法律コラム/相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。

遺言や遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます。

ここで正当な理由というのは、相続人が多数いて相続人の把握に時間を要するといった場合です。

なぜ義務化されたかというと、「所有者不明土地」といって、登記簿を見ても所有者がわからない土地が全国的に存在し、社会問題になっているからです。「土地を時効取得したいが所有者がわからない」「隣地の崖が崩れそうだが所有者がわからない」ということがあります。たいていの場合、登記名義人が何十年も前に死亡しており、何世代も相続が繰り返された結果、相続人が何十人、何百人となってしまうのです。

請求する側も大変ですが、請求される相続人側も寝耳に水の話で困ってしまいます。

こういった問題が生じないよう、相続登記を義務化したわけです。

今後、相続登記をしないと過料の制裁を受けることはもちろんですが、以下のようなリスクがありますので、相続登記は迅速にしておきたいものです。

●すんなり不動産の売却ができない

●担保に入れることができない

●処分をしないまま空き地、空き家化が進行し周辺環境を悪化させる

●放置すると、相続登記に時間と費用がかさむ

 


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