法律コラム/代襲相続について 民法では、被相続人の子が既に死亡している場合、その子(被相続人の孫)がその子に代わって相続することが認められています。これを代襲相続と言います。 1 養子の子の代襲相続 被相続人の子が養子である場合、被相続人と子の養子縁… By 高木 | 2026-02-03 | 法律コラム | 続きを読む