離婚後共同親権を選択可能にする民法の改正が本年4月1日にスタートした。
現行民法では、離婚後の親権者は、父母のいずれかとされている。改正法では、離婚時に父母の話し合いで共同親権か単独親権かを決める。施行前に離婚していても、共同親権への変更を申し立てることができる。
父母間で意見が対立したり、裁判による離婚だったりする場合には家庭裁判所が判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害の継続が懸念される場合は、単独親権とする。
ただ、実際にDVや虐待を裏付ける客観的証拠がない場合に、どのように裁判所が判断するかは、今後事例の積み重ねを待つしかない。
共同親権の元では、父母双方の親権行使が前提だが、「日常の行為」や「急迫の事情」に当たる行為は片親だけで意思決定できる。具体的には、食事や服装、習い事の決定は日常の行為、緊急性のある手術、入学手続きは急迫の事情とされる。
養育費不払い対策として、子一人につき暫定的に月2万円を請求できる「法定養育費」も始まる。
また、家裁の調停を経なくても、相手方の財産を優先的に差し押さえられる「先取特権」の制度が創設された。子一人につき8万円を上限に付与する。
このほか、家事調停の早期の段階で、家庭裁判所が別居親との「親子交流(面会交流)」の試行を促す仕組みを創設する。
離婚後の財産分与の請求期間は、現行の2年から5年に延長される。