人になっている場合もその方に請求がいくことがあります。

  • クレジットカードが作れなくなりますか

    債務整理の中でも自己破産した場合、法律では規定されていませんが、銀行やサラ金から借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることが、5~7年間は困難になります。これは、破産手続が開始されたことが、銀行系・クレジット系・サラ金系の各個人信用情報機関に事故情報として登録されるからです。この点においては、自己破産をしなくても、弁済できなくなれば、事故情報として登録されます。

    債務整理の中でも任意整理をした場合は、整理の対象外の会社であれば情報は伝わりませんし、信用情報機関の記録も5~7年程度で削除されるので、記録削除の後であれば他社での審査は通ることも多いようです。

    したがって、債務整理でも自己破産した場合は、その後クレジットカードの審査に通るのはかなり困難になりますが、任意整理をした場合は、それぞれのクレジットカード会社の対応も異なり、その基準は明確ではないので、審査が通る可能性はあります。

  • ローンを組めなくなりますか

    ローンの審査では、返済力があるかの調査をします。審査基準には、年収とその返済負担率、勤続年数、雇用形態、年齢、健康状態、担保評価額などがあります。ローンの申し込みがあると、その業者はまず信用情報機関というところにデータの照会をします。これには、過去の返済履歴や借り入れ履歴が掲載されています。これらの履歴や収入の状況などを考慮して審査をします。このときに照会した情報に、事故情報などがあると新規のローンは利用できなくなります。事故情報の登録があるというのは、一般的にいわれているブラックリストに載っているということになります。

    したがって、上記で述べたように債務整理の記録が残っている場合は、審査に通ることは困難になります。信用情報機関は複数あり、それぞれに情報を保持する期間が定められています。一般的には、自己破産や再生手続などの情報の場合は、7~10年間は情報が記載されています。

    しかし実際には、ローンが医者によっては、自己破産や再生手続などの情報があった場合でも、ローンの審査に通ることもあります。ただし以前に債務整理をした会社の場合は、困難なことが多いです。

    債務整理を理由に一度住宅ローンの審査に落ちてしまった場合でも、債務整理の情報が記録から消えたタイミングで再度審査を申請すれば、ローンを組める可能性があります。

  • 自己破産すると戸籍に載りますか

    破産手続開始の決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはありません。ですから、家族の結婚や就職に支障があるのではないかという心配は無用です。破産者になると、本籍地の市町村役場の「破産者名簿」に掲載されることはありますが、通常の場合は掲載される前に免責許可決定となるため、結局掲載されずに終わることが一般的です。また、この名簿は官報と違って非公開の扱いとなっているため、第三者が勝手に閲覧できるものではありません。尚、破産者が免責事項決定を受けて確定すると、この破産者名簿からも抹消されます。そのため、第三者が戸籍や住民票を入手し、過去の自己破産歴を確認することはできません。

    破産者名簿

    破産者の本籍地にある市町村役場で破産の事実が記載されている名簿のことをいいます。自己破産をした人は「資格制限」を受け入れなければなりませんが、この破産者名簿は公的な身分証明や、資格・免許などを取得する際に申請者が破産者でないか、確認の資料として利用されます。

  • 過去に一度自己破産したことがあるのですが

    原則として一度自己破産をすると7年間は自己破産できません。
    ですが、前回の破産から7年以上経過後の再度の自己破産は事情によっては可能な場合もありますので、高木光春法律事務所までご相談ください。

  • 弁護士に依頼すると費用が高そうなのですが

    弁護士に依頼する場合、決まった固定の報酬額の規定などはございません。弁護士それぞれが報酬基準を持っていて、その基準に当てはめた上で依頼費用の計算を行わせていただきます。端的に申し上げれば、高いところは高いし、安いところは安いとしか申し上げられません。大手事務所などは広告宣伝費に費用をかけている分、総じて依頼費用は高くつく傾向にあるようです。
    しかし、債務整理事件に関しては不当に高い報酬を要求する弁護士がいた背景などから、日弁連の提唱する「債務整理事件処理の規律を定める規程」により、弁護士の報酬上限を定めております。それを超える費用はかかりませんので御安心ください。
    また司法書士との依頼金の比較ですが、少額の債務整理であれば司法書士のほうが安く業務を請け負わせていただく傾向にあるようです。しかしながら、債務整理を行おうとした段階で債務者はどれだけ債務を軽減できるかもわかりませんし、高額になった場合では司法書士では業務を請け負えないケースも多々あります。まずは、弁護士事務所にて無料相談等を行い、全てにご納得していただいた上でお客様に最も適した事務所を見つけるのが適当かと考えます。

過払い金

  • お金が返ってくることがありますか

    利息制限法では、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%をそれぞれ制限利息とし、これを超過する部分については、利息契約を無効と定めています。利息制限法の制限利息を超過する部分は、元本に充当され元本に充当した結果、元本が完済となった後の過払金は返還請求できるというのが最高裁判所の判例です。

    過払金

    消費者金融業者などに返しすぎたお金のことをいいます。例えば、サラ金などで上記の利息制限法を超えた金利で貸し付けている業者もあります。その場合には制限利息を超えた利息は本来払わなくてよかったお金であり返ってくる可能性があります。

  • 全額弁済していても返ってきますか

    完済した場合も、完済したときから10年以内であれば、貸金業者から過払金を取り戻すことができます。

    利息制限法1条は4、①元金が10万円未満の場合は年20%、②元金が10万円以上100万円未満の場合は年18%、③元金が100万円以上の場合は年15%を上限利率と定めて、これを超えた利息の支払いを無効と規定しています。約定の金利が利息制限法の上限利率を上回る場合、多く払い過ぎた利息分は、順次元本に充当するものとして計算されます。そして、計算上元本が完済になった場合、その後に支払われた分は、債務が存在しないのに支払われたことになるので、不当利得となりこの過払金を貸金業者から取り戻すことができます。

    過払金の返還請求権は、最後の取引から10年が過ぎると消滅時効が完成してしまいます。消滅時効が完成すると、貸金業者は時効消滅を主張して過払金を返さなくても良いことになります。したがって完済したときから10年以内であれば貸金業者に対して過払金を返すように請求できます。

    ただし貸金業者が任意に過払金を返還してくれることはまずないので、ぐずぐずしていると消滅時効が完成してしまう恐れがあります。その場合には、時効の完成を食い止めることが必要になります。完済後、すでに10年近いときは、時効完成前に貸金業者に内容証明郵便などで過払金の返還を催促し、その時点から6ヶ月以内に裁判を起こせば、時効の完成を食い止めることができます。

  • いつお金を借りたか忘れてしまったのですが

    債務を完済してしまっていたりすると、いつお金を借りたのかわからない又は借りた金額の総額もわからないなんてことはよくあることだと思います。そのような場合でも、お金を借りた債権者(金融機関)がわかれば、依頼主様の個人情報をもとに、債権者に取引履歴の請求を行えます。この取引履歴が開示されれば、依頼主様がいつお金を借りたのか又いくら借りたのかがわかります。これを元に弁護士は、再計算や時効の適用がないか等を調べ、依頼主様の案件においてお金が返ってくるのか、返ってくる場合はいくら返ってくるのかを計算させていただきます。

  • 借りた会社がなくなったと聞いたのですが

    借りた会社が何らかの事情により現在存在しなくとも、他の会社と吸収合併し、過払い金債務についても引き継いでいる場合があります。
    そのようなご心配がある場合には、まず一度ご相談ください。

  • 過払いになっているか調査だけしたいのですが

    過払い金が発生しているか調査するためには、まず顧客情報を特定した上で、各貸金業者に取引履歴の開示を求めます。取引履歴が開示されたら、今度は、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払い金の発生の有無を調べることになります。
    なお、最近では、貸金業者自身が、取引時点の違法金利ではなく、利息制限法に則った引き直し計算をして取引履歴を出してくるケースも多いですが、その場合でも、過払い金に発生する「法定利息」(年5パーセント)を無視して計算していることがほとんどなので、いずれにしても独自の引き直し計算は必要になります。

    インターネット上では、弁護士や司法書士を使わず、ご自身で過払い金請求をする方法を紹介しているサイトもあると聞きますが、個人で請求をすると、取引履歴をなかなか出してくれなかったり、非常に厳しい和解条件を突き付けてくるようですので、かなりの時間や気力、労力を割かれることになります。弁護士に依頼をされた方が、結局はローコストで過払い金の回収が実現できるはずです。

    なお、現に消費者金融を利用中の場合で、引き直し計算を行った後も借金が残ってしまう場合は、弁護士を介した任意整理を行ったものとみなされ、いわゆるブラックリストに載ってしまいますので注意が必要です。
    ただ、引き直し計算をしないと、法律上は負担する必要のない借金や、その金利を払わなければならなくなるのですから、たとえブラックリストに載ることを考えても、引き直しを行う価値はあるといえます。
    これに対して、既に完済している方であれば、取引履歴の開示や過払い金請求を行った事実がブラックリストに載ることはありませんので、心配はいりません。

  • 過払い金請求の弁護士費用

    借金問題の解決方法としては、破産をせずに借金を計画的に返していく方法(任意整理)、自己破産、自宅を守りながら借金を整理する方法(個人再生)があり、それぞれの弁護士費用は次のとおりです。(消費税は別途申し受けます)

    任意整理 着手金 1社あたり:50,000円
    減額報酬 交渉の結果、減少した額の、10%
    自己破産
    (法人を除く)
    着手金 300,000円~500,000円
    報酬金 なし
    個人再生 着手金 300,000円
    報酬金 300,000円以下
    過払い金返還請求 着手金 1社あたり:50,000円
    報酬 回収金額の20%
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