離婚後の子どもの氏は

両親が離婚して一方が戸籍から抜けても、父母どちらかが親権者になっても、子どもの戸籍は元のままで変わりません。
例えば、協議離婚で母親が子どもの親権者となり、子どもと生活することになり、母親が戸籍を抜けて新しい戸籍を作っても、子どもは父親を筆頭者とする戸籍のままで姓も変わりません。子どもの戸籍の記載事項に「父母が協議離婚をし、親権者を母とする」ということが記されるだけです。また、子どもを連れて離婚した母親が旧姓に戻っても、子どもの姓は変わりません。母親が離婚時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出し、離婚前と同じ姓を名乗った場合も、母親と子どもの姓は同じですが、戸籍は別々になります。
父親が親権者となって子どもと生活する場合、両親が離婚しても、戸籍上・子どもの氏に影響はないため、子どもは父親の氏を名乗り続けることになります。姓も戸籍も同じですので問題はないでしょう。
母親が親権者となって暮らす場合、母子の戸籍や姓が違うと、社会生活上、様々な支障が生じることがあります。親権者である母親が子どもに同じ姓を名乗らせ、同じ戸籍にしたい場合は、下記の手続きをとります。

  • 離婚の際に母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る。
  • 家庭裁判所に子の氏の変更許可を得る手続きをとる。
  • 変更許可を得たら、子どもを母親の戸籍に入籍する。

また、母親が離婚前の姓を選択し、子どもと同じ姓を名乗っている場合も、続きは同じです。


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