調停・訴訟事件のご依頼

民事裁判等のご依頼をお受けする場合の費用は、通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。 金額は、ご依頼事項の経済的利益の額に応じて、次のとおり(消費税別)になります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円
  • 通常の訴訟事件と同様に、受任時(着手金)と終了時(報酬金)をご負担いただきます。
  • 以上を基準とし、相続人の人数、相続財産の内容、争いの程度などを考慮しつつ、適正な費用をご提案させていただきます。

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