付添人って弁護人とは違うのですか

付添人とは、家庭裁判所送致後に家庭裁判所とは独立した立場で、少年のパートナーとして、少年及び保護者に法的その他支援を行います。少年は、保護者の意思に反しても独立して付添人を選任することができ、付添人は弁護士であることを必要としませんが、弁護士以外の者が付添人になる場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
付添人の権限や役割については、以下のようなものがあります。

少年との面会

通常、施設に収容され身体を拘束された少年への面会は必ず職員が立ち会いますが、付添人は少年と立会いなし・制限時間なしで面会をすることが可能になっています。

記録の閲覧・謄写

少年本人や保護者には、被害者その他関係者のプライバシー保護の観点上、家庭裁判所の許可がない限り法律記録や社会記録を閲覧する権利はありません。特に社会記録は、原則として少年本人や保護者の閲覧が許可されることはありません。しかし、弁護士である付添人にはこれらを閲覧する権限があり、家庭裁判所の許可があれば謄写もできます。

不必要な身体拘束からの解放

付添人は、少年を少年鑑別所に収容して心身鑑別をする必要がない場合や、身体の拘束が少年に著しい不利益を与える場合には、必要な資料を揃え、具体的事情を指摘して、家庭裁判所に観護措置決定しないように求めたり、観護措置の取り消しを求めたりすることができます。

被害者対応・環境調整

付添人は、少年の更生や健全な成長発達のために、親子関係の調整や学校・職場等少年を取り巻く環境の調整や被害者に対する謝罪や示談交渉を行うことができます。

処分に関する意見、証拠の収集・提出

付添人は、少年の最善の利益を考え、少年の処分に対し、意見を述べ、証拠を提出することができます。証人尋問その他の証拠調べを申し出ることもできます。

審判への出席

付添人は審判に出席することができ、審判の場でも、少年が十分に自己の弁解や気持ちを話すことができるよう支援することができます。審判中に裁判長に告げて少年に発問することや、裁判長の許可を得て意見を述べることもできます。

適正手続の保障

少年事件の手続は、基本的に刑事罰を与えることではなく、社会復帰や更正を目的としています。よって、非行事実の認定や処遇選択等あらゆる場面において公正な手続が保障されていなければなりません。精神的知識的に未熟な少年の代わりに適正な手続のチェックをすることは付添人の重要な役割であるといえます。

少年の手続への参加のサポート

少年は精神的にまだ未熟な部分があり、言い分や気持ちを的確に表現できなかったり、嫌疑の内容を十分に把握していないことがあります。そのままでは、自分の審判に主体的に参加することができず、自らの問題点も理解できません。その為、付添人は、少年の最善の利益を図る為に、少年に寄り添って少年が審判対象となっている非行事実の内容・行われている手続・自分の問題点等を理解できるように支援し、少年が主体的に手続に参加できる手助けをしなければなりません。


  お問い合わせ

  お電話