遺産分割調停はどのように進められるのですか?

遺産分割調停はどのように進められるのですか?

調停とは、裁判とは異なる、調停委員という第三者を介して行う「話し合い」のことをいいます。
調停委員(一人の裁判官と民間から選任される二人以上の調停委員で構成されます)が、相続人や関係者から言い分を聞いて、事情を調べ、話し合いにより適切な解決を図るように助言等を行う制度です。

「調停」の実際の行われ方とは

相続人同士で遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に家事調停の申し立てを行います。

調停とは、前述のように、裁判とは異なる「話し合い」の制度です。
調停は、争っている当事者双方が、冷静な話し合いができるように、様々な工夫が行われています。
具体的には、調停室に入るのも当事者双方が別々に入りますし、調停委員(通常は男女のペアの2名です)にそれぞれの言い分を伝えます。
相手と顔を合わせることなく、調停委員が別途調整を行うので、冷静に話を進めることができます。

調停室は、比較的狭い部屋に、6名程度が座れるテーブルと椅子が置かれています。当事者が交互に調停室に呼ばれ、1回30分程度ずつ話を聞かれるという流れが繰り返されます。相手が調停室に呼ばれている時は、調停委員が呼びにくるまで待合室で待機します。
調停委員に話しをする際に、緊張して思うように話せないのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。調停委員は、話し合いの調整のプロなので、親切・丁寧に話を聞き、冷静に話し合いを進めてくれるので安心です。ご自分の考えや気持ちを率直に話すことが、問題の解決に繋がります。

遺産分割調停の流れとは

遺産分割調停の流れの概要は、以下のようになっています。

①相続人の確定

遺産分割をする前提として、誰が相続するかを明らかにしなければなりません。事実と異なる戸籍が残っている等、相続人の範囲に問題がある場合には、人事訴訟等の手続きが必要です。また、相続人の中に判断能力に問題がある方(認知症など)がいる場合には、成年後見等の手続きを行います。

②遺産の範囲の確定

遺産分割をするためには、被相続人のどのような財産が遺産分割の対象になるかを明らかにしなければなりません。
遺産分割の対象になるのは、原則として、被相続人が死亡時に所有し、現在も残っている財産です。
但し、遺言書が残されていて譲る相手が決まっている財産や、遺産分割協議書で分割方法が決まっている財産は、遺産分割の対象にはなりません。相続人の誰かが遺産を隠したり、使った場合は、別途請求など他の手続きが必要です。

③遺産の評価

遺産分割の対象となる財産のうち、不動産等については評価額を確認し、合意できない場合は鑑定を実施します。
株式については、上場株式の場合は、取引相場をもとに、分割時の特定の日、又は一定期間の平均価格で算定します。なお、税務上は取引所における時価として、相続日、相続の月、前々月のうちの最低価格をとります。非上場株式の場合は、様々な評価方法がありますが、中小企業の非上場株式の場合は純資産価額方式によることが多いです。相続人間で評価が定まらない場合には、専門家に鑑定を依頼して評価します。

④各相続人の取得分の確定

遺産の範囲・評価の確認を行うと、各相続人の取得額が法定相続分に基づいて決定されます。特別受益や寄与分が認められる相続人がいる場合は、それらを考慮して各相続人の取得額を修正が加わります。

⑤遺産の分割方法の確定

各相続人の取得額が決まると、それに見合うように遺産の分割方法を決定します。分割方法には、遺産そのものを分ける「現物分割」、そのもの自体を分けて差額を金銭で調整する「代償分割」、その遺産を売却して金銭を分配する「換価分割」などの方法があります。

調停で話し合いがつかない場合の方法とは

遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、「審判」という手続きに移行します。
審判とは、当事者が提出した資料や事実の調査結果に基づいて、裁判所が最終的な判断をする、裁判上の手続きのことをいいます。

高木光春法律事務所のサービス

遺産分割調停は、当事者だけでも行うことができます。しかし、法律的な検討事項も多く、調停申立書の作成や添付書類の収集など、当事者で行うには困難な場合も否定できません。
高木光春法律事務所では、事務作業や裁判所での手続だけではなく、依頼者の要望に沿った交渉を行い、最も望ましい解決に向けて万全のサポートをお約束します。遺産分割調停でお困りの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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