刑の種類を知りたい

歴史的・世界的に刑罰は、剥奪の対象とされる犯罪者の法益の種類に応じて以下のようなものがあります。

  • 生命刑(人の生命を奪う刑罰)
  • 身体刑(人の身体を侵害する刑罰)
  • 自由刑(人の身体の自由を奪う刑罰)
  • 財産刑(人の財産を奪う刑罰)
  • 名誉刑(人の名誉を奪う刑罰)

わが国の現行刑法では、生命刑としての死刑、自由刑としての懲役・禁錮・拘留、財産刑としての罰金・科料・没収のみ認められています。これらはさらに主刑と付加刑に区別され、主刑は重い順に死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料があり、付加刑は主刑の言い渡しがある場合に限り、主刑に付加して科しうる刑罰で、没収だけが認められています。
死刑は文字通り、被告の生命をもって償うものであり日本では刑事施設内での絞首によるものとなります。
懲役刑は、監獄に拘置して所定の作業(刑務作業)に服させる有期懲役と無期懲役があります。有期懲役は1月以上15年以下が基本ですが、加重するときは20年まで、減軽するときは1月未満にすることが出来ます。無期懲役は、終身の期間にわたる懲役刑で拘禁の期間を定めずに言い渡されるものです。ただし、10年経過後、「改悛の状」(①悔悟の情が認められ②更生意欲があり③再犯のおそれがなく④社会感情が仮釈放を是正しているがある状態のこと)があるときは、行政官庁の処分をもって仮出獄を許されることがあります。
禁固刑とは、監獄に拘置されることと有期・無期(有期の場合の期間も同じ)があることは懲役刑と変わりませんが、懲役刑と異なり刑務作業に科されません。(受刑者が作業をしたいと言えば従事することは許されています。)
罰金刑は、最低金額が1万円以上とされています。また減軽する場合には1万円以下に下げられる場合もあります。もし、受刑者が罰金を完納できない場合には、1日以上2年以下労役場に留置されることになります。
拘留とは、1日以上30日未満の期間、拘留場(通常は警察留置所)に拘置する刑のことで刑務作業は科されません。
科料とは、1000円以上1万円未満の支払いを命じられる刑のことで、これも完納できない場合は、1日以上30日以下の期間労役所に留置されます。


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