自筆証書遺言を発見した場合の対処法は?

先日、亡くなった父の遺品を整理していたら、封がされている遺言書が出てきました。どうしたらいいですか。

自筆証書遺言が出てきても、勝手に開封してはいけません。封を切る前に、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。
検認の申立て前に開封した場合でも遺言の効力には影響はありませんが、5万円の過料に処せられる可能性があるので注意が必要です。
なお、公正証書遺言の場合は、開封しても構いませんし、検認の必要もありません。

検認をする意味とは

検認とは、遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きのことをいいます。相続人に、遺言の存在や内容を知らせると同時に、遺言書の状態や署名など遺言書の内容を明らかにして、遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。

遺言が存在する場合、遺言通りに遺産を分けるのが原則なので、遺言書は相続人にとって非常に重要な書類となります。遺言を見つけた際は、検認の申立てをする前に、遺言書の存在を他の相続人に知らせておくことをお勧めします。

検認の方法とは

検認の申立てをすると、1~2か月後に、検認期日が指定されます。
期日では、相続人、受遺者や、その代理人の立ち合いのもと、遺言書が開封されます。そして、裁判官が、相続人等に対して、故人(被相続人)との関係、遺言書を見つけた状況や、遺言書が故人の筆跡によるものかなどを質問し、それらの答えを記した調書に遺言書を添付して「検認調書」を作成します。

検認調書は裁判所で保管され、相続人等の利害関係人は、検認調書の閲覧謄写を請求できます。

なお、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではないので、遺言の無効を主張する場合には別途裁判で争うことになります。

高木光春法律事務所のサービス

検認の手続は、一般の方でも申立て等をすることができます。しかし、弁護士がついていれば、申立書の作成や添付書類の収集などの事務作業を迅速・確実に行うことが可能です。検認手続のご不明・ご不安な点は、高木光春法律事務所にご相談ください。


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