年金分割って何ですか

離婚の際の年金分割制度は、厚生年金や共済年金を対象にした制度です。婚姻中に夫婦の一方が納付した保険料の一定割合を、分割を受ける者が納付したものとして記録を付け替えて、分割を受けた者に受給開始の契機となる事態が生じた場合には、分割を受けた保険料を考慮した年金を受給する権利が,割を受けた者自身に発生するという制度です。自営業などで夫婦ともに国民年金に加入している場合は対象になりません。
また、自分自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料納付期間により受給資格を満たしていないと年金は受け取れません。
被保険者の種類によって、年金分割制度においてどのように扱われるかが異なる場合があります。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の人であって、厚生年金又は共済年金に加入しておらず、且つ厚生年金または共済年金の加入者に扶養されていない人のことをいいます

第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、および日本私立学校振興・共済事業団年金の加入者のことをいいます。

第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の人のことをいいます。

年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

合意分割制度

2007年4月1日以降に離婚した夫婦が、結婚していた期間の厚生年金の標準報酬部分を最大2分の1まで分割できる制度です。分割の割合は夫婦の話し合いで決めますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めます。割合についての合意ができたら年金事務所に「年金分割」の請求を求める必要があります。

3号分割制度

3号とは専業主婦のことをいいます。2008年の4月から離婚するまで、第3号被保険者であった期間の夫の厚生年金の標準報酬額の2分の1を、話し合いや調停などによらずに受け取ることができます。ただし自動的に分割されるわけではないので、離婚後2年以内に、第3号被保険者であった本人が、年金事務所に分割の請求をする必要があります。


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