自筆証書遺言をする場合

自分で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くときには、どういうことに気を付けたらいいですか。どのようなことに気を付けるべきですか。

遺言者が自分で全文を手書きし、日付を書き、署名・捺印することで作成する遺言のことを「自筆証書遺言」と言います。
自筆証書遺言は、本文を含めた全文を自分で手書きしなければなりません。また、遺言には、作成した日の日付、氏名を記載して押印しなければなりません。これらの一部でも欠けると、遺言自体が無効になります。

遺言には何を書いても構いませんが、決められた事項以外は法的な効力がありません。遺言の内容に法的な効果をもたらすものは、法律で決められています。

  • 相続に関すること(遺産の分割方法の指定など)
  • 財産の処分に関すること(遺言による相続分の指定など)
  • 遺言執行者に関すること(遺言執行者の指定など)
  • 身分に関すること(婚姻外の子どもの認知など)
  • その他(未成年後見人の指定など)

自筆証書遺言の場合、財産目録と、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。遺言は、封筒に入れて、遺言の押印したのと同じ印鑑で封印をします。

自筆証書遺言のメリット・デメリットとは

自筆証書遺言は、1人で作成できるので、遺言の存在や内容も秘密にできること、作成費用がかからないなどのメリットがあります。
他方で、自筆証書遺言は、手書きに限定されること(本文がワープロ打ちの遺言は無効です)、遺言の要件を欠きやすいこと(「●年●月吉日」など日付の特定がされていない遺言、押印漏れがある遺言は無効です)、不利な内容が書かれた相続人が変造・偽造するなどの危険性が高いというリスクもあります。

高木光春法律事務所のサービス

自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士によるアドバイスが有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、高木光春法律事務所までご相談ください。


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