弁護士ブログ/水害時の心得

先週は、様々な地域での豪雨被害がありました。

宇都宮市では、2019年の台風19号による田川の氾濫は、まだ記憶している方も多いのではないでしょうか。

 

水害を受けた際に、必ず意識しなければならないのは、市町村が発行する罹災証明書の取得です。

災害による住居の被害の度合いを公的に証明する書面で、さまざまな被災者支援の前提となっているため、この証明が受けられるかどうかで、その後の生活再建の難易度が大きく変わります。

持ち家だけでなく、賃貸住宅に居住する方も、自宅が水害を受けた場合は罹災証明書を利用することになります。

 

証明書の申請期限など、事務的な定めについては市町村により異なる部分もありますので、まずはあらかじめ、お住まいの市町村のHPなどで添付書類などについて確認しておくのが良いでしょう。

水害の発生直後に特に気を付けるのは、片付けと、水位の記録です。

京都市のウェブページ(https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/0000000184.html)などにも記載がありますが、罹災証明の際は、建具・設備の被害についても考慮の対象となります。障子など濡れてしまえば捨ててしまうほかないものも多いですが、捨てる前に写真などにより記録しておかなければ、住宅設備の被害を証明できなくなってしまいます。

壁が濡れた跡も、被害を証明する重要な証拠です。表面を洗浄したり、時間の経過で乾いてしまってどこまで水位が達していたのか分からなくなる危険があります。これについては特に早期に写真などを確保しておく必要があります。

 

被害を受けた直後はあわただしく、その場で適切な対応を判断することは容易ではありません。事前に何をすればよいか把握することが、必要な支援を受けることに繋がります。

 


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