死亡事故の場合、どのような損害賠償の請求ができますか?

先日、家族が交通事故に遭って亡くなりました。どのような損害賠償が請求できるか教えてください。

死亡事故の場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。

積極損害

積極損害とは、交通事故に遭ったために被害者が支出を余儀なくされた費用のことをいいます。具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、通院交通費・宿泊費、葬儀費用、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が得られたであろう利益を失ったことによる損害のことをいいます。死亡事故の場合、死亡逸失利益(被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害)がこれにあたります。死亡逸失利益の算定方法は以下のようになります。

【死亡逸失利益】

=【基礎収入額】×【1-生活費控除率】×【中間利息控除係数】

中間利息控除係数とは、交通事故の損害賠償では、当事者の紛争はできるだけ早く解決するのが望ましいこと、被害についてできるだけ早く損害を回復すべきであること、被害者側に加害者の支払能力の変化による不利益を負わせるべきでないことから、将来にわたって得られるはずだった利益を一時金として支給するための概念です。現在の実務ではライプニッツ方式を採るのが主流となっており、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を求めた上、これを生活費控除後の収入額に乗じる方法で行います。ライプニッツ係数を求めるのに必要となる被害者の就労可能年数は、遅延損害金が発生する事故時をもって起算点とするのが実務の運用なので、事故時の年齢を67歳から差し引いて就労可能年数を求めます。
なお、事故時に満18歳未満の未就労者の場合、逸失利益の算定方法は以下のようになります。

【逸失利益】

=【学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金】×【1-生活費控除率】×【67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)

但し、逸失利益からは、存命ならば本来支出するはずだった費用の支出を免れることになるため、適正な損害額を算出する目的で、生活費に相当する割合が「生活費控除」として控除されます。実務上は、生活費控除は以下のような基準で算出されます。

一家の支柱
(被害者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることで当該家庭の生活が著しく困難になる者)
被扶養者1人の場合 40%
被扶養者2人以上の場合 30%
女性(主婦・独身・幼児を含む) 30%
男性(独身・幼児を含む) 50%

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは交通事故の被害者が死亡した場合に、死亡させられたことに対する慰謝料のことをいいます。被害者の方の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。

死亡慰謝料についても、後遺症慰謝料の場合と同様に、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。具体的には以下のように紹介されています。
(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額算定基準:いわゆる「赤い本」)

一家の支柱
(被害者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることで当該家庭の生活が著しく困難になる者)
2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他 2000万円~2200万円

(財団法人日弁連交通事故相談センター専門委員会交通事故損害額算定基準:いわゆる「青本」)

一家の支柱の場合
(被害者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることで当該家庭の生活が著しく困難になる者)
2700万円~3100万円
一家の支柱に準ずる場合 2400万円~2700万円
その他の場合 2000万円~2400万円

実際は、上記のような数値を目安に、裁判所が個々の事情を総合的に考慮して判断します。具体的には、飲酒運転やひき逃げ等、事故態様や事故後の行動が悪質な場合などには、基準額を上回る慰謝料が認定されることもあります。

高木光春法律事務所のサービス

死亡事故の場合、賠償額の算定は種々の手続きが必要になることから、ただでも辛い状況にある遺族の方が自ら行うのは困難です。高木光春法律事務所では、依頼者の具体的な事情やケースに応じて適正な賠償額を算出し、被害者遺族の代理人として加害者ないしその保険会社との交渉や、法的手続きにあたります。まずは高木光春法律事務所までご相談ください。


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