弁護士を立てないと遺産分割はできないのでしょうか?

先日、父が亡くなりました。今後、遺産分割の話し合いで、感情的な対立からもめそうです。弁護士を立てたほうがいいですか。

遺産分割協議では、普段顔を合わせない兄弟など相続人が一堂に集うこと、各人の利害関係が絡むことから、予想外の紛争に発展することが少なくありません。
相続人の範囲や遺産内容が不明確な場合や、遺産分割の方法や相続分について合意が困難な場合などは、弁護士を立てた方が円満・適切に遺産分割を実現できる場合があります。

弁護士に依頼する目的とは

遺産分割は、相続人・相続財産の調査から、分割方法の協議、遺産分割協議書の作成までの過程を経て実現されます。
相続人の利害が対立するうちに、円満だったはずの親族関係が徐々に悪化することも残念ながら否定できません。
弁護士が遺産分割の依頼を受ければ、後日の、蒸し返しやトラブルを防ぐため、相続人、相続財産、被相続人の財産や負債状況を詳しく調べ、相手の言い分の不当性、法的不備などを指摘して、双方の調整を図ることができます。

遺産分割協議は、長引けば長引くほど、親族関係の不和につながりやすいものです。遺産に利害関係がなく、且つ法律の専門家である弁護士が入ることにより、より迅速に事案を処理することが可能です。

高木光春法律事務所のサービス

分割方法などの具体的なご希望はもちろん、相手との関係にも配慮した交渉を行います。「弁護士を立てる=闘争」ではありません。遺産分割でお悩みの際は、ぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。


  お問い合わせ

  お電話