自分が浮気をしましたが離婚できますか

法の原則として「クリーン・ハンズ」があるため、浮気など夫婦関係が破綻する原因を作った妻あるいは夫を「有責配偶者」といいます。従来、裁判所は有責配偶者から離婚を求めることはできないという立場をとってきました。

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、例外的に認められる場合もあります。例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。

  • 別居期間が相当長期に及んでいる場合。(明確な期間の基準は無い)
  • 未成熟(満20歳未満の子など)の子どもがいない場合。
  • 離婚しても相手が精神的・経済的にきわめて過酷な状態におかれる恐れが無い場合。

長年にわたって別居生活が続き、夫婦としての実態が無く、婚姻関係が破綻していて修復が無理とみなされるのであれば、有責配偶者からの離婚も認めようという考え方に変わってきています。

昭和62年9月2日、最高裁の大法廷は、有責配偶者からの離婚請求であっても認めうる、という判例を生み出しました。これは判例変更であり、画期的判決となりました。その後の判例においては、「別居が相当の長期期間にあたる」と認定される別居期間も、少しずつ短くなってきています。


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