「執行猶予」とは何ですか

執行猶予とは、刑の言い渡しはするが、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させることとする制度のことです。
これには、施設収容を避けて短期自由刑(刑期の極めて短い自由刑)に伴う弊害を防止し、猶予期間内に再犯すれば刑を執行するという威嚇の下に再犯を防止し、猶予期間を無事経過した際は刑の言い渡しの効果を消滅させて、前科に伴う不利益をなくし更正に役立てることを目的としています。
執行猶予の要件は徐々に緩和されてきている傾向にあり、具体的には以下のような要件となっています。

  • 前に禁錮以上の刑に処されたことがないとき、処されていてもその執行終了後又は執行免除を受けた後5年経過しても、禁錮以上の刑に処されたことがない者が3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されたとき
  • 前に禁錮以上の刑に処され、その執行猶予中の者(ただし保護観察中でない者)が1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状が特に軽いとき

以上の場合では1年以上5年以下の期間、執行を猶予できるものとされています。執行猶予付きの判決の場合,保護観察に付して,猶予の期間中,保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けるようにすることもあります。


  お問い合わせ

  お電話